法律令和8年7月24日
ヒトゲノム編集胚等の作成等の規制等に関する法律
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発行機関厚生労働省
法令番号法律第〇〇号
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ない。
(検討)
(施行期日)
金に処する。
げる事項
附則
胚等の作成の予定日
ゲノム編集胚等の作成の予定
等の種類及び個数その他の分量
基づいて、所要の措置を講ずるものとする。
び第六条の規定は、公布の日から施行する。
は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
四 第十条第二項の規定に違反したとき。
を行っている場合にあっては、次に掲げる事項
(ヒトゲノム編集胚等の取扱いに関する経過措置)
対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
六第十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
五第十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二第九条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
4第二項に規定する書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
項中「前項」とあるのは、「附則第三条第二項」と読み替えるものとする。
下「猶予期間」という。)は、第五条及び第六条第一項の規定は適用しない。
第六条第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
一届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三第十条第一項の規定による記録を作成せず、又は虚偽の記録を作成したとき。
イ当該作成を行い、又は当該作成を行っているヒトゲノム編集胚等の作成の方法
(11当該作成を行い、又は当該作成を行っている他のヒトゲノム編集胚等の作成の方法
ハ当該作成を行い、又は当該作成を行っているヒトゲノム編集胚等の作成のために、他のヒト
三施行日前にヒトゲノム編集胚等の作成を行い、又は施行日においてヒトゲノム編集胚等の作成
二猶予期間を経過する日における取扱いに係るヒトゲノム編集胚等の種類及び個数その他の分量
3第六条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。この場合において、同条第二
作成し、主務省令で定めるところにより、同日までの間に、これを主務大臣に届け出なければなら
等の取扱いの内容及び同日後におけるヒトゲノム編集胚等の取扱いに関する計画を記載した書類を
集胚等の取扱いを行う場合においては、猶予期間を経過する日までの間におけるヒトゲノム編集胚
2前項のヒトゲノム編集胚等の取扱いを行う者が、猶予期間を経過して引き続き当該ヒトゲノム編
する日までの間(当該期間内に次項の規定により届出をした者においては、当該届出までの間。以
扱いを行う者においては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月を経過
第三条この法律の施行の際現にその保有するヒトゲノム編集胚等についてヒトゲノム編集胚等の取
く状況の変化等を勘案し、 この法律の規定に検討を加え、 必要があると認めるときは、 その結果に
第二条政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況、ゲノム編集技術等を取り巻
第一条この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。ただし、附則第五条及
の業務に関し、第十九条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又
第二十三条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人
ロ当該作成を行ったヒトゲノム編集胚等の作成の日又は当該作成を行っているヒトゲノム編集
七第十五条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に
第二十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、 当該違反行為をした者は、 五十万円以下の罰
