法律令和6年6月26日

漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和6年6月26日
号種
号外
原文ページ
p.23
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抽出された基本情報
法令番号法律第六十六号
署名者内閣総理大臣

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漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律

令和6年6月26日|p.23

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法律第六十六号
漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律 (漁業法の一部改正)
第一条 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。 目次中「第百八十八条」を「第百八十九条」「第百九十八条」を「第百九十条一 第百十一条」に改める。
第二十三条第一項中「この条」を「この章」に改める。
第二十六条第一項中「特定水産資源」の下に「次項に規定する特別管理特定水産資源を除く。」 を加え、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次 の一項を加える。
2 年次漁獲割当量設定者は、漁獲割当管理区分において、特定水産資源のうち、個体の経済的価 値が高く、かつ、国際的な枠組み、資源評価、個体の取引状況その他の事情を勘案して特に厳格 な漁獲量の管理を行う必要があると認められるものとして農林水産省令で定めるもの(以下この 章及び第二百条第一号において「特別管理特定水産資源」という。)の採捕をしたときは、農林水 産省令で定める期間内に、農林水産省令又は規則で定めるところにより、採捕をした個体の数、 漁獲量その他漁獲の状況に関し農林水産省令で定める事項を、当該漁獲割当管理区分が大臣管理 区分である場合には農林水産大臣、知事管理区分である場合には当該知事管理区分に係る都道府 県知事に報告するとともに、農林水産省令で定めるところにより、当該採捕に係る船舶等の名称 及び個体ごとの重量その他の農林水産省令で定める事項に関する記録を作成し、その報告をした 日から農林水産省令で定める期間保存しなければならない。
第二十七条中「第二十五条第二項」を「第二十五条第二項」に、「は、当該採捕」を「、又は前 条第二項の規定に違反して採捕した特別管理特定水産資源について報告をせず、若しくは虚偽の報 告をし、かつ、当該違反行為を引き続きするおそれがあるときは、当該採捕若しくは当該違反行為」 に改める。
第三十条第一項中「おいて特定水産資源」の下に「特別管理特定水産資源を除く。以下この項に おいて同じ。」」を加え、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条 第一項の次に次の一項を加える。
2 漁獲割当管理区分以外の管理区分において特別管理特定水産資源の採捕をする者は、特別管理 特定水産資源の採捕をしたときは、農林水産省令で定める期間内に、農林水産省令又は規則で定 めるところにより、当該特別管理特定水産資源の個体の数及び漁獲量その他漁獲の状況に関し農 林水産省令で定める事項を、当該管理区分が大臣管理区分である場合には農林水産大臣、知事管 理区分である場合には当該知事管理区分に係る都道府県知事に報告するとともに、農林水産省令 で定めるところにより、当該採捕に係る船舶等の名称及び個体ごとの重量その他の農林水産省令 で定める事項に関する記録を作成し、その報告をした日から農林水産省令で定める期間保存しな ければならない。
第三十四条中「都道府県知事は」の下に「漁獲割当管理区分以外の管理区分において特別管理特 定水産資源の採捕をする者が第三十条第二項の規定に違反して採捕した特別管理特定水産資源につ いて報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、かつ、当該違反行為を引き続きするおそれがあるとき、 又は」を、「ときは」の下に「当該違反行為若しくは」を加える。
第五十二条第一項ただし書中「第二十六条第一項」及び「第三十条第一項」の下に「若しくは第 二項」を加え、同条に次の一項を加える。
3 前項の規定による命令を受けた者は、通信の妨害その他の当該命令に係る電子機器の機能を損 なう行為をしてはならない。
第九十条第一項ただし書中「第三十六条第一項」及び「第三十条第一項」の下に「若しくは第二 項」を加える。
第百二十一条第一項中「第百八十三条」を「第百八十四条」に改める。
第百三十二条第一項中「第百八十九条」を「第百九十条」に改める。
第百九十八条を第二百一条とする。
第百九十七条中「第百八十九条から第百九十一条まで、第百九十三条、第百九十五条第一項又は 前条第一号若しくは第二号」を「次の各号に掲げる規定」に、「又は人に対し」を「に対して当該各 号に定める罰金刑を、その人に対して」に改め、同条に次の各号を加える。 一 第百九十一条第一号(特別管理特定水産資源に係る部分に限る。)若しくは第二号(特別管理 特定水産資源に関してされた第二十七条、第三十三条又は第三十四条の規定による命令に係る 部分に限る。)又は第百九十二条 一億円以下の罰金刑 二 第百九十条、第百九十一条(前号に掲げる規定に係る部分を除く。)、第百九十三条、第百九 十五条、第百九十七条第一項、第百九十八条又は前条第一項 各本条の罰金刑
第百九十六条を第二百条とする。 第百九十六条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「者」 を「とき」に改め、同条第二号中「基づく」を「よる」に、「者」を「とき」に改め、同条第三号を 削り、同条に次の一項を加える。 2 漁場又は漁具その他水産動植物の採捕若しくは養殖の用に供される物の標識を移転し、汚損し、 又は損壊した者は、十万円以下の罰金に処する。
第百九十六条を第百九十九条とする。 第百九十五条第一項中「者」を「ときは、当該違反行為をした者」に改め、同条を第百九十七条 とし、同条の次に次の一条を加える。
第百九十八条 第二十六条第二項又は第三十条第二項の規定に違反して、記録を作成せず、若しく は虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかったときは、当該違反行為をした者は、五十万円 以下の罰金に処する。
第百九十四条中「第二百八十九条」を「第百九十条」に、「第百九十一条」を「第百九十三条に」「前 条第三号」を「前条第五号」に改め、同条を第百九十六条とする。 第百九十三条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「者」 を「とき。」に改め、同条第七号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第九号とし、同条第六号中 「者」を「とき。」に改め、同号を同条第八号とし、同条第五号中「者」を「とき。」に改め、同号を 同条第七号とし、同条第四号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第六号とし、同条第三号中「者」 を「とき。」に改め、同号を同条第五号とし、同条第二号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第 四号とし、同条第一号の次に次の二号を加える。
二 第五十二条第二項(第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した とき。 三 第五十二条第三項(第五十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第百九十三条を第百九十五条とする。 第百九十二条中「前三条」を「第百九十条、第百九十一条又は前条」に改め、同条を第百九十四 条とする。
第百九十一条中「基づく」を「よる」に、「者」を「ときは、当該違反行為をした者」に改め、同 条を第百九十三条とする。
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漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律 - 第23頁
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