法律令和8年6月12日

金融商品取引法の一部を改正する法律(内閣府令で定める会社に関する規定等)

掲載日
令和8年6月12日
号種
号外
原文ページ
p.10
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抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号法律第〇〇号
署名者

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金融商品取引法の一部を改正する法律(内閣府令で定める会社に関する規定等)

令和8年6月12日|p.10|原文を見る

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三第六十四条第三項第十四号の三に掲げる業務[1 ~ 略]9前項(第二号を除く。)の規定は、第五項に規定する会社に該当していたものについて準用す
13一法第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務を専ら営む会社とする、金融商品取引所に上場され、又は店頭売買有価証券登録原簿に登録された場合における当該り取得された場合にあつては、当該金庫若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しの担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第六十五条第一項第一号に掲げる事由に8第四項に規定する会社のほか、次に掲げる会社につ(1ては、法第五十四条の二十一第一項第7法第五十四条の二十一第一項第四号又は第五十四条の二十三第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社は、上場会社等以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とする、
三第六十四条第三項第十四号の三に掲げる業務[1 ~ 略]は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる国内の会社その他の団体に係るものを主として行うものに限る。)三第六十四条第三項第十四号の三に掲げる業務み替えるものとする。[1 2 略]とあるのは「第五十四条の二十一第一項第四号又は第五十四条の二十三第一項第十三号」と、一項第十一号」とあるのは、「第五十四条の二十一第一項第三号又は第五十四条の二十三第一項第十二号」と読み替えるものとする。9前項(第二号を除く。)の規定は、第五項に規定する会社に該当していたものについて準用す会社(中小企業者に該当しなくなつた会社を含む。)て、 当該議決権を特定子会社に取得されてから七年を経過した日以後にその発行する株式が金融商品取引所に上場され、又は店頭売買有価証券登録原簿に登録された場合における当該会社会社に該当していた会社であつて、 その議決権が当該金庫若しくはその子会社の担保権の実よらずに取得された時 (当該会社の議決権が当該金庫又はその子会社により二回以上にわたの担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第六十五条第一項第一号に掲げる事由にとする。二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める会社に該当するもの府令で定める会社は、上場会社等以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とする、6[略]
け、又は受けることが見込まれる国内の会社その他の団体に係るものを主として行うものにみ替えるものとする。同項第二号中「会社(中小企業者に該当しなくなつた会社を含む。)」とあるのは「会社」と読一項第十一号」とあるのは、「第五十四条の二十一第一項第三号又は第五十四条の二十三第一項第十二号」と読み替えるものとする。10第八項の規定は、第七項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合において、第八項中「第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号る。この場合において、前項中「第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第て、 当該議決権を特定子会社に取得されてから七年を経過した日以後にその発行する株式が金融商品取引所に上場され、又は店頭売買有価証券登録原簿に登録された場合における当該行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されていない会社に該当していた会社であつて、 その議決権が当該金庫若しくはその子会社の担保権の実の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第六十五条第一項第一号に掲げる事由に議決権を金庫若しくはその子会社 (子会社となる会社を含む。 以下この号において同じ。)8第四項に規定する会社のほか、次に掲げる会社につ(1ては、法第五十四条の二十一第一項第7法第五十四条の二十一第一項第四号又は第五十四条の二十三第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社は、上場会社等以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とする、
一他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる国内の会社その他の団体に係るものを主として行うものにみ替えるものとする。同項第二号中「会社(中小企業者に該当しなくなつた会社を含む。)」とあるのは「会社」と読第十二号」と読み替えるものとする。10第八項の規定は、第七項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合において、第八項中「第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号9前項(第二号を除く。)の規定は、第五項に規定する会社に該当していたものについて準用す会社(中小企業者に該当しなくなつた会社を含む。)て、 当該議決権を特定子会社に取得されてから七年を経過した日以後にその発行する株式が会社に該当していた会社であつて、 その議決権が当該金庫若しくはその子会社の担保権の実くは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得された時)に第四項に規定するの担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第六十五条第一項第一号に掲げる事由に議決権を金庫若しくはその子会社 (子会社となる会社を含む。 以下この号において同じ。)8第四項に規定する会社のほか、次に掲げる会社につ(1ては、法第五十四条の二十一第一項第
け、又は受けることが見込まれる国内の会社その他の団体に係るものを主として行うものに三第六十四条第三項第十四号の三に掲げる業務13一法第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する内閣とあるのは「第五十四条の二十一第一項第四号又は第五十四条の二十三第一項第十三号」と、一項第十一号」とあるのは、「第五十四条の二十一第一項第三号又は第五十四条の二十三第一項第十二号」と読み替えるものとする。10第八項の規定は、第七項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合において、第八項中「第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号る。この場合において、前項中「第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第会社(中小企業者に該当しなくなつた会社を含む。)て、 当該議決権を特定子会社に取得されてから七年を経過した日以後にその発行する株式が二議決権を特定子会社に取得された時に第四項に規定する会社に該当していた会社であつ会社に該当していた会社であつて、 その議決権が当該金庫若しくはその子会社の担保権の実よらずに取得された時 (当該会社の議決権が当該金庫又はその子会社により二回以上にわたの担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第六十五条第一項第一号に掲げる事由に議決権を金庫若しくはその子会社 (子会社となる会社を含む。 以下この号において同じ。)8第四項に規定する会社のほか、次に掲げる会社につ(1ては、法第五十四条の二十一第一項第7法第五十四条の二十一第一項第四号又は第五十四条の二十三第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社は、上場会社等以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とする、7法第五十四条の二十一第一項第四号又は第五十四条の二十三第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社は、上場会社等以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とする、
