府省令令和8年7月23日
無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準等の一部を改正する省令
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無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準等の一部を改正する省令
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少者
十一
○総務省令第九十号
電波法(昭和二十五年法律第百二十一号)第六条第八項、第七条第一項第四項、第二十七条の四第二日、第二十七条の二十の二十の二第十一項、第二十八条第一十、十一条の規定に基づき、並びに同法を実施
するため、無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年七月二十三日
総務大臣林芳正
無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準等の一部を改正する省令
(無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準の一部改正)
第一条
4.一条無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準(昭和二十五年電波監理委員会規則第十二号)の一部を次のように改正する
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれ10順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以
下この条にお13て「対象規定」と(1う。)は、これを加える。
| 第三条電気通信業務用無線局は、次の各号の条件を満たすものでなければならない.19 | ||||||||
| 10000000[三略](その他の一般無線局)[一~九略] | [一~六 略][略] | |||||||
| を中継するものに限る。)10000000[三略](その他の一般無線局)の条件を満たすものでなければならな(1)0.0[一~九略] | の通信を抑止し、建物その他の施設における静穏を保持することその他一定の公共の利益のために行われることを目的として開設するものであること。 | 七その局が法第二十七条の二十の二第一項に規定する特定高周波数無線局であるときは、その局に係る同項の価額競争実施指針の規定に基づくものであること。 | (公共業務用無線局) | |||||
| (11 設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信又は同条第四号の七に規定するシング(Lキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う基地局若しくは高高度基地局(以下この①11お(1て「基地局等」と11う。)、陸上移動中継局(基地局等と同一の周波数を使用するもの11限る。)又は陸上移動局(基地局等と同一の周波数を中継するものに限る。)10000000 | 第七条の三特別業務の局であつて、既設の無線局の通信を抑止する業務の用に供するものに11いては、前条の規定にかかわらず、次の各号の条件を満たすものでなければならない.0.00 | 七その局が法第二十七条の二十の二第一項に規定する特定高周波数無線局であるときは、その局に係る同項の価額競争実施指針の規定に基づくものであること。 | (電気通信業務用無線局)第三条電気通信業務用無線局は、次の各号の条件を満たすものでなければならない.19[一~七略] | |||||
| キャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う基地局若しくは高高度基地局(以下この①11お(1て「基地局等」と11う。)、陸上移動中継局(基地局等と同一の周波数を使用するもの11限る。)又は陸上移動局(基地局等と同一の周波数 | の通信を抑止し、建物その他の施設における静穏を保持することその他一定の公共の利益のために行われることを目的として開設するものであること。(11 設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信又は同条第四号の七に規定するシング(L | の局に係る同項の価額競争実施指針の規定に基づくものであること。第七条の三特別業務の局であつて、既設の無線局の通信を抑止する業務の用に供するものに11いては、前条の規定にかかわらず、次の各号の条件を満たすものでなければならない.0.00 | 第四条公共業務用無線局は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。 | |||||
| (その他の一般無線局)第八条第三条から前条までに規定する無線局以外の無線局(基幹放送局を除く。)は、次の各号の条件を満たすものでなければならな(1)0.0 | の局に係る同項の価額競争実施指針の規定に基づくものであること。第七条の三特別業務の局であつて、既設の無線局の通信を抑止する業務の用に供するものに11いては、前条の規定にかかわらず、次の各号の条件を満たすものでなければならない.0.00 | 第四条公共業務用無線局は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。 | 七の二その局が法第二十七条の二十の二第一項に規定する特定高周波数無線局であるときは、その局に係る同項の価額競争実施指針の規定に基づくものであること。 | (電気通信業務用無線局)第三条電気通信業務用無線局は、次の各号の条件を満たすものでなければならない.19 | ||||
