法律令和8年6月24日

成年後見制度等の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第〇〇号
署名者内閣総理大臣

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成年後見制度等の一部を改正する法律

令和8年6月24日|p.2|原文を見る

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(告8月 日 日本 日本 日本 日本8時号
(4)家庭裁判所は、必要がなくなったと認め
るときは、請求により、補助の制度に係る
各審判を取り消すことができるものとす
る。(第十二条第二項、第四項、第五項関係)
3補助人の解任事由の新設、補助人の義務に
関する見直し等
(1)家庭裁判所は、本人の利益のため特に必
要があるときは、補助人を解任することが
できるものとする。(第八百七十六条の五関
(係
(2)補助人は、補助の事務を行うに当たり、
適切な方法により、本人の意向を把握する
ようにしなければならず、その意向を尊重
しなければならないものとする。(第八百七
十六条の十一関係)
(3)家庭裁判所は、補助人の報酬を定める際
に、補助の事務の内容等を考慮するものと
する。(第八百七十六条の十九関係)
(4)補助人は、毎年一回一定の時期に、本人
の状況等について家庭裁判所に報告しなけ
ればならないものとし、報告を受けた家庭
裁判所は、補助の制度に係る各審判の要件
がなくなったと認めるときは、職権で、当
該審判を取り消すことができるものとす
る。(第十二条、第八百七十六条の二十一関
係)
(5)補助人は、本人が死亡した場合に、家庭
裁判所の許可を得て、その死体の火葬又は
埋葬に関する契約の締結及び相続財産の保
存に必要な行為をすることができるものと
する。(第八百七十六条の二十六関係)
4意思表示の受領の特別代理人の創設
家庭裁判所は、意思表示の相手方が精神上
の理由により事理弁識能力を欠く常況にある
者である場合において、その者のために意思
表示を受ける者がないときは、請求により、
その者のために意思表示を受けることができ
る特別代理人の選任をすることができるもの
とする。(第九十八条の三関係)
5保管証書遺言の創設
普通の方式の遺言として、保管証書遺言を
創設する。保管証書遺言は、遺言の全文が記
載又は記録された証書に遺言者が署名又はこ
れに代わる措置を講じ、遺言書保管官の前で
遺言の全文を口述するなどし、第5の法務局
における遺言書の保管等に関する法律の定め
に基づき遺言に係る証書を保管しなければ、
その効力を生じないものとする。(第九百六十
七条、第九百六十八条の二、第九百六十八条
の三関係)
6特別の方式の遺言における新たな方式の追
力口
(1)死亡の危急に迫った者の遺言について新
たな方式を追加し、遺言者が証人の一人に
遺言の趣旨を口授し、証人が遺言の趣旨等
を書面又は電磁的記録に記載し又は記録
し、その状況を録音及び録画を同時に行う
方法により記録すること等により、遺言を
することができるものとする。(第九百七十
六条の二関係)
(2)船舶遭難者の遺言について、その適用範
囲を見直すとともに、新たな方式を追加し、
遺言者が証人一人以上の立会いをもって口
頭で遺言をする状況を録音及び録画を同時
に行う方法により記録すること、又は口頭
で遺言をする状況を録音及び録画を同時に
行う方法により記録し、電子計算機を用い
てその記録を特定の者に送信すること等に
より、遺言をすることができるものとする。
(第九百七十九条第一項、第九百七十九条
の二関係)
7遺言における押印要件並びに証人及び立会
人の欠格事由の見直し
(1)自筆証書遺言、秘密証書遺言及び特別の
方式の遺言における遺言者、証人及び立会
人の押印要件を廃止する。(第九百六十八
条、第九百七十条第一項、第九百七十六条
第一項、第九百七十九条第三項、第九百八
十条、第九百八十一条、第九百八十四条関
係)
(2)遺言の証人及び立会人となることができ
ない者に、受遣者(推定相続人である者を
除く。)の被用者等を加える。(第九百七十四
条第三号関係)
8その他
その他所要の改正を行う。
第2任意後見契約に関する法律の一部改正
1任意後見開始の審判の創設等
(1)任意後見契約とは、任意後見開始の審判
がされた時からその効力が生ずる定めがあ
るものをいうものとする。(第二条関係)
(2)家庭裁判所は、精神上の理由により本人
の事理弁識能力が不十分な状況にあるとき
は、請求により、任意後見開始の審判をす
るものとし、任意後見開始の審判の請求権
者に、公正証書によって本人の指定した者
を加える。(第五条関係)
(3)家庭裁判所は、明らかに任意後見監督人
による監督の必要がないと認めるときは,
任意後見監督人を選任しないことができる
ものとする。(第七条関係)
2任意後見契約の効力の発生順序に係る合意
の創設
他の任意後見契約の受任者が欠けるに至る
までは、任意後見開始の審判をすることがで
きない旨の合意をすることができるものとす
る。(第四条関係)
3任意後見人と補助人との併存の許容
本人が補助開始の審判等を受けたときは任
意後見契約は終了する等の規定を削除する.
(改正前第四条第一項第二号、第二項、第十
条第三項関係)
4その他
その他所要の改正を行う。
第3後見登記等に関する法律の一部改正
1手数料の規定の整備
家庭裁判所から登記所に対して登記手数料
を納付する規定を見直し、当該登記手数料を
補助開始の審判等の申立ての手数料とみなす
ものとし、申立人が当該申立て時に当該登記
手数料に相当する額を家庭裁判所に納付する
ものとする。(第十一条関係)
2その他
その他所要の改正を行う。
第4家事事件手続法の一部改正
1特定補助人を付する処分の審判をする際の
精神の状況に関する意見の聴取及び鑑定
家庭裁判所は、特定補助人を付する処分の
審判をするには、当該審判を受ける者となる
べき者の精神の状況につき、医師二人以上の
意見を聴いて、明らかにその必要がないと認
めるときを除き、鑑定をしなければならない
ものとする。(第百十九条関係)
2補助の制度に係る各審判をするに当たって
の意見照会
家庭裁判所は、補助の制度に係る各審判を
する場合には、市町村長その他適当な者に対
し、本人の心身の状態、生活の状況その他の
必要な事項に関する意見を求めることができ
るものとする。(第百二十条第三項関係)
3その他
その他所要の改正を行う。
第5 法務局における遺言書の保管等に関する法
律の一部改正
1保管証書遺言に係る遺言書の保管等の創
設、遺言書の保管の申請等の手続の見直し
(1)第1の5の保管証書遺言について、法務
局における遺言書の保管及び情報の管理等
に係る規定を新設する。(第九条~第十一
条、第十四条第四項、第五項、第十五条関
係)
(2)自筆証書遺言書も含め、出頭又は書類の
提出を要することなく遺言書の保管の申請
等を行うことを可能とする。(第六条~第八
条、第十二条~第十四条第三項、第十六条~
第十八条、第二十一条関係)
2その他
その他所要の改正を行う。
第6施行期日等
1この法律は、公布の日から起算して二年六
月を超えない範囲内において政令で定める日
から施行する。ただし、次に掲げる事項は、
それぞれ次に定める日から施行する。(附則第
一条関係)
(1)第1の6及び7公布の日から起算して
一年を超えない範囲内において政令で定め
る日
(2)第1の5及び第5公布の日から起算し
て三年を超えない範囲内において政令で定
める日
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成年後見制度等の一部を改正する法律 - 第2頁
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