公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和6年11月29日|p.125
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るための番号の利用等に関する法律第十七条第一項の規定により個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間に限る。) (預貯金者の写真が貼り付けられたものに限る。)若しくは旅券等(出入国管理及び難民認定法第二条第五号に掲げる旅券又は同条第六号に掲げる乗員手帳をいう。)若しくは同法第十四条の二第四項に規定する船舶観光上陸許可書(その交付に際して当該交付を受ける者の同法第二条第五号に掲げる旅券の写しが貼り付けられたものに限る。)又は身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(預貯金者の写真が貼り付けられたものに限る。)、療育手帳若しくは戦傷病者手帳(預貯金者の本人特定事項の記載があるものに限る。)三在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書若しくは個人番号カード(第一号に掲げるものを除く。)又は精神障害者保健福祉手帳(預貯金者の写真が貼り付けられたものを除く。)、国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書、介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第二条の規定による改正前の国民年金法(昭和二十四年法律第百四十一号)第十三条第一項に規定する国民年金手帳(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和三年厚生労働省令第百十五号)の施行の際現に交付されているもので、同令附則第六条第一項の規定により、同項に規定する書類とみなされる間に限る。)、児童扶養手当証書若しくは母子健康手帳(預貯金者の本人特定事項の記載があるものに限る。)備考表中の「一」の記載は注記である。第二条公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
[略]
(本人確認書類)
第四条の五前条第一項(第四条の七第一項において準用する場合を含む。)に規定する方法において、金融機関が提示又は送付を受ける書類は、次の各号に定める書類のいずれかとする。ただし、第一号及び第三号に掲げる本人確認書類並びに有効期間又は有効期限のある第二号及び第五号に掲げる本人確認書類にあっては金融機関が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他の本人確認書類にあっては金融機関が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたものに限る。
一運転免許証等(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証及び同法第百五条の二第一項に規定する運転経歴証明書(交付年月日が平成二十四年四月一日以降のものに限る。)をいう。)若しくは出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード(第三号において単に「在留カード」という。)、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書(第三号において単に「特別永住者証明書」という。)、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律
[同上]
二国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和三年厚生労働省令第百十五号)の施行の際現に交付されている国民年金手帳(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第二条の規定による改正前の国民年金法(昭和二十四年法律第百四十一号)第十三条第一項に規定する国民年金手帳をいい、預貯金者の本人特定事項の記載があるものに限り、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第六条第一項の規定により、同項に規定する書類とみなされる間に限る。)、児童扶養手当証書又は母子健康手帳(預貯金者の本人特定事項の記載があるものに限る。)
[四・五同上]
(本人確認書類)
第四条の五[同上]
一運転免許証等(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証及び同法第百四条の四第五項(同法第百五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書(交付年月日が平成二十四年四月一日以降のものに限る。)をいう。)若しくは出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード(第三号において単に「在留カード」という。)、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書(第三号において単に「特別永住者証明書」という。)、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者