法律令和8年6月3日

地方公共団体の財政の健全化に関する法律等の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月3日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
法令番号法律第〇〇号
署名者内閣総理大臣

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地方公共団体の財政の健全化に関する法律等の一部を改正する法律

令和8年6月3日|p.5|原文を見る

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(会社法の準用)
第五条の八 会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百七十七条から第六百八十条まで、第六百八十二条、第六百八十三条、第六百八十四条第一項、第六百八十五条(第五項を除く)、第六百八十六条から第七百一条まで、第七百三条、第七百五条(第四項を除く)、第七百八条及び第七百九条の規定は、地方公共団体が地方債証券等を発行する場合について準用する。この場合において、同法第六百七十八条第二項中「第六百七十六条第十号の期日」とあるのは「政令で定める期日」と、同法第六百九十七条第一項第三号中「種類」とあるのは「内容を特定するものとして政令で定める事項」と、同法第七百五条第一項及び第二項中「社債管理者」とあるのは「地方債証券等の管理の委託を受けた者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(国外地方債証券等の特例)
第五条の九 地方公共団体は、国外地方債証券等(本邦以外の地域において発行する地方債証券等をいう。)を発行する場合には、前三条の規定にかかわらず、当該国外地方債証券等の準拠法又は発行市場の慣習によることができる。
(電波法の一部改正)
第四条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。 第五条の二第三項中「総務省及び関係地方公共団体の事務所に備え付け」を削る。
(地方公営企業法の一部改正)
第五条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。 第四十条の二第一項中「管理者は」の下に、「第二十四条第二項の規定による予算の原案の作成及び第三十条第一項の規定による決算の調製のほか」を加え、「少くとも二回」を「少なくとも一回に改め、「書類を」の下に「作成し」を加える。
(公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正)
第六条 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第二十二条の八第一項中「の日から二箇月以内に、少なくとも三回の」を「後遅滞なく」に、「二箇月を」を「二月を」に改める。
(地方独立行政法人法の一部改正)
第七条 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。 第九十六条第一項中「の日から二月以内に、少なくとも三回の」を「後遅滞なく」に改める。
第三章 法務省関係 (戸籍法の一部改正)
第八条 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。 目次中「第百二十一条の三」を「第百二十一条の四」に改める。
第百二十条の三第一項中「前条第一項の規定により第十条第一項の請求又は前条第一項の規定によりするものに対し、障害福祉サービス又は相談支援に従事する者の確保のための費用が除かれた戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、第十条第一項の請求又は」に改め、「」はの下に「戸籍謄本等又は除籍謄本等に代えて」を加え、「ついても」を「ついて」に改め、同項に後段として次のように加える。
前条第一項各号に掲げる請求を、当該各号に定める者に対してするとき(本籍地の市町村長以外の指定市町村長に対してするときに限る。)も、同様とする。
第百二十条の三第四項中「第一項」を「第一項後段」に改め、「〔本籍地の市町村長以外の指定市町村長に対してするものに限る。〕」を削る。
第六章に次の一条を加える。
第百二十一条の四 戸籍電子証明書提供用識別符号若しくは除籍電子証明書提供用識別符号の発行を受けた地方公共団体の機関(議会を除く。)又は当該機関の属する地方公共団体が、第百二十条の三第三項に規定する戸籍電子証明書又は除籍電子証明書の提供を求めときは、当該地方公共団体は、政令で定めるところにより、電子情報処理組織の使用料を負担しなければならない。
第四章 厚生労働省関係
(介護保険法の一部改正)
第九条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。 目次中「第百十五条の四十九」を「第百十五条の五十」に改める。
第六章に次の一条を加える。
(都道府県の援助等)
第百十五条の五十 都道府県は、介護サービス事業者、指定事業者その他これらに類する者として厚生労働省令で定めるものに対し、介護サービス、第一号事業その他これらに類する事業として厚生労働省令で定めるものに従事する者の確保のための費用に対する補助金の交付その他の必要な援助を行うことができる。
2 都道府県は、前項の規定により補助金の交付を行う場合には、当該補助金の交付に関する事務(交付の決定を除く。第百七十六条第一項第四号において同じ。)を連合会に委託することができる。
第百二十七条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(国の補助)」を付し、同条の次に次の一条を加える。
第百二十七条の二 国は、都道府県が第百十五条の五十第一項の規定により補助金の交付を行う場合には、予算の範囲内において、当該都道府県が同項に規定する者に対して補助した金額の全部又は一部を補助することができる。
第百七十六条第一項に次の一号を加える。
四 第百十五条の五十第二項の規定により都道府県から委託を受けて行う補助金の交付に関する事務(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正)
第十条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第三章の章名を次のように改める。 第三章 地域生活支援事業等 (都道府県の人材確保支援事業)
第三章に次の一条を加える。 (都道府県の人員確保支援事業等)
第三章に次の一条を加える。
(都道府県の人材確保支援事業)
第七十八条の二 都道府県は、指定事業者等、指定相談支援事業者その他これらに類する者として主務省令で定めるものに対し、障害福祉サービス又は相談支援に従事する者の確保のための費用に対する補助金の交付その他の必要な援助を行うことができる。
2 都道府県は、前項の規定により補助金の交付を行う場合には、当該補助金の交付に関する事務(交付の決定を除く。第九十六条の二において同じ。)を連合会に委託することができる。 第九十五条に次の一项を加える。
3 国は、都道府県が第七十八条の二第一項の規定により補助金の交付を行う場合には、予算の範囲内において、当該都道府県が同項に規定する者に対して補助した金額の全部又は一部を補助することができる。
第九十六条の二中「関する業務」の下に「並びに第七十八条の二第二項の規定により都道府県から委託を受けて行う補助金の交付に関する事務」を加える。
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地方公共団体の財政の健全化に関する法律等の一部を改正する法律 - 第5頁
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