13一法第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務を専ら営む会社とする、み替えるものとする。とあるのは「第五十四条の二十一第一項第四号又は第五十四条の二十三第一項第十三号」と、第十二号」と読み替えるものとする。10第八項の規定は、第七項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合において、第八項中「第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号る。この場合において、前項中「第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号」とあるのは、「第五十四条の二十一第一項第三号又は第五十四条の二十三第一項9前項(第二号を除く。)の規定は、第五項に規定する会社に該当していたものについて準用す会社(中小企業者に該当しなくなつた会社を含む。)て、 当該議決権を特定子会社に取得されてから七年を経過した日以後にその発行する株式が行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されていない会社に該当していた会社であつて、 その議決権が当該金庫若しくはその子会社の担保権の実り取得された場合にあつては、当該金庫若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しの担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第六十五条第一項第一号に掲げる事由に二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める会社に該当するもの8第四項に規定する会社のほか、次に掲げる会社につ(1ては、法第五十四条の二十一第一項第7法第五十四条の二十一第一項第四号又は第五十四条の二十三第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社は、上場会社等以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とする、
は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる国内の会社その他の団体に係るものを主として行うものに一他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又み替えるものとする。とあるのは「第五十四条の二十一第一項第四号又は第五十四条の二十三第一項第十三号」と、おいて、第八項中「第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号とあるのは「第五十四条の二十一第一項第四号又は第五十四条の二十三第一項第十三号」と、一項第十一号」とあるのは、「第五十四条の二十一第一項第三号又は第五十四条の二十三第一項る。この場合において、前項中「第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号」とあるのは、「第五十四条の二十一第一項第三号又は第五十四条の二十三第一項会社(中小企業者に該当しなくなつた会社を含む。)て、 当該議決権を特定子会社に取得されてから七年を経過した日以後にその発行する株式が二議決権を特定子会社に取得された時に第四項に規定する会社に該当していた会社であつ会社に該当していた会社であつて、 その議決権が当該金庫若しくはその子会社の担保権の実くは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得された時)に第四項に規定するの担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第六十五条第一項第一号に掲げる事由に議決権を金庫若しくはその子会社 (子会社となる会社を含む。 以下この号において同じ。)8第四項に規定する会社のほか、次に掲げる会社につ(1ては、法第五十四条の二十一第一項第府令で定める会社は、上場会社等以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とする、7法第五十四条の二十一第一項第四号又は第五十四条の二十三第一項第十三号に規定する内閣
一他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又とあるのは「第五十四条の二十一第一項第四号又は第五十四条の二十三第一項第十三号」と、一項第十一号」とあるのは、「第五十四条の二十一第一項第三号又は第五十四条の二十三第一項第十二号」と読み替えるものとする。10第八項の規定は、第七項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合に9前項(第二号を除く。)の規定は、第五項に規定する会社に該当していたものについて準用す会社(中小企業者に該当しなくなつた会社を含む。)て、 当該議決権を特定子会社に取得されてから七年を経過した日以後にその発行する株式が行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されていない会社に該当していた会社であつて、 その議決権が当該金庫若しくはその子会社の担保権の実よらずに取得された時 (当該会社の議決権が当該金庫又はその子会社により二回以上にわたの担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第六十五条第一項第一号に掲げる事由に議決権を金庫若しくはその子会社 (子会社となる会社を含む。 以下この号において同じ。)8第四項に規定する会社のほか、次に掲げる会社につ(1ては、法第五十四条の二十一第一項第は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とする、
一他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる国内の会社その他の団体に係るものを主として行うものに同項第二号中「会社(中小企業者に該当しなくなつた会社を含む。)」とあるのは「会社」と読とあるのは「第五十四条の二十一第一項第四号又は第五十四条の二十三第一項第十三号」と、第十二号」と読み替えるものとする。10第八項の規定は、第七項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合に会社(中小企業者に該当しなくなつた会社を含む。)て、 当該議決権を特定子会社に取得されてから七年を経過した日以後にその発行する株式が二議決権を特定子会社に取得された時に第四項に規定する会社に該当していた会社であつ会社に該当していた会社であつて、 その議決権が当該金庫若しくはその子会社の担保権の実よらずに取得された時 (当該会社の議決権が当該金庫又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあつては、当該金庫若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しの担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第六十五条第一項第一号に掲げる事由に8第四項に規定する会社のほか、次に掲げる会社につ(1ては、法第五十四条の二十一第一項第7法第五十四条の二十一第一項第四号又は第五十四条の二十三第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社は、上場会社等以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とする、
