法律令和8年7月23日

金融商品取引法等の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第88号
署名者内閣総理大臣

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金融商品取引法等の一部を改正する法律

令和8年7月23日|p.4|原文を見る

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号88号目標目標目標目標目標第1号
(4)無登録業者に対する罰則の引上げ、犯則
事件の定義の拡大
イ金融商品取引法第二十九条の規定に違
反して内閣総理大臣の登録を受けないで
金融商品取引業を行った者は、十年以下
の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処
し、又はこれを併科することとする。(第
百九十七条関係)
ロ犯則事件の定義を、金融商品取引法第
八章の罪のうち、有価証券の売買その他
の取引又はデリバティブ取引等の公正を
害するものその他の証券取引等監視委員
会の調査の対象とすることが公益又は投
資者保護のため必要かつ適当なものとし
て政令で定めるものに係る事件とする。
(第二百十条関係)
(5)外国金融商品取引規制当局からの協力要
請に応じて行う調査権限への出頭を求める
権限の追加
内閣総理大臣は、外国金融商品取引規制
当局から調査の協力の要請があった場合に
おいて、当該要請に応ずるために必要かつ
適当であると認められる範囲内において、
関係人又は参考人に対し、出頭を求め、当
該職員に質問をさせることができることと
する。(第百八十九条関係)
(6)証券取引等監視委員会の犯則調査手続の
デジタル化
電磁的記録提供命令に係る規定の整備を
行うとともに、裁判官の許可状が電磁的記
録による場合及び証券取引等監視委員会の
職員が調書を電磁的記録をもって作成する
場合に係る規定等の整備を行う。(第二百十
一条~第二百十一条の三、第二百十二条~
第二百十五条、第二百十六条~第二百二十
二条の四、第二百二十四条、第二百二十六
条関係)
(7)顧客財産管理人制度の導入
内閣総理大臣は、金融商品取引業者の業
務の廃止等に際し、当該金融商品取引業者
の業務の運営が著しく不適切であることに
より、顧客財産の返還等に支障があると認
めるときは、顧客財産管理人を選任し、当
該金融商品取引業者に対し、当該顧客財産
管理人による業務及び財産の管理を命ずる
処分をすることができることとする。(第五
十七条の二十八、第五十七条の三十関係)
(8)その他
その他所要の規定の整備を行う。
5罰則
所要の罰則規定の整備を行う。
6その他
その他所要の規定の整備を行う。
第2資金決済に関する法律の一部改正
1暗号資産取引に係る規定の削除
第1の1に伴い、暗号資産取引に係る規制
を資金決済に関する法律から削除する。(改正
前の第二条第十四項~第二十項、改正前の第
三章の三、改正前の第三章の四のうち暗号資
産仲介行為に係る部分関係)
2その他
その他所要の規定の整備を行う。
第3施行期日等
1この法律は、原則として、公布の日から起
算して一年を超えない範囲内において政令で
定める日から施行する。ただし、次に掲げる
ものは、それぞれ次に定める日から施行する。
(附則第一条関係)
(1)無登録業者に対する罰則の引上げ、犯則
事件の定義の拡大(暗号等資産の売買その
他の取引に係る事件の追加に係る部分を除
く。)に係る規定公布の日から起算して二
十日を経過した日
(2)特定非財務情報の開示及び監査証明に係
る制度の整備並びに成長資金供給の拡大に
係る開示制度の見直しに係る規定令和九
年四月一日
(3)証券取引等監視委員会の犯則調査手続の
デジタル化に係る規定令和九年十月一日
2この法律の施行に際し必要な経過措置等を
定めるとともに、関係法律について所要の改
正を行う。(附則第二条~第九十一条関係)
3この法律の施行の状況等に関する検討規定
を設ける。(附則第九十二条関係)
読み込み中...
金融商品取引法等の一部を改正する法律 - 第4頁
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