| 第八条第三条から前条までに規定する無線局以外の無線局(基幹放送局を除く。)は、次の各号の条件を満たすものでなければならな(1)0.0 | 第七条の三特別業務の局であつて、既設の無線局の通信を抑止する業務の用に供するものに11いては、前条の規定にかかわらず、次の各号の条件を満たすものでなければならない.0.00 | 七その局が法第二十七条の二十の二第一項に規定する特定高周波数無線局であるときは、そ | 七の二その局が法第二十七条の二十の二第一項に規定する特定高周波数無線局であるときは、その局に係る同項の価額競争実施指針の規定に基づくものであること。 | (電気通信業務用無線局)第三条電気通信業務用無線局は、次の各号の条件を満たすものでなければならない.19 | ||||
| キャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う基地局若しくは高高度基地局(以下この①11お(1て「基地局等」と11う。)、陸上移動中継局(基地局等と同一の周波数を使用するもの11限る。)又は陸上移動局(基地局等と同一の周波数を中継するものに限る。) | の局に係る同項の価額競争実施指針の規定に基づくものであること。第七条の三特別業務の局であつて、既設の無線局の通信を抑止する業務の用に供するものに11いては、前条の規定にかかわらず、次の各号の条件を満たすものでなければならない.0.00 | 第四条公共業務用無線局は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。 | 改五 | |||||
| 第八条第三条から前条までに規定する無線局以外の無線局(基幹放送局を除く。)は、次の各号の条件を満たすものでなければならな(1)0.0 | キャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う基地局若しくは高高度基地局(以下この①11お(1て「基地局等」と11う。)、陸上移動中継局(基地局等と同一の周波数を使用するもの11限る。)又は陸上移動局(基地局等と同一の周波数 | の通信を抑止し、建物その他の施設における静穏を保持することその他一定の公共の利益のために行われることを目的として開設するものであること。 | の局に係る同項の価額競争実施指針の規定に基づくものであること。第七条の三特別業務の局であつて、既設の無線局の通信を抑止する業務の用に供するものに11いては、前条の規定にかかわらず、次の各号の条件を満たすものでなければならない.0.00 | 七の二その局が法第二十七条の二十の二第一項に規定する特定高周波数無線局であるときは、その局に係る同項の価額競争実施指針の規定に基づくものであること。 | ||||
| 11●その局が法第二十七条の二十の二第一項に規定する特定高周波数無線局であるときは、その局に係る同項の価額競争実施指針の規定に基づくものであること。 | キャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う基地局若しくは高高度基地局(以下この①11お(1て「基地局等」と11う。)、陸上移動中継局(基地局等と同一の周波数を使用するもの11限る。)又は陸上移動局(基地局等と同一の周波数 | 七その局が法第二十七条の二十の二第一項に規定する特定高周波数無線局であるときは、その局に係る同項の価額競争実施指針の規定に基づくものであること。第七条の三特別業務の局であつて、既設の無線局の通信を抑止する業務の用に供するものに11 | 第四条公共業務用無線局は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。 | 七の二その局が法第二十七条の二十の二第一項に規定する特定高周波数無線局であるときは、その局に係る同項の価額競争実施指針の規定に基づくものであること。 | ||||
| 第八条第三条から前条までに規定する無線局以外の無線局(基幹放送局を除く。)は、次の各号の条件を満たすものでなければならな(1)0.0 | (11 設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信又は同条第四号の七に規定するシング(Lキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う基地局若しくは高高度基地局(以下この①11お(1て「基地局等」と11う。)、陸上移動中継局(基地局等と同一の周波数を使用するもの11限る。)又は陸上移動局(基地局等と同一の周波数 | の通信を抑止し、建物その他の施設における静穏を保持することその他一定の公共の利益のために行われることを目的として開設するものであること。 | の局に係る同項の価額競争実施指針の規定に基づくものであること。第七条の三特別業務の局であつて、既設の無線局の通信を抑止する業務の用に供するものに11いては、前条の規定にかかわらず、次の各号の条件を満たすものでなければならない.0.00 | 七その局が法第二十七条の二十の二第一項に規定する特定高周波数無線局であるときは、そ | 七の二その局が法第二十七条の二十の二第一項に規定する特定高周波数無線局であるときは、その局に係る同項の価額競争実施指針の規定に基づくものであること。 | |||