一他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又同項第二号中「会社(中小企業者に該当しなくなつた会社を含む。)」とあるのは「会社」と読第十二号」と読み替えるものとする。10第八項の規定は、第七項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合に一項第十一号」とあるのは、「第五十四条の二十一第一項第三号又は第五十四条の二十三第一項9前項(第二号を除く。)の規定は、第五項に規定する会社に該当していたものについて準用す会社(中小企業者に該当しなくなつた会社を含む。)て、 当該議決権を特定子会社に取得されてから七年を経過した日以後にその発行する株式が行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されていない議決権を金庫若しくはその子会社 (子会社となる会社を含む。 以下この号において同じ。)二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める会社に該当するもの7法第五十四条の二十一第一項第四号又は第五十四条の二十三第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社は、上場会社等以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とする、
一他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる国内の会社その他の団体に係るものを主として行うものに同項第二号中「会社(中小企業者に該当しなくなつた会社を含む。)」とあるのは「会社」と読とあるのは「第五十四条の二十一第一項第四号又は第五十四条の二十三第一項第十三号」と、一項第十一号」とあるのは、「第五十四条の二十一第一項第三号又は第五十四条の二十三第一項第十二号」と読み替えるものとする。る。この場合において、前項中「第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第会社(中小企業者に該当しなくなつた会社を含む。)て、 当該議決権を特定子会社に取得されてから七年を経過した日以後にその発行する株式が二議決権を特定子会社に取得された時に第四項に規定する会社に該当していた会社であつ会社に該当していた会社であつて、 その議決権が当該金庫若しくはその子会社の担保権の実り取得された場合にあつては、当該金庫若しくはその子会社の担保権の実行による株式若し議決権を金庫若しくはその子会社 (子会社となる会社を含む。 以下この号において同じ。)二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める会社に該当するもの8第四項に規定する会社のほか、次に掲げる会社につ(1ては、法第五十四条の二十一第一項第7法第五十四条の二十一第一項第四号又は第五十四条の二十三第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社は、上場会社等以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とする、
三第六十四条第三項第十四号の三に掲げる業務一他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる国内の会社その他の団体に係るものを主として行うものに同項第二号中「会社(中小企業者に該当しなくなつた会社を含む。)」とあるのは「会社」と読一項第十一号」とあるのは、「第五十四条の二十一第一項第三号又は第五十四条の二十三第一項第十二号」と読み替えるものとする。10第八項の規定は、第七項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合にる。この場合において、前項中「第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第会社(中小企業者に該当しなくなつた会社を含む。)て、 当該議決権を特定子会社に取得されてから七年を経過した日以後にその発行する株式が行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されていない会社に該当していた会社であつて、 その議決権が当該金庫若しくはその子会社の担保権の実よらずに取得された時 (当該会社の議決権が当該金庫又はその子会社により二回以上にわた議決権を金庫若しくはその子会社 (子会社となる会社を含む。 以下この号において同じ。)二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める会社に該当するもの8第四項に規定する会社のほか、次に掲げる会社につ(1ては、法第五十四条の二十一第一項第
三第六十四条第三項第十四号の三に掲げる業務一他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる国内の会社その他の団体に係るものを主として行うものに13一法第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する内閣同項第二号中「会社(中小企業者に該当しなくなつた会社を含む。)」とあるのは「会社」と読第十二号」と読み替えるものとする。9前項(第二号を除く。)の規定は、第五項に規定する会社に該当していたものについて準用す金融商品取引所に上場され、又は店頭売買有価証券登録原簿に登録された場合における当該て、 当該議決権を特定子会社に取得されてから七年を経過した日以後にその発行する株式が行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されていない会社に該当していた会社であつて、 その議決権が当該金庫若しくはその子会社の担保権の実よらずに取得された時 (当該会社の議決権が当該金庫又はその子会社により二回以上にわた議決権を金庫若しくはその子会社 (子会社となる会社を含む。 以下この号において同じ。)二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める会社に該当するもの8第四項に規定する会社のほか、次に掲げる会社につ(1ては、法第五十四条の二十一第一項第7法第五十四条の二十一第一項第四号又は第五十四条の二十三第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社は、上場会社等以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とする、
一他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる国内の会社その他の団体に係るものを主として行うものに一他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又同項第二号中「会社(中小企業者に該当しなくなつた会社を含む。)」とあるのは「会社」と読おいて、第八項中「第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号とあるのは「第五十四条の二十一第一項第四号又は第五十四条の二十三第一項第十三号」と、一項第十一号」とあるのは、「第五十四条の二十一第一項第三号又は第五十四条の二十三第一項る。この場合において、前項中「第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第会社(中小企業者に該当しなくなつた会社を含む。)て、 当該議決権を特定子会社に取得されてから七年を経過した日以後にその発行する株式が行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されていないよらずに取得された時 (当該会社の議決権が当該金庫又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあつては、当該金庫若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しの担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第六十五条第一項第一号に掲げる事由に8第四項に規定する会社のほか、次に掲げる会社につ(1ては、法第五十四条の二十一第一項第7法第五十四条の二十一第一項第四号又は第五十四条の二十三第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社は、上場会社等以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とする、
