放送法施行規則の一部を改正する省令
令和6年10月1日|p.3
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律第五百五十条第五項並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律第二十二条第六項及び第七項の規定により金融庁長官から証券取引等監視委員会に委任されたものに限る。)に関すること。
二[略]
(検査課の所掌事務)
第二十三条 検査課は、次に掲げる検査に関する事務(証券取引等監視官及び為替実査官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一[略]
二 金融商品取引法第五十六条の二、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三、第五十七条の二十六第二項、同法第六十三条の三第二項において準用する同法第六十三条の六、同法第六十三条の十一第二項において準用する同法第六十三条の十四、第六十六条の二十二、第六十六条の六十七、第七十五条、第七十九条の四、第百三条の四、第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の十六、第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(同法第
律第五百五十条第五項並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律第二十二条第六項及び第七項の規定により金融庁長官から証券取引等監視委員会に委任されたものに限る。)に関すること。
二[同上]
(検査課の所掌事務)
第二十三条 検査課は、次に掲げる検査に関する事務(証券取引等監視官及び為替実査官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一[同上]
二 金融商品取引法第五十六条の二、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三、第五十七条の二十六第二項、同法第六十三条の三第二項において準用する同法第六十三条の六、同法第六十三条の十一第二項において準用する同法第六十三条の十四、第六十六条の二十二、第六十六条の六十七、第七十五条、第七十九条の四、第百三条の四、第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の十六、第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(同法第
省令を次のように定める。
令和六年十月一日
放送法施行規則の一部を改正する省令
放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下同じ。)を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線(二重下線を含む。以下同じ。)を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 目次 | 目次 |
| [第一章・第二章略] | [第一章・第二章同上] |
| 第三章日本放送協会等 | 第三章日本放送協会等 |
| 第一節通則(第十条) | 第一節[同上] |
| 第二節業務(第十一条~第十六条) | 第二節業務(第十一条~第十六条) |
| [第三節・第六節略] | [第三節・第六節同上] |
| [第四章~第九章略] | [第四章~第九章同上] |
| 附則 | 附則 |
| 備考表中の「」の記載は注記である。 | |
| 附則 | |
| この府令は、不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律(令和五年法律第二十九号)の施行の日(令和六年十月一日)から施行する。 | |
| 百九条において準用する場合を含む。)、 | 百九条において準用する場合を含む。)、 |
| 第百五十一条、第百五十五条の九及び第 | 第百五十一条、第百五十五条の九及び第 |
| 百五十六条の三十四、投資信託及び投資 | 百五十六条の三十四、投資信託及び投資 |
| 法人に関する法律第二百十三条第一項か | 法人に関する法律第二百十三条第一項か |
| ら第四項まで、不当景品類及び不当表示 | ら第四項まで、不当景品類及び不当表示 |
| 防止法第二十五条第一項、預金保険法第 | 防止法第二十九条第一項、預金保険法第 |
| 百三十七条第一項及び第二項、資産の流 | 百三十七条第一項及び第二項、資産の流 |
| 動化に関する法律第二百十七条第一項 | 動化に関する法律第二百十七条第一項 |
| (同法第二百九条(同法第二百八十六条 | (同法第二百九条(同法第二百八十六条 |
| 第一項において準用する場合を含む。)に | 第一項において準用する場合を含む。)に |
| おいて準用する場合を含む。)、金融サー | おいて準用する場合を含む。)、金融サー |
| ビスの提供及び利用環境の整備等に関す | ビスの提供及び利用環境の整備等に関す |
| る法律第三十六条及び第四十九条、個人 | る法律第三十六条及び第四十九条、個人 |
| 情報の保護に関する法律第百四十六条第 | 情報の保護に関する法律第百四十六条第 |
| 一項並びに犯罪による収益の移転防止に | 一項並びに犯罪による収益の移転防止に |
| 関する法律第十六条第一項の規定に基づ | 関する法律第十六条第一項の規定に基づ |
| く検査 | く検査 |
| 三[略] | 三[同上] |
○総務省令第九十号
放送法の一部を改正する法律(令和六年法律第三十六号)の施行に伴い、並びに放送法(昭和二十五年法律第三百三十号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、放送法施行規則の一部を改正する
総務大臣松本剛明