法律令和8年7月24日

電気事業法の一部を改正する法律(附則)

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.19
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
法令番号法律第〇〇号
署名者内閣総理大臣

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電気事業法の一部を改正する法律(附則)

令和8年7月24日|p.19|原文を見る

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第百八条第二項中 「第二条の九第一項」 の下に 「若しくは第二項」を加え、「又は第九十九条の十四」
を「(第九十九条の十七及び第九十九条の二十一において準用する場合を含む。)、第九十九条の十四、
第九十九条の十八又は第九十九条の二十二」に改める。
第百十二条の二第二号中「又は第九十七条第一項」を「、第九十七条第一項、第九十九条の十五又
は第九十九条の十九」に改め、同条第四号中「第九十七条第二項」の下に「(第九十九条の十七及び第
九十九条の二十一において準用する場合を含む。)」を加え、同条第九号中「第九十九条の九第一項」
の下に「(第九十九条の十七及び第九十九条の二十一において準用する場合を含む。)」を加え、同条第
十三号中「第九十九条の十四」の下に「、第九十九条の十八又は第九十九条の二十二」を加え、「市場
開設業務」 を 翌日市場開設業務若しくは需給調整市場開設業務 に改める。
第百十四条第一項及び第二項中「卸電力取引所」を「短期卸電力取引所、中長期卸電力取引所又は
需給調整卸電力取引所」に改める。
第百十七条の三中「又は第九十九条の十四」を「、第九十九条の十四百、第九十九条の十八又は第九
十九条の二十二」に、「又は市場開設業務」を「、翌日市場開設業務、中長期市場開設業務又は需給調
整市場開設業務」に、、「又は卸電力取引所」を「、短期卸電力取引所、中長期卸電力取引所又は需給調
整卸電力取引所」に改める。
第百十七条の四第二号中「第九十九条の十二」の下に「(第九十九条の十七及び第九十九条の二十一
において準用する場合を含む。)」を加える。
第百十八条第四号中「発電」の下に「又は放電」を加える。
第百十九条の四中 「又は卸電力取引所」 、 短期卸電力取引所、中長期卸電力取引所又は需給調
整卸電力取引所」に改め、同条第一号中「第九十九条の九第一項」の下に「(第九十九条の十七及び第
九十九条の二十一において準用する場合を含む。)」を加え、「又は市場開設業務」を「、翌日市場開設
業務、中長期市場開設業務又は需給調整市場開設業務」に改める。
第百二十条第八号中「又は第二項」を「若しくは第二項又は第四十八条の二第三項」に改め、同条
に次の一号を加える。
十四第百七条の二第一項の規定による命令に違反したとき。
第百二十四条中第十号を第十一号とし、第九号を第十号とし、第八号の次に次の一号を加える。
九第二十八条の五十の三第二項(第二十八条の五十の四において準用する場合を含む。)の規定に
違反して経済産業大臣に通知をしなかつたとき。
第百二十七条中「第百七条の二」を「第百七条の三」に改める。
附則
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない.範囲内において政令で定める日から施行
する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第二十七条の七の二第一項の改正規定及び附則第九条の規定公布の日
二第百十八条第四号の改正規定公布の日から起算して十日を経過した日
「第七章卸電
三目次の改正規定(「第七章卸電力取引所(第九十七条-第九十九条の十四)」を
一番
に改める部分に限る。)、第四十
給調整卸電力取引所(第九十九条の十九-第九十九条の二十二)
条の次に一条を加える改正規定、第四十八条の二の改正規定、第六十六条の十一第一項の改正規
定(同項第二号の改正規定を除く。)、第六十九条第一項の改正規定、第七十一条第三項の改正規
定、第八十条の六の改正規定、第七章中第九十七条の前に節名を付する改正規定、第九十七条か
ら第九十九条の七までの改正規定、第九十九条の八の改正規定(「卸電力取引所」を「短期卸電力
取引所」に改める部分及び「翌日市場における地域間の売買取引」を「地域間売買取引」に改め
る部分に限る。)、第九十九条の九から第九十九条の十四までの改正規定、第七章に二節を加える
改正規定、第百六条の改正規定、第百七条の改正規定、第百七条の二の改正規定、同条を第百七
条の三とする改正規定、第百七条の次に一条を加える改正規定、第百八条第二項の改正規定(「第
二条の九第一項」の下に「若しくは第二項」を加える部分を除く。)、第百十二条の二の改正規定、
第百十四条の改正規定、第百十七条の三の改正規定、第百十七条の四第二号の改正規定、第百十
九条の四の改正規定、第百二十条の改正規定及び第百二十七条の改正規定並びに附則第三条、第
五条、第六条、第八条及び第十二条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内におい
て政令で定める日
(登録適合性確認機関の登録に関する準備行為)
第二条
条前条第三号に掲げる規定による改正後の電気事業法(以下「第三号新電気事業法」という。)
第四十八条の二第一項の登録を受けようとする者は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号
施行日」という。)前においても、電気事業法第六十七条の規定の例により、その申請を行うことが
できる。
2経済産業大臣は、前項の規定により登録の申請があった場合には、第三号施行日前においても、
第三号新電気事業法第四十八条の二第一項及び第六十九条並びに電気事業法第六十八条の規定の例
により、 その登録をすることができる。
3経済産業大臣は、前項の登録をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
4第二項の登録を受けた者は、第三号施行日前においても、電気事業法第七十三条第一項に規定す
る業務規程を経済産業大臣に届け出ることができる。
5第二項の登録、第三項の規定による公示及び前項の規定による届出は、第三号施行日において、
それぞれ第三号新電気事業法第四十八条の二第一項の登録、第三号新電気事業法第百十二条の二(第
三号に係る部分に限る。)の規定による公示(第三号新電気事業法第四十八条の二第一項の登録に係
るものに限る。)及び電気事業法第七十三条第一項の規定による届出とみなす。
(短期卸電力取引所の指定に関する経過措置)
第三条
第三号施行日において現に附則第一条第三号に掲げる規定による改正前の電気事業法(次条
第一項及び附則第六条において「旧法」という。)第九十七条第一項の規定による指定を受けている
者(以下「旧卸電力取引所」という。)は、第三号施行日において第三号新電気事業法第九十七条第
一項の規定による指定を受けたものとみなす。
第四条旧卸電力取引所は、第三号施行日前に、第三号新電気事業法第九十九条第一項及び第三項の
規定の例により、旧法第九十八条第二項に規定する業務規程の変更をし、経済産業大臣の認可を受
けなければならない。
2経済産業大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、電力・ガス取引監視等委員会
(附則第七条第三項及び第七項において「委員会」という。)の意見を聴かなければならない。
3第一項の認可を受けた同項の業務規程は、第三号施行日において第三号新電気事業法第九十九条
第一項の認可を受けた第三号新電気事業法第九十八条第一項第二号に規定する業務規程とみなす。
第五条経済産業大臣は、旧卸電力取引所が前条第一項の規定に違反したときは、附則第三条の規定
により受けたものとみなされた第三号新電気事業法第九十七条第一項の規定による指定を取り消す
ことができる。
第六条第三号施行日前に、旧法又はこれに基づく命令により旧卸電力取引所に対して行い、又は旧
卸電力取引所が行った処分、手続その他の行為は、この附則に別段の定めがあるものを除き、第三
号新電気事業法又はこれに基づく命令中の相当する規定によって、第三号新電気事業法第九十七条
第一項に規定する短期卸電力取引所に対して行い、又は当該短期卸電力取引所が行った処分、手続
その他の行為とみなす。
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電気事業法の一部を改正する法律(附則) - 第19頁
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