法律令和8年7月24日

皇室経済法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第六十六号
署名者内閣総理大臣高市早苗

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皇室経済法の一部を改正する法律

令和8年7月24日|p.8|原文を見る

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(皇室経済法の一部改正)
第二条
皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「皇室典範」の下に「(昭和二十二年法律第三号)」を加え、「基いて」を「基づいて」
に改め、同条第三項中「左の」を「次の」に、「第四項」を「次項」に改め、同項第一号中「親王」
の下に「及び内親王」を加え、同項第二号ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同項中第三号
を削り、第四号を第三号とし、同項第五号中「前各号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号と
し、同条第七項中「左の各号に掲げる」を「独立の生計を営む皇族について算出する年額の十倍に
相当する」に改め、同項各号を削り、同項の次に次の一項を加える。
前項の規定にかかわらず、皇族がその夫又は直系尊属と同時に皇室典範第十一条又は第十四条
第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定によりその身分を離れる際に支出する一時金額による
皇族費は、第三項及び第五項の規定により算出する年額の十倍に相当する額を超えない範囲内に
おいて、皇室経済会議の議を経て定める金額とする。この場合において、成年に達した皇族は、
独立の生計を営む皇族とみなす。
読み込み中...
皇室経済法の一部を改正する法律 - 第8頁
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