地方税法施行規則の一部を改正する省令(令和二年総務省令第九十号等)による改正前の規定関係様式及び記載要領
令和6年7月22日|p.48-49
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
第十号の五様式(第三条の四・第五条の三〇三・地方税法施行規則の1条の改正省令(令和二年総務省令第九十号等)による改正前の地方税法施行規則第三条の三〇三・第五条の四関係)
[様式 別紙九十一 略<]
第10号の5様式記載要領
1 この申請書は、法第55条の2第1項若しくは第72条の39の2第1項又は地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法第55条の2第1項、第55条の4第1項、第72条の39の2第1項若しくは第72条の39の4第1項の規定(特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第8条の規定により法人の事業税の賦課徴収の例によることとされる場合を含む。)に基づき徴収の猶予を申請する場合に使用すること。
[2・3 同左]
第十一号の二様式(用紙縦百十六ミリメートル横八十五ミリメートル)(第三条・第四条・第十条の二関係)
[様式 別紙九十二 略<]
[第12号の2様式備考 同左]
第十一号の二の二様式(用紙縦百十六ミリメートル横八十五ミリメートル)(第十二条関係)
[様式 別紙九十三 略<]
[第12号の2の2様式備考 同左]
第二十号様式(総出用)(用紙日本産業規格A4・タテヨコ色)(第十七条関係)
[様式 別紙九十四 略<]
第二十号様式(スカ用)(用紙日本産業規格A4・タテヨコ色)(第十七条関係)
[様式 別紙九十五 略<]
第20号様式記載要領
[1~6 同左]
7 「期末現在の資本金等の額」の欄は、法第292条第1項第4号の2イ若しくはハ(政令第45条の4において準用する政令第6条の24第1号に定める金額に限る。)又は地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号。以下この記載要領において「令和2年改正法」という。)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法(以下この記載要領において「令和2年旧法」という。)第292条第1項第4号の5イ、ニ若しくはホ(地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)による改正前の政令(以下この記載要領において「令和2年旧政令」という。)第45条の5において準用する令和2年旧政令第6条の25第1号に定める金額に限る。)に定める額を記載すること。
8 通算法人(法人税法第2条第12号の7の2に規定する通算法人をいう。以下この記載要領において同じ。)及び通算法人であった法人(法第321条の8第3項(地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号。以下この記載要領において「令和2年改正法」という。)附則第13条第4項又は第5項において準用する場合を含む。)、第8項、第13項、第19項又は第26項(令和2年改正法附則第13条第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとするものに限る。)にあっては、「法人税法の規定によって計算した法人税額①」から「退職年金等積立金に係る法人税額④」までの各欄は記載しないこととし、「課税標準となる法人税額及びその法人税割額⑤」の「課税標準」の欄に第20号様式別表1の「課税標準となる法人税額⑭」の欄の金額を記載すること。
9 連結法人(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第2条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。)であった法人(令和2年改正法附則第13条第4項若しくは第5項において準用する法第321条の8第3項又は令和2年改正法附則第13条第6項において準用する法第321条の8第26項の規定の適用を受けようとするものに限り、通算法人及び通算法人であった法人を除く。)にあっては、「法人税法の規定によって計算した法人税額①」から「退職年金等積立金に係る法人税額④」までの各欄は記載しないこととし、「課税標準となる法人税額及びその法人税割額⑤」の「課税標準」の欄に第20号様式別表1の3の「課税標準となる法人税額⑦」の欄の金額を記載すること。
[10・11 略]
12 「2以上の市町村に事務所又は事業所を有する法人における課税標準となる法人税額及びその法人税割額⑥」の「課税標準」の欄は、「課税標準となる法人税額及びその法人税割額⑤」の欄の金額を「当該法人の全従業者数㉓」の欄の数値で除して得た額(この数値に小数点以下の数値があるときは、小数点以下の数値のうち「当該法人の全従業者数㉓」の欄の数値のけた数に1を加えた数に相当する数の位以下の部分の数値を切り捨てる。)に、「左のうち当該市町村分の従業者数㉔」の欄の数値を乗じて得た額を記載すること。
13 「㉐のうち見込納付額㉑」の欄は、法人税法第75条の2第1項(同法第144条の8において準用する場合を含む。)の規定により確定申告書の提出期限が延長されている法人(同法第75条の2第11項第2号の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた法人を含む。)が市町村民税につき申告書の提出前に納付した金額を記載すること。
8 通算法人(法人税法第2条第12号の7の2に規定する通算法人をいう。以下この記載要領において同じ。)及び通算法人であった法人(法第321条の8第3項(令和2年改正法附則第13条第4項又は第5項において準用する場合を含む。)、第8項、第13項、第19項又は第26項(令和2年改正法附則第13条第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする通算法人であった法人に限る。)にあっては、「法人税法の規定によって計算した法人税額①」から「退職年金等積立金に係る法人税額④」までの各欄は記載しないこととし、「課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額及びその法人税割額⑤」の「課税標準」の欄に第20号様式別表1の「課税標準となる法人税額⑭」の欄の金額を記載すること。
9 連結法人(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この記載要領において「令和2年旧法人税法」という。)第2条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。以下この記載要領において同じ。)及び連結法人であった法人(令和2年改正法附則第13条第4項若しくは第5項において準用する法第321条の8第3項若しくは令和2年改正法附則第13条第6項において準用する法第321条の8第26項又は令和2年旧法第321条の8第5項、第9項若しくは第15項の規定の適用を受けようとする連結法人であった法人に限り、通算法人及び通算法人であった法人を除く。)にあっては、「法人税法の規定によって計算した法人税額①」から「退職年金等積立金に係る法人税額④」までの各欄は記載しないこととし、「課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額及びその法人税割額⑤」の「課税標準」の欄に第20号様式別表1の3の「課税標準となる個別帰属法人税額又は法人税額⑦」の欄の金額を記載すること。
[10・11 同左]
12 「2以上の市町村に事務所又は事業所を有する法人における課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額及びその法人税割額⑥」の「課税標準」の欄は、「課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額及びその法人税割額⑤」の欄の金額を「当該法人の全従業者数㉓」の欄の数値で除して得た額(この数値に小数点以下の数値があるときは、小数点以下の数値のうち「当該法人の全従業者数㉓」の欄の数値のけた数に1を加えた数に相当する数の位以下の部分の数値を切り捨てる。)に、「左のうち当該市町村分の従業者数㉔」の欄の数値を乗じて得た額を記載すること。
13 「㉐のうち見込納付額㉑」の欄は、法人税法第75条の2第1項(同法第144条の8において準用する場合を含む。)の規定により確定申告書の提出期限が延長されている法人(同法第75条の2第11項第2号の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた法人を含む。)が市町村民税につき申告書の提出前に納付した金額又は令和2年旧法人税法第75条の2