| 第八条第三条から前条までに規定する無線局以外の無線局(基幹放送局を除く。)は、次の各号 | の通信を抑止し、建物その他の施設における静穏を保持することその他一定の公共の利益のために行われることを目的として開設するものであること。 | の局に係る同項の価額競争実施指針の規定に基づくものであること。第七条の三特別業務の局であつて、既設の無線局の通信を抑止する業務の用に供するものに11いては、前条の規定にかかわらず、次の各号の条件を満たすものでなければならない.0.00 | 七その局が法第二十七条の二十の二第一項に規定する特定高周波数無線局であるときは、そ | |||||
| 11●その局が法第二十七条の二十の二第一項に規定する特定高周波数無線局であるときは、その局に係る同項の価額競争実施指針の規定に基づくものであること。 | (11 設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信又は同条第四号の七に規定するシング(Lキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う基地局若しくは高高度基地局(以下この①11お(1て「基地局等」と11う。)、陸上移動中継局(基地局等と同一の周波数を使用するもの11限る。)又は陸上移動局(基地局等と同一の周波数 | の通信を抑止し、建物その他の施設における静穏を保持することその他一定の公共の利益のために行われることを目的として開設するものであること。(11 設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信又は同条第四号の七に規定するシング(L | 七その局が法第二十七条の二十の二第一項に規定する特定高周波数無線局であるときは、その局に係る同項の価額競争実施指針の規定に基づくものであること。第七条の三特別業務の局であつて、既設の無線局の通信を抑止する業務の用に供するものに11いては、前条の規定にかかわらず、次の各号の条件を満たすものでなければならない.0.00 | 七の二その局が法第二十七条の二十の二第一項に規定する特定高周波数無線局であるときは、その局に係る同項の価額競争実施指針の規定に基づくものであること。 | 正 | |||
| 第八条第三条から前条までに規定する無線局以外の無線局(基幹放送局を除く。)は、次の各号 | キャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う基地局若しくは高高度基地局(以下この①11お(1て「基地局等」と11う。)、陸上移動中継局(基地局等と同一の周波数を使用するもの11限る。)又は陸上移動局(基地局等と同一の周波数 | 七その局が法第二十七条の二十の二第一項に規定する特定高周波数無線局であるときは、その局に係る同項の価額競争実施指針の規定に基づくものであること。第七条の三特別業務の局であつて、既設の無線局の通信を抑止する業務の用に供するものに11いては、前条の規定にかかわらず、次の各号の条件を満たすものでなければならない.0.00 | ||||||
| 第八条第三条から前条までに規定する無線局以外の無線局(基幹放送局を除く。)は、次の各号 | の通信を抑止し、建物その他の施設における静穏を保持することその他一定の公共の利益のために行われることを目的として開設するものであること。 | 第四条公共業務用無線局は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。 | 七の二その局が法第二十七条の二十の二第一項に規定する特定高周波数無線局であるときは、その局に係る同項の価額競争実施指針の規定に基づくものであること。 | 第三条電気通信業務用無線局は、次の各号の条件を満たすものでなければならない.19 | ||||
| 第八条第三条から前条までに規定する無線局以外の無線局(基幹放送局を除く。)は、次の各号 | キャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う基地局若しくは高高度基地局(以下この①11お(1て「基地局等」と11う。)、陸上移動中継局(基地局等と同一の周波数を使用するもの11限る。)又は陸上移動局(基地局等と同一の周波数 | の通信を抑止し、建物その他の施設における静穏を保持することその他一定の公共の利益のために行われることを目的として開設するものであること。 | の局に係る同項の価額競争実施指針の規定に基づくものであること。第七条の三特別業務の局であつて、既設の無線局の通信を抑止する業務の用に供するものに11いては、前条の規定にかかわらず、次の各号の条件を満たすものでなければならない.0.00 | 第四条公共業務用無線局は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。 | ||||
| 第八条第三条から前条までに規定する無線局以外の無線局(基幹放送局を除く。)は、次の各号 | の通信を抑止し、建物その他の施設における静穏を保持することその他一定の公共の利益の(11 設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信又は同条第四号の七に規定するシング(Lキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う基地局若しくは高高度基地局(以下この①11お(1て「基地局等」と11う。)、陸上移動中継局(基地局等と同一の周波数を使用するもの11限る。)又は陸上移動局(基地局等と同一の周波数 | 第七条の三特別業務の局であつて、既設の無線局の通信を抑止する業務の用に供するものに11いては、前条の規定にかかわらず、次の各号の条件を満たすものでなければならない.0.00 | 第四条公共業務用無線局は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。 | 七の二その局が法第二十七条の二十の二第一項に規定する特定高周波数無線局であるときは、その局に係る同項の価額競争実施指針の規定に基づくものであること。 | ||||