(22当該作成を行った他のヒトゲノム編集胚等の作成の日又は当該作成を行っている他のヒト
一八の他のヒトゲノム編集胚等の作成を行い、又は作成を行っている場合にあっては、次に掲
ゲノム編集胚等の使用をし、又は使用をしている場合にあっては、当該他のヒトゲノム編集胚
字句とする。
る事項
ロ当該ヒトゲノム編集胚等の譲受け又は輸入の日
にあっては、当該研究の内容及び当該研究での使用の内容
(2)当該他のヒトゲノム編集胚等の譲受け又は輸入の日
イ当該ヒトゲノム編集胚等に用いられたゲノム編集技術等の内容
用途の内容及び当該用途での取扱いに関する事項として主務省令で定めるもの
(1)当該他のヒトゲノム編集胚等に用いられたゲノム編集技術等の内容
| 第第第七条第一項 | 第六条第五項 | 第六条第四項 | |||||||||
| 第第第七条第一項 | 第六条第五項 | 第六条第四項 | |||||||||
| 14第七条第一項 | 第六条第五項 | ||||||||||
| 第七条第一項 | 第六条第五項 | 第六条第四項 | |||||||||
| 第六条第五項 | 第六条第四項 | ||||||||||
| 第七条第二項 | 第七条第一項 | 第六条第五項 | 第六条第四項 | ||||||||
| それぞれ、届出取扱計画書 | 規第縣定による顧収は第四項の | 前条第一項又は第四項 | 前条第一定による届出があ10た.199 | 第三項各号 | 前項 | 次条第一項 | 同項ただし書 | ||||
| それぞれ、届出取扱計画書 | 前条第二項後段それぞれ、届出取扱計画書 | 規第定六縣定による顧収は第四項の | 前条第一項又は第四項 | 前条第一定による届出があ10た.199 | 第三項各号 | 次条第一項 | 前項各号 | 次項本文 | |||
| それぞれ、届出取扱計画書 | 前条第二項後段 | 定六第二縣定による顧収は第四項の | 前条第一項又は第四項 | 前条第一定による届出があ10た.199 | 第三項各号 | 前項 | 前項各号次条第一項 | 同項ただし書 | |||
| 第二縣定による顧収は第四項の | 前条第一定による届出があ10た.199 | ||||||||||
| 前条第一項又は第四項 | 前条第一出又定による届出があ10た.199 | 第三項各号 | 次条第一項 | 前項各号 | 次項本文 | ||||||
| それぞれ、届出取扱計画書 | 前条第二項後段 | 3項縣定による顧収は第四項の出又 | 前条第一項又は第四項 | 第三項各号 | 次条第一項 | 同項ただし書 | |||||
| 前条第二項後段一段 | 前条第一項又は第四項 | 出又がは定による届出があ10た.199 | 同項ただし書 | ||||||||
| それぞれ、届出取扱計画書 | 縣定による顧収は第四項の出又をは | 前条第一項又は第四項 | 出又がはあ第定による届出があ10た.199 | ||||||||
| それぞれ、届出取扱計画書 | 縣定による顧収は第四項の出又をはし第 | がはあ第定による届出があ10た.199 | |||||||||
| それぞれ、届出取扱計画書 | 縣定による顧収は第四項のをはし第た四 | 前条第一項又は第四項 | あ第つ四つ四た項1..定による届出があ10た.199 | ||||||||
| それぞれ、届出取扱計画書 | 縣定による顧収は第四項のし第た四者項 | 前条第一項又は第四項 | つ四た項1..-六10定による届出があ10た.199 | ||||||||
| 縣定による顧収は第四項のた四者項 | |||||||||||
| それぞれ、届出取扱計画書 | る附前則破損第三条第断項。律制祭三条第証項の規定により適用す | of縣定による顧収は第四項の者項 | る替し附届えた則 | 11同条第四項各号 | 19同条第四項各号 | ||||||
| (届届出取扱計画書 | る附前則破損第三条第断項。律制祭三条第証項の規定により適用す | のよし附規りた則 | 読し附みた則 | る替し附届えた則出て者第 | 11同条第四項各号 | え附附刻消三条第五項の規定により読み書 | 用回 | 同冬ただ | え附淸川篤明 明 順 規定により読み替 | ||
| (届届出取扱計画書 | のよし附規りた則定読者第 | 読し附みた則替者第 | 第第同条第四項各号 | え附附刻消三条第五項の規定により読み書 | 用回る第 | 次第同条第四項各号 | 同冬ただ | え附政策淸川篤明 明 順 規定により読み替 | |||
| 届出取扱計画書 | 規りた則定読者第にみて三 | みた則替者第 | 届えた則出て者第を適が三 | 第通用三附刻消三条第五項の規定により読み書 | る第次五 | 書五書{ | 政策周知淸川篤明 明 順 規定により読み替 | ||||
