法律令和8年7月24日

種苗法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
法令番号法律第七十二号

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種苗法の一部を改正する法律

令和8年7月24日|p.6|原文を見る

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5重要品種育成事業計画の認定
重要品種育成事業を行おうとする者は、重要
品種育成事業の目標等を記載した重要品種育成
事業計画を作成し、農林水産大臣の認定を申請
することができるものとし、農林水産大臣は
重要品種育成事業計画が基本方針に適合するも
のである等の要件に適合すると認めるときは,
その認定をするものとする。(第六条関係)
う認定重要品種育成事業者の義務等
(1)認定重要品種育成事業者は、重要品種育成
事業により品種を育成した場合には、遅滞な
く、当該品種の概要を農林水産大臣に報告し
なければならないものとし、農林水産大臣は、
当該報告に基づき、当該報告に係る品種が区
別性を有するかどうか確認するものとする。
(第十条第一項及び第二項関係)
(2)認定重要品種育成事業者は、(1)の農林水産
大臣の確認により区別性を有する旨の通知を
受けた品種について、品種登録出願をするも
のとする。(第十条第三項関係)
(3)(2)の品種登録出願がされた品種であって品
種登録を受けたもの(以下「育成重要品種」
という。)の育成者権者は、当該育成重要品種
の種苗に係る育成者権が消滅するまでの間
当該育成重要品種の種苗の広域の普及の妨げ
となると認められる行為をしないよう努めな
ければならないものとする。(第十一条関係)
7認定重要品種育成事業計画に係る支援措置
(1)重要品種育成事業計画について5の認定が
あったときは、認定の日において、認定重要
品種育成事業者が認定重要品種育成事業計画
に従って行う無人航空機を飛行させる行為に
ついて航空法所定の許可等があったものとみ
なすものとする。(第八条関係)
(2)国立研究開発法人農業・食品産業技術総合
研究機構は、その保有する研究開発に係る設
備等について認定重要品種育成事業者が認定
重要品種育成事業計画に従って行う利用に供
する業務等を行うことができるものとする。
(第九条関係)
(3)農林水産大臣は、6(2)により認定重要品種
育成事業計画の実施期間内に品種登録出願が
された品種に係る品種登録出願等について,
政令で定めるところにより、出願料等を軽減
し、又は免除することができるものとする。
(第十条第四項及び第五項関係)
8都道府県基本計画
都道府県は、4の基本方針に基づき、重要品
種の種苗の効率的な生産の振興に関する目標、
重要品種種苗生産事業活動を実施する区域(以
下「実施区域」という。)等を記載した、当該都
道府県の区域内における重要品種種苗生産事業
活動の促進に関する基本的な計画(以下「都道
府県基本計画」という。)を作成し、農林水産大
臣に協議し、その同意を求めることができるも
のとする。(第十二条関係)
9重要品種種苗生産事業活動計画の認定
農林水産大臣の同意を得た8の都道府県基本
計画における実施区域において重要品種種苗生
産事業活動を行おうとする者は、重要品種の種
苗の効率的な生産に関する目標等を記載した重
要品種種苗生産事業活動計画を作成し、当該実
施区域を管轄する都道府県知事の認定を申請す
ることができるものとし、都道府県知事は、重
要品種種苗生産事業活動計画が当該都道府県基
本計画に適合するものであること等の要件に適
合すると認めるときは、その認定をするものと
する。(第十六条関係)
10認定重要品種種苗生産事業活動計画に係る支
援措置
(1)9の認定を受けた重要品種種苗生産事業活
動計画に従って農地の転用を行う場合には、
農地法所定の許可があったものとみなすもの
とする。(第十八条関係)
(2)市町村が、地域農業経営基盤強化促進計画
に係る協議の場を設ける場合には、認定重要
品種種苗生産事業活動実施者は、当該協議の
場への参加の申出をすることができるものと
し、市町村は、正当な理由がある場合を除き、
当該申出に応じなければならないものとす
る。(第十九条関係)
11重要品種の種苗の生産団地の形成及び重要品
種種苗生産事業活動の実施のための栽培の管理
に関する協定に係る措置
(1)実施区域内の農用地所有者等は、重要品種
の種苗の生産団地を形成するため、協定区域、
栽培の管理に関する事項等を定め、市町村長
の認可を受けて、重要品種の種苗の生産団地
の形成及び重要品種種苗生産事業活動の実施
のための栽培の管理に関する協定(以下「協
定」という。)を締結することができるものと
する。(第二十条関係)
(2)市町村長による認可の公告のあった協定
は、その公告のあった後において協定区域内
の農用地に係る農用地所有者等になった者に
対しても、その効力があるものとする。(第二
十四条関係)
(3)認可を受けた協定に係る協定区域内の一団
の農用地の所有者が、市町村に対し当該農用
地の区域を農用地区域として定めるべきこと
を要請した場合においては、農業振興地域の
整備に関する法律所定の手続の一部を省略で
きるものとする。(第二十七条関係)
12雑則及び罰則
(1)国は、関係者との連携及び協力による重要
品種の育成及びその種苗の生産に係る人材の
育成及び確保を行うよう努めるものとする。
(第二十八条関係)
(2)国は、国際的な枠組みへの協力を通じて、
重要品種に関する知的財産権の保護及び活用
を図るために必要な措置を講ずるものとす
る。(第二十九条第一項関係)
(3)国は、我が国における気候の変動に適応し
た重要品種の育成に資するため、外国の政府
等と共同して行う研究その他の国際的な連携
の下に行う取組を推進するとともに、その成
果の普及及び活用を図るものとする。(第二十
九条第二項関係)
(4)認定重要品種育成事業計画及び認定重要品
種種苗生産事業活動計画の実施状況に係る報
告徴収及び報告義務違反に対する罰則につい
て必要な規定を設ける。(第三十条及び第三十
二条関係)
13施行期日等
(1)この法律は、一部の規定を除き、公布の日
から起算して六月を超えない範囲内において
政令で定める日から施行する。(附則第一条関
係)
(2)この法律の施行のために必要な準備規定を
設ける。(附則第二条関係)
(3)この法律の施行状況に関する検討規定を設
ける。(附則第三条関係)
(4)その他関係法律について所要の改正を行
う。
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種苗法の一部を改正する法律 - 第6頁
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