| 第八条第三条から前条までに規定する無線局以外の無線局(基幹放送局を除く。)は、次の各号 | (11 設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信又は同条第四号の七に規定するシング(Lキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う基地局若しくは高高度基地局(以下この①11お(1て「基地局等」と11う。)、陸上移動中継局(基地局等と同一の周波数を使用するもの11限る。)又は陸上移動局(基地局等と同一の周波数 | の通信を抑止し、建物その他の施設における静穏を保持することその他一定の公共の利益の | 第四条公共業務用無線局は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。 | 七の二その局が法第二十七条の二十の二第一項に規定する特定高周波数無線局であるときは、その局に係る同項の価額競争実施指針の規定に基づくものであること。 | ||||
| 第八条第三条から前条までに規定する無線局以外の無線局(基幹放送局を除く。)は、次の各号 | の通信を抑止し、建物その他の施設における静穏を保持することその他一定の公共の利益の | 七の二その局が法第二十七条の二十の二第一項に規定する特定高周波数無線局であるときは、その局に係る同項の価額競争実施指針の規定に基づくものであること。 | ||||||
| キャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う基地局若しくは高高度基地局(以下この①11お(1て「基地局等」と11う。)、陸上移動中継局(基地局等と同一の周波数を使用するもの11限る。)又は陸上移動局(基地局等と同一の周波数 | 一その局は、次に掲げる既設の無線局(次号において「携帯無線通信等の無線局」という。1/の通信を抑止し、建物その他の施設における静穏を保持することその他一定の公共の利益の | 七の二その局が法第二十七条の二十の二第一項に規定する特定高周波数無線局であるときは、その局に係る同項の価額競争実施指針の規定に基づくものであること。 | ||||||
| 第八条第三条から前条までに規定する無線局以外の無線局(基幹放送局を除く。)は、次の各号 | 七その局が法第二十七条の二十の二第一項に規定する特定高周波数無線局であるときは、そ第七条の三特別業務の局であつて、既設の無線局の通信を抑止する業務の用に供するものに11いては、前条の規定にかかわらず、次の各号の条件を満たすものでなければならない.0.00 | 第四条公共業務用無線局は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。 | 七の二その局が法第二十七条の二十の二第一項に規定する特定高周波数無線局であるときは、その局に係る同項の価額競争実施指針の規定に基づくものであること。 | 第三条電気通信業務用無線局は、次の各号の条件を満たすものでなければならない.19 | ||||
| 七その局が法第二十七条の二十の二第一項に規定する特定高周波数無線局であるときは、そ第七条の三特別業務の局であつて、既設の無線局の通信を抑止する業務の用に供するものに11いては、前条の規定にかかわらず、次の各号の条件を満たすものでなければならない.0.00 | ||||||||
| [一~九 同上][新設] | キャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う基地局若しくは高高度基地局(以下この①11お(1て「基地局等」と11う。)、陸上移動中継局(基地局等と同一の周波数を使用するもの11限る。)又は陸上移動局(基地局等と同一の周波数 | 七その局が法第二十七条の二十の二第一項に規定する特定高周波数無線局であるときは、そ第七条の三特別業務の局であつて、既設の無線局の通信を抑止する業務の用に供するものに11いては、前条の規定にかかわらず、次の各号の条件を満たすものでなければならない.0.00 | ||||||
| (11 設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信又は同条第四号の七に規定するシング(Lキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う基地局若しくは高高度基地局(以下この①11お(1て「基地局等」と11う。)、陸上移動中継局(基地局等と同一の周波数を使用するもの11限る。)又は陸上移動局(基地局等と同一の周波数 | 第七条の三特別業務の局であつて、既設の無線局の通信を抑止する業務の用に供するものに11 | 七その局が法第二十七条の二十の二第一項に規定する特定高周波数無線局であるときは、そ | 七の二その局が法第二十七条の二十の二第一項に規定する特定高周波数無線局であるとき | 七の二その局が法第二十七条の二十の二第一項に規定する特定高周波数無線局であるとき | ||||
| 第八条第三条から前条までに規定する無線局以外の無線局(基幹放送局を除く。)は、次の各号 | 一その局は、次に掲げる既設の無線局(次号において「携帯無線通信等の無線局」という。1/の通信を抑止し、建物その他の施設における静穏を保持することその他一定の公共の利益の(11 設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信又は同条第四号の七に規定するシング(L | 七その局が法第二十七条の二十の二第一項に規定する特定高周波数無線局であるときは、そ第七条の三特別業務の局であつて、既設の無線局の通信を抑止する業務の用に供するものに11 | 七の二その局が法第二十七条の二十の二第一項に規定する特定高周波数無線局であるとき | |||||