| 破損第三条第断項。律制祭三条第証項の規定により適用す | 替者第えが三てし条 | を適が三し用回条たす条第 | 同条第四項各号一項 | 用三す条附刻消三条第五項の規定により読み書 | 次五条項 | 同条第四項各号一項 | |||||
| 届出取扱計画書 | 破損第三条第断項。律制祭三条第証項の規定により適用す | にみて三よ替あ条るえつ第 | 同条第四項各号各各 | 条項第の | 項項書{ | 寸条る第2淸川篤明 明 順 規定により読み替 | |||||
| 届出取扱計画書書書 | てし条適た第用同二 | る第二し用回条たす条第 | る第前五附刻消三条第五項の規定により読み書 | 同条第四項各号}實在 | 10 | 次五項項淸川篤明 明 順 規定により読み替 | |||||
| 届出取扱計画書書書 | 破損第三条第断項。後五段項律制祭三条第証項の規定により適用す | るえつ第屈てて三出適 項 | 適た第用同二す条項 | る第二前五項たす条第 | 同条第四項各号一号{ | 前五項項附刻消三条第五項の規定により読み書 | 第の一規項定 | 同条第四項各号}實在十月 | |||
| 破損第三条第断項。段項律制祭三条第証項の規定により適用す | 出適 項を用同のしす条規 | 用同二す条項る第の | る第二前五項条項の | 項項附刻消三条第五項の規定により読み書 | 11項定 | 2- | 項項淸川篤明 明 順 規定により読み替 | ||||
| 律制祭三条第証項の規定により適用す | る第の前五規条項定 | ||||||||||
| を用同のしす条規たる第定 | 条項の第の規四規定 | 附刻消三条第五項の規定により読み書 | 100 | 1. | 淸川篤明 明 順 規定により読み替文規 | ||||||
| 律制祭三条第証項の規定により適用す | しす条規たる第定も第五に | 前五規条項定第のに | 四規定項定にのによ | 10 | 10 | ||||||
| 11律制祭三条第証項の規定により適用す | たる第定も第五にの六項よ | 条項定第のに四規よ | 11附刻消三条第五項の規定により読み書 | 11 | } | 100淸川篤明 明 順 規定により読み替 | |||||
| 100律制祭三条第証項の規定により適用す | 条のるも第五にの六項よ | 第のに四規よ項定る | 1010附刻消三条第五項の規定により読み書 | み、 | 用) | ||||||
| 10律制祭三条第証項の規定により適用す | 条のる第規届の六項よ | に届四規よ項定る | のによ規よる定り届 | 10附刻消三条第五項の規定により読み書 | ) | 11 | 10淸川篤明 明 順 規定により読み替 | ||||
| }適(律制祭三条第証項の規定により適用す | 第規届四定出項にを | 規よる定り届に読出 | 1附刻消三条第五項の規定により読み書 | え | 10 | 一號淸川篤明 明 順 規定により読み替 | |||||
| (律制祭三条第証項の規定により適用す | に届よ出りを | 定り届に読出よみを | み、附刻消三条第五項の規定により読み書 | えTo | 項) | 次次 | |||||
| (19律制祭三条第証項の規定により適用す | 四定出項にを | よ出りを | に読出よみを | } | )替1百淸川篤明 明 順 規定により読み替 | ||||||
において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる
項並びに第七条から第十六条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合
項に規定する書類は同条第四項に規定する届出取扱計画書とそれぞれみなして、同項及び同条第五
5第二項の規定による届出は第六条第一項の規定による届出と、第二項の規定による届出に係る同
四施行日前にヒトゲノム編集胚等の譲受け又は輸入をした場合にあっては、次に掲げる事項
七前各号に掲げるもののほか、ヒトゲノム編集胚等の取扱いに関する事項として主務省令で定め
にあっては、主務省令で定める研究以外の用途の区分に応じ、ヒトゲノム編集胚等の研究以外の
六ヒトゲノム編集胚等を前項において準用する第六条第二項第二号に掲げる用途で取り扱う場合
五ヒトゲノム編集胚等を前項において準用する第六条第二項第一号に掲げる用途で取り扱う場合
ホハの他のヒトゲノム編集胚等の譲受け又は輸入をした場合にあっては、次に掲げる事項
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