府省令令和8年7月23日

厚生労働省組織規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.108
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第百十五号
省庁厚生労働省

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厚生労働省組織規則の一部を改正する省令

令和8年7月23日|p.108|原文を見る

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法規的告示
○厚生労働省令第百十五号 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第十六条第四項の規定に基づき、厚生労働省組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年七月二十三日 厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)の一部を次の表のように改正する。
別表第二(一)出張所(第百十八条関係)
(傍線部分は改正部分)
(略)広島検疫所高松空港出張所(略)坂出市入船町
広島検疫所坂出出張所(略)(削る)高松市香南町
(略)那覇検疫所平良出張所(略)宮古島市平良字下里
那覇検疫所下地島空港出張所(略)(新設)宮古島市伊良部字佐和田
別表第二(二)出張所(第百十八条関係)
(略)広島検疫所坂出出張所(略)坂出市入船町
広島検疫所高松空港出張所(略)(略)高松市香南町
那覇検疫所平良出張所(略)(略)宮古島市平良字下里
(新設)(新設)(新設)(新設)
厚生労働大臣 上野賢一郎
附則 この省令は、令和八年七月三十日から施行する。
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厚生労働省組織規則の一部を改正する省令 - 第108頁
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