一他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる国内の会社その他の団体に係るものを主として行うものに同項第二号中「会社(中小企業者に該当しなくなつた会社を含む。)」とあるのは「会社」と読10第八項の規定は、第七項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合に9前項(第二号を除く。)の規定は、第五項に規定する会社に該当していたものについて準用す会社(中小企業者に該当しなくなつた会社を含む。)二議決権を特定子会社に取得された時に第四項に規定する会社に該当していた会社であつ行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されていないくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得された時)に第四項に規定するくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得された時)に第四項に規定する会社に該当していた会社であつて、 その議決権が当該金庫若しくはその子会社の担保権の実の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第六十五条第一項第一号に掲げる事由に二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める会社に該当するもの8第四項に規定する会社のほか、次に掲げる会社につ(1ては、法第五十四条の二十一第一項第7法第五十四条の二十一第一項第四号又は第五十四条の二十三第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社は、上場会社等以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とする、
け、又は受けることが見込まれる国内の会社その他の団体に係るものを主として行うものに三第六十四条第三項第十四号の三に掲げる業務とあるのは「第五十四条の二十一第一項第四号又は第五十四条の二十三第一項第十三号」と、10第八項の規定は、第七項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合に一項第十一号」とあるのは、「第五十四条の二十一第一項第三号又は第五十四条の二十三第一項会社(中小企業者に該当しなくなつた会社を含む。)て、 当該議決権を特定子会社に取得されてから七年を経過した日以後にその発行する株式が行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されていない会社に該当していた会社であつて、 その議決権が当該金庫若しくはその子会社の担保権の実よらずに取得された時 (当該会社の議決権が当該金庫又はその子会社により二回以上にわたの担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第六十五条第一項第一号に掲げる事由に二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める会社に該当するもの8第四項に規定する会社のほか、次に掲げる会社につ(1ては、法第五十四条の二十一第一項第7法第五十四条の二十一第一項第四号又は第五十四条の二十三第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社は、上場会社等以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とする、
一他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる国内の会社その他の団体に係るものを主として行うものにとあるのは「第五十四条の二十一第一項第四号又は第五十四条の二十三第一項第十三号」と、10第八項の規定は、第七項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合に一項第十一号」とあるのは、「第五十四条の二十一第一項第三号又は第五十四条の二十三第一項る。この場合において、前項中「第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第会社(中小企業者に該当しなくなつた会社を含む。)て、 当該議決権を特定子会社に取得されてから七年を経過した日以後にその発行する株式が行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されていないくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得された時)に第四項に規定するよらずに取得された時 (当該会社の議決権が当該金庫又はその子会社により二回以上にわたの担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第六十五条第一項第一号に掲げる事由に二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める会社に該当するもの8第四項に規定する会社のほか、次に掲げる会社につ(1ては、法第五十四条の二十一第一項第7法第五十四条の二十一第一項第四号又は第五十四条の二十三第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社は、上場会社等以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とする、
は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる国内の会社その他の団体に係るものを主として行うものに一項第十一号」とあるのは、「第五十四条の二十一第一項第三号又は第五十四条の二十三第一項る。この場合において、前項中「第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第会社(中小企業者に該当しなくなつた会社を含む。)て、 当該議決権を特定子会社に取得されてから七年を経過した日以後にその発行する株式がくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得された時)に第四項に規定する会社に該当していた会社であつて、 その議決権が当該金庫若しくはその子会社の担保権の実よらずに取得された時 (当該会社の議決権が当該金庫又はその子会社により二回以上にわたの担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第六十五条第一項第一号に掲げる事由に二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める会社に該当するもの8第四項に規定する会社のほか、次に掲げる会社につ(1ては、法第五十四条の二十一第一項第7法第五十四条の二十一第一項第四号又は第五十四条の二十三第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社は、上場会社等以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とする、
け、又は受けることが見込まれる国内の会社その他の団体に係るものを主として行うものに三第六十四条第三項第十四号の三に掲げる業務は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる国内の会社その他の団体に係るものを主として行うものに同項第二号中「会社(中小企業者に該当しなくなつた会社を含む。)」とあるのは「会社」と読とあるのは「第五十四条の二十一第一項第四号又は第五十四条の二十三第一項第十三号」と、る。この場合において、前項中「第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第会社(中小企業者に該当しなくなつた会社を含む。)二議決権を特定子会社に取得された時に第四項に規定する会社に該当していた会社であつ行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されていないよらずに取得された時 (当該会社の議決権が当該金庫又はその子会社により二回以上にわた議決権を金庫若しくはその子会社 (子会社となる会社を含む。 以下この号において同じ。)二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める会社に該当するもの8第四項に規定する会社のほか、次に掲げる会社につ(1ては、法第五十四条の二十一第一項第7法第五十四条の二十一第一項第四号又は第五十四条の二十三第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社は、上場会社等以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とする、
