法律令和8年7月24日

皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第六十六号
署名者内閣総理大臣高市早苗

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皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律の一部を改正する法律

令和8年7月24日|p.8|原文を見る

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(皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律の一部改正)
第三条
、皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律(昭和二十二年法律第百十一
号)の一部を次のように改正する。
次の題名を付する。
皇族の身分を離れた者等の戸籍の取扱い等に関する法律
第一条から第三条までを次のように改める。
(典範第十一条の規定により皇族の身分を離れたときの新戸籍の編製等)
第一条皇室典範(昭和二十二年法律第三号。以下「典範」という。)第十一条の規定により皇族の
身分を離れた者については、新戸籍を編製する。ただし、その者と同時に同条又は典範第十四条
第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定により皇族の身分を離れた配偶者があるときは、夫婦
について新戸籍を編製する。
2天皇及び皇族以外の配偶者のある内親王又は女王が典範第十一条の規定により皇族の身分を離
れたときは、前項本文の規定にかかわらず、夫婦について新戸籍を編製する。ただし、夫の氏を
称するときは、夫の戸籍に入る。
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皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律の一部を改正する法律 - 第8頁
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