府省令令和7年11月20日

クリーニング業法施行規則及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年11月20日
号種
号外
原文ページ
p.5
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発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第百十五号
省庁厚生労働省

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クリーニング業法施行規則及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和7年11月20日|p.5

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5令和7年11月20日木曜日官報(号外第25号)
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受けた者にあつては、当該試験事務を当該指定試験機関に行わせることとした都道府県知事)
第四条法第六条に規定するクリーニング師の免許を受けようとする者は、本籍、住所、氏名、
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の都道府県知事(法第七条の二第一項に規定する指定試験機関の行つたクリーニング師試験を
生年月日、性別及び個人番号を書いた申請書に次の書類を添えて、クリーニング師試験合格地
か当該クリーニング師試験に係る受験手続に関する事務を行う場合にあつては、指定試験機関)
支局長(以下「地方厚生局長等」という。)の指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)
る書類を添え、都道府県知事(法第七条の二第一項の規定により地方厚生局長又は地方厚生
リーニング師試験を受けようとする者は、住所、氏名、生年月日、性別及び行政手結
五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)を書いた受験願書に次に掲
を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七
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(免許申請手続)
第四条法第六条に規定するクリーニング師の免許を受けようとする者は、本籍、住所、氏名及
び生年月日を書いた申請書に次の書類を添えて、クリーニング師試験合格地の都道府県知事(法
第七条の二第一項に規定する指定試験機関の行つたクリーニング師試験を受けた者にあつて
は、 当該試験事務を当該指定試験機関に行わせることとした都道府県知事) に申請しなければ
ならない。
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第三条クリーニング師試験を受けようとする者は、受験願書に次に掲げる書類を添え、都道府
験に係る受験手続に関する事務を行う場合にあつては、指定試験機関)に提出しなければなら
局長等」とい.う。)の指定を受けた者(以下「指定試験機関」とい.う。)が当該クリーニング師試
県知事(法第七条の二第一項の規定により地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生
改 正 前
(傍線部分は改正部分)
クリー一〉ガ発法施行令「昭和二十八年政令第一百三-二号)第二条及び連接接務における衛生的環境の確保に四丁乙法律(昭和四十五年法律第一一号)第七条第五項の規定によっき、クリー二一一一一一一一一一一一二二
施行規則及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年十一月二十日
厚生労働大臣上野賢一郎
クリーニング業法施行規則及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令
(クリーニング業法施行規則の一部改正)
第一条クリーニング業法施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十五号)の一部を次の表のように改正する。
○厚生労働省令第百十五号
読み込み中...
クリーニング業法施行規則及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第5頁
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