は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる国内の会社その他の団体に係るものを主として行うものに一他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又とあるのは「第五十四条の二十一第一項第四号又は第五十四条の二十三第一項第十三号」と、10第八項の規定は、第七項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合に一項第十一号」とあるのは、「第五十四条の二十一第一項第三号又は第五十四条の二十三第一項る。この場合において、前項中「第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第会社(中小企業者に該当しなくなつた会社を含む。)二議決権を特定子会社に取得された時に第四項に規定する会社に該当していた会社であつ行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されていない会社に該当していた会社であつて、 その議決権が当該金庫若しくはその子会社の担保権の実り取得された場合にあつては、当該金庫若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しの担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第六十五条第一項第一号に掲げる事由に二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める会社に該当するもの8第四項に規定する会社のほか、次に掲げる会社につ(1ては、法第五十四条の二十一第一項第7法第五十四条の二十一第一項第四号又は第五十四条の二十三第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社は、上場会社等以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とする、
け、又は受けることが見込まれる国内の会社その他の団体に係るものを主として行うものに13一法第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務を専ら営む会社とする、とあるのは「第五十四条の二十一第一項第四号又は第五十四条の二十三第一項第十三号」と、る。この場合において、前項中「第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第て、 当該議決権を特定子会社に取得されてから七年を経過した日以後にその発行する株式が金融商品取引所に上場され、又は店頭売買有価証券登録原簿に登録された場合における当該行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されていない会社に該当していた会社であつて、 その議決権が当該金庫若しくはその子会社の担保権の実よらずに取得された時 (当該会社の議決権が当該金庫又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあつては、当該金庫若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しの担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第六十五条第一項第一号に掲げる事由に二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める会社に該当するもの8第四項に規定する会社のほか、次に掲げる会社につ(1ては、法第五十四条の二十一第一項第
一他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる国内の会社その他の団体に係るものを主として行うものにとあるのは「第五十四条の二十一第一項第四号又は第五十四条の二十三第一項第十三号」と、同項第二号中「会社(中小企業者に該当しなくなつた会社を含む。)」とあるのは「会社」と読おいて、第八項中「第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号る。この場合において、前項中「第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第9前項(第二号を除く。)の規定は、第五項に規定する会社に該当していたものについて準用す金融商品取引所に上場され、又は店頭売買有価証券登録原簿に登録された場合における当該て、 当該議決権を特定子会社に取得されてから七年を経過した日以後にその発行する株式が行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されていない会社に該当していた会社であつて、 その議決権が当該金庫若しくはその子会社の担保権の実り取得された場合にあつては、当該金庫若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得された時)に第四項に規定するの担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第六十五条第一項第一号に掲げる事由に議決権を金庫若しくはその子会社 (子会社となる会社を含む。 以下この号において同じ。)8第四項に規定する会社のほか、次に掲げる会社につ(1ては、法第五十四条の二十一第一項第
とあるのは「第五十四条の二十一第一項第四号又は第五十四条の二十三第一項第十三号」と、10第八項の規定は、第七項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合に9前項(第二号を除く。)の規定は、第五項に規定する会社に該当していたものについて準用す金融商品取引所に上場され、又は店頭売買有価証券登録原簿に登録された場合における当該二議決権を特定子会社に取得された時に第四項に規定する会社に該当していた会社であつ行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されていない会社に該当していた会社であつて、 その議決権が当該金庫若しくはその子会社の担保権の実り取得された場合にあつては、当該金庫若しくはその子会社の担保権の実行による株式若し議決権を金庫若しくはその子会社 (子会社となる会社を含む。 以下この号において同じ。)8第四項に規定する会社のほか、次に掲げる会社につ(1ては、法第五十四条の二十一第一項第
一他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる国内の会社その他の団体に係るものを主として行うものに13一法第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務を専ら営む会社とする、とあるのは「第五十四条の二十一第一項第四号又は第五十四条の二十三第一項第十三号」と、おいて、第八項中「第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号る。この場合において、前項中「第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第9前項(第二号を除く。)の規定は、第五項に規定する会社に該当していたものについて準用す金融商品取引所に上場され、又は店頭売買有価証券登録原簿に登録された場合における当該二議決権を特定子会社に取得された時に第四項に規定する会社に該当していた会社であつ行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されていない会社に該当していた会社であつて、 その議決権が当該金庫若しくはその子会社の担保権の実くは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得された時)に第四項に規定するの担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第六十五条第一項第一号に掲げる事由に二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める会社に該当するもの7法第五十四条の二十一第一項第四号又は第五十四条の二十三第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社は、上場会社等以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とする、
