預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和6年11月29日|p.48
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十四第一項に規定する住民基本台帳カード(同条第三項の規定により交付されたもので、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項の規定により個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間に限る。)(当該個人の写真が貼り付けられたものに限る。)若しくは旅券等(出入国管理及び難民認定法第二条第五号に掲げる旅券又は同条第六号に掲げる乗員手帳をいう。)若しくは同法第十四条の二第四項に規定する船舶観光上陸許可書(その交付に際して当該交付を受ける者の同法第二条第五号に掲げる旅券の写しが貼り付けられたものに限る。)又は身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(当該個人の本人特定事項の記載があるものに限る。)、療育手帳若しくは戦傷病者手帳(当該個人の本人特定事項の記載があるものに限る。)
[略]
ハ 在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書若しくは個人番号カード(イに掲げるものを除く。)若しくは精神障害者保健福祉手帳(当該個人の本人特定事項の記載があるものに限る。)、国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書、介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第二条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項に規定する国民年金手帳(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和三年厚生労働省令第百十五号)の施行の際現に交付されているもので、同令附則第六条第一項の規定により、同項に規定する書類とみなされる間にあるものに限る。)、児童扶養手当証書若しくは母子健康手帳(当該個人の本人特定事項の記載があるものに限る。)又は法第三条第一項の申出等を行うための申出書若しくは申請書に預貯金者等が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書
[ニ・ホ略]
[三・三略]
備考 表中の「一」の記載は注記である。
第二条 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則の一部を次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(本人確認書類)
第四条 前条第一項(第六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する方法において、金融機関等が提示又は送付を受ける書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類のいずれかとする。ただし、第一号イ及びハに掲げる本人確認書類並びに有効期間
改 正 後
[同上]
八 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和三年厚生労働省令第百十五号)の施行の際現に交付されている国民年金手帳(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第二条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項に規定する国民年金手帳をいい、当該個人の本人特定事項の記載があるものに限り、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第六条第一項の規定により、同項に規定する書類とみなされる間にあるものに限る。)、児童扶養手当証書若しくは母子健康手帳(当該個人の本人特定事項の記載があるものに限る。)又は法第三条第一項の申出等を行うための申出書若しくは申請書に預貯金者等が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書
[ニ・ホ同上]
[三・三同上]
改 正 前
(本人確認書類)
第四条 [同上]