法律令和8年7月24日

皇室典範等の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第六十六号
署名者内閣総理大臣高市早苗

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皇室典範等の一部を改正する法律

令和8年7月24日|p.8|原文を見る

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法律
皇室典範等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
令和八年七月二十四日
内閣総理大臣高市早苗
法律第六十六号
皇室典範等の一部を改正する法律
(皇室典範の一部改正)
第一条 皇室典範 (昭和二十二年法律第三号) の一部を次のように改正する
第九条中「皇族は」の下に「、第三十八条第一項の規定による場合を除き」を加える。
第十条中「皇族男子」を「皇族」に改め、同条に次のただし書を加える。
ただし、第十四条第一項の者でその夫を失つたものと天皇及び皇族以外の男子との婚姻につい
ては、この限りでない。
第十二条及び第十三条を次のように改める。
第十二条及び第十三条削除
第十四条第二項中「の外」を「のほか」に改め、同条第三項及び第四項を次のように改める。
第一項の者でその夫を失つたものが、天皇及び皇族以外の男子と婚姻したときは、皇族の身分
を離れる。
第一項の者は、次の各号のいずれかに該当するときは、皇族の身分を離れる。
一その夫が皇族の身分を離れたとき。
二離婚したとき。
第十五条中「場合を」を「場合並びに第三十八条第三項の規定による場合を」に改める。
本則に次の一章を加える。
第六章養子皇族男子
第三十八条親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王(皇嗣及び皇嗣妃を除く。)は、皇室会議の
議を経て、この法律による皇族男子であつた者の嫡男系嫡出の子孫である現に皇族でない年齢十
五年以上の男子であつて、配偶者及び子がないものに限り、養子とすることができる。
前項の規定により養子をする縁組(次項及び第八項において単に「縁組」という。)に
民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百九十八条の規定は、適用しない
縁組による養子は、当該縁組の時から、皇族となる。
養子皇族男子(前項の規定により皇族となつた皇族男子をいう。以下この条において同じ。)に
ついては、第二条の規定は、適用しない。
第一項の規定により養子となつた者については、 これを実方の系統による嫡男系嫡出の者とし
て第六条の規定を適用する。
養子皇族男子に係る第七条の規定及び第九項の規定により読み替えて適用する第十七条第二項
の規定の適用並びに養子皇族男子の子孫に係る第二条及び第六条の規定の適用については、実方
の系統によるものとする。
養子皇族男子である王については、第十一条第一項の規定は、適用しない。
養子皇族男子が第十一条第二項の規定により皇族の身分を離れる場合において、養親(皇族の
身分を離れた者を除く。)との縁組が継続しているときは、当該縁組は、将来に向かつてその効力
を失う。この場合においては、当該養子皇族男子が皇族の身分を離れる時に当該養親との離縁が
されたものとみなして、民法その他の法令の規定を適用する。
養子皇族男子に係る第十七条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同
73
10
1.
00
表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
同項第六号11
同項第六号内親.親
同項第六号Re
同項第六号ReX
X
十一1711to三三主主
三三
13六六七一二一般現性最終性は稀定計画計画類別類別帳簿
13項項10( 一般現性最終性は稀定計画計画類別類別帳簿く男
第第子親一般現性最終性は稀定計画計画類別類別帳簿く男
第第六、7月十一皇皇第及〕一般現性最終性は稀定計画計画類別類別帳簿
7月及十一及び皇皇族(及び一般現性最終性は稀定計画計画類別類別帳簿
Jo及び号王一般現性最終性は稀定計画計画類別類別帳簿
第第of(号王KAお第一般現性最終性は稀定計画計画類別類別帳簿
壬戌
七号号お第一般現性最終性は稀定計画計画類別類別帳簿
12to一般現性最終性は稀定計画計画類別類別帳簿
to1/1養条一般現性最終性は稀定計画計画類別類別帳簿
1/1養条一般現性最終性は稀定計画計画類別類別帳簿子第皇四)
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皇室典範等の一部を改正する法律 - 第8頁
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