13一法第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務を専ら営む会社とする、同項第二号中「会社(中小企業者に該当しなくなつた会社を含む。)」とあるのは「会社」と読おいて、第八項中「第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号一項第十一号」とあるのは、「第五十四条の二十一第一項第三号又は第五十四条の二十三第一項る。この場合において、前項中「第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第金融商品取引所に上場され、又は店頭売買有価証券登録原簿に登録された場合における当該て、 当該議決権を特定子会社に取得されてから七年を経過した日以後にその発行する株式がよらずに取得された時 (当該会社の議決権が当該金庫又はその子会社により二回以上にわた議決権を金庫若しくはその子会社 (子会社となる会社を含む。 以下この号において同じ。)二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める会社に該当するもの8第四項に規定する会社のほか、次に掲げる会社につ(1ては、法第五十四条の二十一第一項第7法第五十四条の二十一第一項第四号又は第五十四条の二十三第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社は、上場会社等以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とする、
とあるのは「第五十四条の二十一第一項第四号又は第五十四条の二十三第一項第十三号」と、おいて、第八項中「第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号一項第十一号」とあるのは、「第五十四条の二十一第一項第三号又は第五十四条の二十三第一項る。この場合において、前項中「第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第金融商品取引所に上場され、又は店頭売買有価証券登録原簿に登録された場合における当該て、 当該議決権を特定子会社に取得されてから七年を経過した日以後にその発行する株式が行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されていないくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得された時)に第四項に規定するの担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第六十五条第一項第一号に掲げる事由に二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める会社に該当するもの8第四項に規定する会社のほか、次に掲げる会社につ(1ては、法第五十四条の二十一第一項第
一他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる国内の会社その他の団体に係るものを主として行うものに13一法第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務を専ら営む会社とする、一項第十一号」とあるのは、「第五十四条の二十一第一項第三号又は第五十四条の二十三第一項る。この場合において、前項中「第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第二議決権を特定子会社に取得された時に第四項に規定する会社に該当していた会社であつ行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されていない会社に該当していた会社であつて、 その議決権が当該金庫若しくはその子会社の担保権の実の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第六十五条第一項第一号に掲げる事由に二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める会社に該当するもの8第四項に規定する会社のほか、次に掲げる会社につ(1ては、法第五十四条の二十一第一項第7法第五十四条の二十一第一項第四号又は第五十四条の二十三第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社は、上場会社等以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とする、
は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる国内の会社その他の団体に係るものを主として行うものに一他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又おいて、第八項中「第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号とあるのは「第五十四条の二十一第一項第四号又は第五十四条の二十三第一項第十三号」と、一項第十一号」とあるのは、「第五十四条の二十一第一項第三号又は第五十四条の二十三第一項る。この場合において、前項中「第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第て、 当該議決権を特定子会社に取得されてから七年を経過した日以後にその発行する株式が金融商品取引所に上場され、又は店頭売買有価証券登録原簿に登録された場合における当該二議決権を特定子会社に取得された時に第四項に規定する会社に該当していた会社であつ行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されていないくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得された時)に第四項に規定する会社に該当していた会社であつて、 その議決権が当該金庫若しくはその子会社の担保権の実よらずに取得された時 (当該会社の議決権が当該金庫又はその子会社により二回以上にわたの担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第六十五条第一項第一号に掲げる事由に二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める会社に該当するもの8第四項に規定する会社のほか、次に掲げる会社につ(1ては、法第五十四条の二十一第一項第7法第五十四条の二十一第一項第四号又は第五十四条の二十三第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社は、上場会社等以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とする、