| 第三条[同上] | ||||||||
| 中継するものに限る。)[2)}(3 同上][三同上](その他の一般無線局)第八条[同上][一~九 同上] | ||||||||
| (電気通信業務用無線局)第三条[同上][一~七同上] | ||||||||
| の通信を抑止し、建物その他の施設における静穏を保持することその他一定の公共の利益のために行われることを目的として開設するものであること。(1)携帯無線通信(設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信をいう。)を行う基地局若10くは高高度基地局(以下この1)において「基地局等」という。)、陸上移動中継局(基地局等と同一の周波数を使用するものに限る。)又は陸上移動局(基地局等と同一の周波数を中継するものに限る。) | 第四条公共業務用無線局は、左の各号の条件を満たすものでなければならない。 | (電気通信業務用無線局) | ||||||
| 第四条公共業務用無線局は、左の各号の条件を満たすものでなければならない。 | ||||||||
| 第四条公共業務用無線局は、左の各号の条件を満たすものでなければならない。 | ||||||||
| の通信を抑止し、建物その他の施設における静穏を保持することその他一定の公共の利益のために行われることを目的として開設するものであること。(1)携帯無線通信(設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信をいう。)を行う基地局若10くは高高度基地局(以下この1)において「基地局等」という。)、陸上移動中継局(基地 | 第四条公共業務用無線局は、左の各号の条件を満たすものでなければならない。 | |||||||
| の通信を抑止し、建物その他の施設における静穏を保持することその他一定の公共の利益のために行われることを目的として開設するものであること。(1)携帯無線通信(設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信をいう。)を行う基地局若10くは高高度基地局(以下この1)において「基地局等」という。)、陸上移動中継局(基地局等と同一の周波数を使用するものに限る。)又は陸上移動局(基地局等と同一の周波数を | 第四条公共業務用無線局は、左の各号の条件を満たすものでなければならない。 | |||||||
| 第四条公共業務用無線局は、左の各号の条件を満たすものでなければならない。 | 改 正 前 | |||||||
| 二その局は、次に掲げる既設の無線局(第三号において「携帯無線通信等の無線局」とい.う。)の通信を抑止し、建物その他の施設における静穏を保持することその他一定の公共の利益のために行われることを目的として開設するものであること。(1)携帯無線通信(設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信をいう。)を行う基地局若10くは高高度基地局(以下この1)において「基地局等」という。)、陸上移動中継局(基地局等と同一の周波数を使用するものに限る。)又は陸上移動局(基地局等と同一の周波数を | 第四条公共業務用無線局は、左の各号の条件を満たすものでなければならない。 | |||||||
| 第四条公共業務用無線局は、左の各号の条件を満たすものでなければならない。 | ||||||||
| の通信を抑止し、建物その他の施設における静穏を保持することその他一定の公共の利益の(1)携帯無線通信(設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信をいう。)を行う基地局若10くは高高度基地局(以下この1)において「基地局等」という。)、陸上移動中継局(基地局等と同一の周波数を使用するものに限る。)又は陸上移動局(基地局等と同一の周波数を | 第四条公共業務用無線局は、左の各号の条件を満たすものでなければならない。 | |||||||
| 第四条公共業務用無線局は、左の各号の条件を満たすものでなければならない。 | ||||||||
| (1)携帯無線通信(設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信をいう。)を行う基地局若10くは高高度基地局(以下この1)において「基地局等」という。)、陸上移動中継局(基地局等と同一の周波数を使用するものに限る。)又は陸上移動局(基地局等と同一の周波数を | 第四条公共業務用無線局は、左の各号の条件を満たすものでなければならない。 | |||||||
| の通信を抑止し、建物その他の施設における静穏を保持することその他一定の公共の利益の | ||||||||
| (1)携帯無線通信(設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信をいう。)を行う基地局若10くは高高度基地局(以下この1)において「基地局等」という。)、陸上移動中継局(基地局等と同一の周波数を使用するものに限る。)又は陸上移動局(基地局等と同一の周波数を | ||||||||
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
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