府省令令和7年9月1日

電波法施行規則及び無線局免許手続規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年9月1日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第九十号
省庁総務省

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電波法施行規則及び無線局免許手続規則の一部を改正する省令

令和7年9月1日|p.2

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令和7年9月1日月曜日官報(号外第197号)
(特定無線局の対象とする無線局)
第十五条の二 [略]
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a法第二十七条の二第二号の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。
一広範囲の地域において同一の者により開設される無線局に専ら使用させることを目的と11
て総務大臣が別に告示する周波数の電波のみを使用する基地局(第二号に掲げるものを除
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(特定無線局の対象とする無線局)
第十五条の二[同上]
2[同上]
一広範囲の地域におisて同一の者により開設される無線局に専ら使用させることを目的とL.
て総務大臣が別に告示する周波数の電波のみを使用する基地局 (次号に掲げるものを除く。)
[新設]
○総務省令第九十号
電波法〔昭和二十五年法律第百二十一号)第二十九条第二項、第二十七条の二、第二十七条の二及び第六十条の規定定に基づき、及び同法を支施するため、電波法施行規則規則及び無視局免許可被規則の一部
を改正する省令を次のように定める。
令和七年九月一日
総務大臣 村上誠一郎
電波法施行規則及び無線局免許手続規則の一部を改正する省令
(電波法施行規則の一部改正)
第一条 電波法施行規則 (昭和二十五年電波監理委員会規則第十000号)の一部を次のように改正する。
次の次により、改正前側に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下この条において同じ。「発付した部分をこれに順次対示する改正規欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正
後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定 (以下この条において「対象規定」という。)は、、その標記部分が同一のものは、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記
部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定とLて移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
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