は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる国内の会社その他の団体に係るものを主として行うものに13一法第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務を専ら営む会社とする、とあるのは「第五十四条の二十一第一項第四号又は第五十四条の二十三第一項第十三号」と、10第八項の規定は、第七項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合に9前項(第二号を除く。)の規定は、第五項に規定する会社に該当していたものについて準用す金融商品取引所に上場され、又は店頭売買有価証券登録原簿に登録された場合における当該二議決権を特定子会社に取得された時に第四項に規定する会社に該当していた会社であつ行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されていないくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得された時)に第四項に規定するり取得された場合にあつては、当該金庫若しくはその子会社の担保権の実行による株式若し議決権を金庫若しくはその子会社 (子会社となる会社を含む。 以下この号において同じ。)二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める会社に該当するもの8第四項に規定する会社のほか、次に掲げる会社につ(1ては、法第五十四条の二十一第一項第7法第五十四条の二十一第一項第四号又は第五十四条の二十三第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社は、上場会社等以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とする、
13一法第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務を専ら営む会社とする、同項第二号中「会社(中小企業者に該当しなくなつた会社を含む。)」とあるのは「会社」と読一項第十一号」とあるのは、「第五十四条の二十一第一項第三号又は第五十四条の二十三第一項る。この場合において、前項中「第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号」とあるのは、「第五十四条の二十一第一項第三号又は第五十四条の二十三第一項金融商品取引所に上場され、又は店頭売買有価証券登録原簿に登録された場合における当該二議決権を特定子会社に取得された時に第四項に規定する会社に該当していた会社であつ行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されていないよらずに取得された時 (当該会社の議決権が当該金庫又はその子会社により二回以上にわた議決権を金庫若しくはその子会社 (子会社となる会社を含む。 以下この号において同じ。)二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める会社に該当するもの8第四項に規定する会社のほか、次に掲げる会社につ(1ては、法第五十四条の二十一第一項第7法第五十四条の二十一第一項第四号又は第五十四条の二十三第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社は、上場会社等以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とする、
は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる国内の会社その他の団体に係るものを主として行うものに同項第二号中「会社(中小企業者に該当しなくなつた会社を含む。)」とあるのは「会社」と読とあるのは「第五十四条の二十一第一項第四号又は第五十四条の二十三第一項第十三号」と、て、 当該議決権を特定子会社に取得されてから七年を経過した日以後にその発行する株式が金融商品取引所に上場され、又は店頭売買有価証券登録原簿に登録された場合における当該二議決権を特定子会社に取得された時に第四項に規定する会社に該当していた会社であつ行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されていないくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得された時)に第四項に規定するよらずに取得された時 (当該会社の議決権が当該金庫又はその子会社により二回以上にわた議決権を金庫若しくはその子会社 (子会社となる会社を含む。 以下この号において同じ。)8第四項に規定する会社のほか、次に掲げる会社につ(1ては、法第五十四条の二十一第一項第
13一法第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務を専ら営む会社とする、一項第十一号」とあるのは、「第五十四条の二十一第一項第三号又は第五十四条の二十三第一項る。この場合において、前項中「第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号」とあるのは、「第五十四条の二十一第一項第三号又は第五十四条の二十三第一項二議決権を特定子会社に取得された時に第四項に規定する会社に該当していた会社であつ行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されていない会社に該当していた会社であつて、 その議決権が当該金庫若しくはその子会社の担保権の実よらずに取得された時 (当該会社の議決権が当該金庫又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあつては、当該金庫若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得された時)に第四項に規定するの担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第六十五条第一項第一号に掲げる事由に二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める会社に該当するもの8第四項に規定する会社のほか、次に掲げる会社につ(1ては、法第五十四条の二十一第一項第7法第五十四条の二十一第一項第四号又は第五十四条の二十三第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社は、上場会社等以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とする、
一他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる国内の会社その他の団体に係るものを主として行うものに13一法第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務を専ら営む会社とする、おいて、第八項中「第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号とあるのは「第五十四条の二十一第一項第四号又は第五十四条の二十三第一項第十三号」と、同項第二号中「会社(中小企業者に該当しなくなつた会社を含む。)」とあるのは「会社」と読る。この場合において、前項中「第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号」とあるのは、「第五十四条の二十一第一項第三号又は第五十四条の二十三第一項二議決権を特定子会社に取得された時に第四項に規定する会社に該当していた会社であつて、 当該議決権を特定子会社に取得されてから七年を経過した日以後にその発行する株式が金融商品取引所に上場され、又は店頭売買有価証券登録原簿に登録された場合における当該会社に該当していた会社であつて、 その議決権が当該金庫若しくはその子会社の担保権の実よらずに取得された時 (当該会社の議決権が当該金庫又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあつては、当該金庫若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得された時)に第四項に規定する議決権を金庫若しくはその子会社 (子会社となる会社を含む。 以下この号において同じ。)二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める会社に該当するもの7法第五十四条の二十一第一項第四号又は第五十四条の二十三第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社は、上場会社等以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とする、
一他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる国内の会社その他の団体に係るものを主として行うものに13一法第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する内閣とあるのは「第五十四条の二十一第一項第四号又は第五十四条の二十三第一項第十三号」と、同項第二号中「会社(中小企業者に該当しなくなつた会社を含む。)」とあるのは「会社」と読二議決権を特定子会社に取得された時に第四項に規定する会社に該当していた会社であつよらずに取得された時 (当該会社の議決権が当該金庫又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあつては、当該金庫若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得された時)に第四項に規定するの担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第六十五条第一項第一号に掲げる事由に7法第五十四条の二十一第一項第四号又は第五十四条の二十三第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社は、上場会社等以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とする、
一他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる国内の会社その他の団体に係るものを主として行うものにとあるのは「第五十四条の二十一第一項第四号又は第五十四条の二十三第一項第十三号」と、9前項(第二号を除く。)の規定は、第五項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合において、前項中「第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号」とあるのは、「第五十四条の二十一第一項第三号又は第五十四条の二十三第一項二議決権を特定子会社に取得された時に第四項に規定する会社に該当していた会社であつて、 当該議決権を特定子会社に取得されてから七年を経過した日以後にその発行する株式が金融商品取引所に上場され、又は店頭売買有価証券登録原簿に登録された場合における当該会社に該当していた会社であつて、 その議決権が当該金庫若しくはその子会社の担保権の実よらずに取得された時 (当該会社の議決権が当該金庫又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあつては、当該金庫若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得された時)に第四項に規定する会社に該当していた会社であつて、 その議決権が当該金庫若しくはその子会社の担保権の実の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第六十五条第一項第一号に掲げる事由に二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める会社に該当するもの7法第五十四条の二十一第一項第四号又は第五十四条の二十三第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社は、上場会社等以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社又
一他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる国内の会社その他の団体に係るものを主として行うものにおいて、第八項中「第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号とあるのは「第五十四条の二十一第一項第四号又は第五十四条の二十三第一項第十三号」と、同項第二号中「会社(中小企業者に該当しなくなつた会社を含む。)」とあるのは「会社」と読る。この場合において、前項中「第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号」とあるのは、「第五十四条の二十一第一項第三号又は第五十四条の二十三第一項9前項(第二号を除く。)の規定は、第五項に規定する会社に該当していたものについて準用す二議決権を特定子会社に取得された時に第四項に規定する会社に該当していた会社であつて、 当該議決権を特定子会社に取得されてから七年を経過した日以後にその発行する株式が金融商品取引所に上場され、又は店頭売買有価証券登録原簿に登録された場合における当該行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されていないよらずに取得された時 (当該会社の議決権が当該金庫又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあつては、当該金庫若しくはその子会社の担保権の実行による株式若し7法第五十四条の二十一第一項第四号又は第五十四条の二十三第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社は、上場会社等以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社又
13一法第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する内閣
る。
13[同上]
6[同上]
[11
一[同上]
[11・2同上]
[号を加える。]
み替えるものとする。
替えるものとする。
[一・二同上]
け、又は受けることが見込まれる株式会社に係るものを主として行うものに限る。)
とあるのは、「第五十四条の二十一第一項第四号又は第五十四条の二十三第一項第十三号」と読
おいて、 第八項中「第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号」
(1 第八項の規定は、第七項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合に
9前項の規定は、第五項に規定する会社に該当していたものにつ..)いて準用する。この場合にお
五十四条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。
は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受
一他の事業者等の経営に関連する事業者等又
あるのは、第五十四条の二十一第一項第三号又は第五十四条の二十三第一項第十二号」と読み
いて、前項中「第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号」と
よらずに新たに取得されない限り、当該金庫に係る法第五十四条の二十一第一項第二号又は第
庫若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由に
最後に取得されたとき)に第四項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該金
はその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに
当該金庫又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあつては、当該金庫若しく
得又は第六十五条第一項第一号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が
社となる会社を含む。 以下この項において同じ。)の担保権の実行による株式若しくは持分の取
8第四項に規定する会社のほか、会社であつて、その議決権を金庫若しくはその子会社(子会
会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とす
登録されている株式の発行者である会社以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する
府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に
7法第五十四条の二十一第一項第四号又は第五十四条の二十三第一項第十三号に規定する内閣
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金融商品取引法の一部を改正する法律(内閣府令で定める会社に関する規定等) - 第10頁
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