法律令和7年6月20日

確定拠出年金法の一部を改正する法律

掲載日
令和7年6月20日
号種
号外
原文ページ
p.30
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第88号

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確定拠出年金法の一部を改正する法律

令和7年6月20日|p.30

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(確定拠出年金法の一部改正)
第二十九条確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中 「及び第五項」 を削り、 同条第三項第一号中 「及び第五項」 を削り、「並びに」 を
「及び」に改め、同項第二号の二を削り、同条第四項中「(当該事業主が運営管理業務の全部を行う
場合にあっては、第四号に掲げる書類を除く。)」を削り、同項中第四号及び第五号を削り、第六号
を第四号とし、同条中第五項を削り、第六項を第五項とする。
第四条第一項第三号の二を削る。
第八条第一項中「積立金(」の下に「第五十四条の二第一項並びに第六十二条第一項第五号及び
第四項第八号を除き、」を加える。
第十九条第二項ただし書を削る。
第二十三条第一項中『(簡易企業型年金を実施する事業主から委託を受けて運用関連業務を行う確
定拠出年金運営管理機関(運用関連業務を行う簡易企業型年金を実施する事業主を含む。)にあって
は、 二以上)」を削る。
第五十条の見出し中「提出」を「提出等」に改め、同条に次の一項を加える。
2厚生労働大臣は、前項の規定による報告書の提出を受けたときは、厚生労働省令で定めるとこ
ろにより、当該報告書の記載事項のうち厚生労働省令で定めるものを公表するものとする。
第五十四条の二第一項中 又は」を「第六十二条第一項第五号及び第四項第八号において同じ。)
又は」「に、、「確定給付企業年金法第五十九条」を「同法第五十九条」に、、一)をいう」を「第六十二条
第一項第五号及び第四項第八号において同じ。)をいう」に改める。
第六十二条第一項第二号中「第四項第六号」を「第五号及び第四項第七号」に改め、同項に次の
一号を加える。
五前各号に掲げる者に該当しない六十歳以上七十歳未満の者であって、申出の日の日の前日におい
て個人型年金加入者であったもの若しくは個人型年金運用指図者であったもの、第八十二条第
一項の規定による個人別管理資産の移換の申出をしたもの、確定給付企業年金法第八十二条の
三第一項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出をしようとするもの、同法第八十二条の
四第一項の規定による残余財産(同法第八十九条第六項に規定する残余財産をいう。以下同じ。)
の移換の申出をしようとするもの又は同法第九十一条の二十八第一項の規定による積立金の移
換の申出をしようとするもの(企業型掛金拠出者等を除く。)
第六十二条第二項第二号を次のように改める。
二国民年金法の規定による老齢基礎年金を受ける権利の裁定を受けた者
第六十二条第四項中「第四号」を「第五号」に、「第六号」を「第七号」に、「とする」を「とし、
第八号に該当するに至ったときは、厚生労働省令で定める期間を経過した日とする」に改め、同項
第二号中「とき(」の下に「当該資格を喪失した日に第五号加入者(個人型年金加入者であって、
第一項第五号に掲げるものをいう。以下同じ。)である場合及び」を加え、同項第八号中「第二項第
二号に掲げる者となった」を「国民年金法の規定による老齢基礎年金を受ける権利の裁定を受けた」
に改め、同号を同項第十号とし、同項中第七号を第九号とし、第六号を第七号とし、同号の次に次
の一号を加える。
八 第五号加入者 (確定給付企業年金法第八十二条の三第一項の規定による脱退一時金相当額の
移換の申出をしようとする者、同法第八十二条の四第一項の規定による残余財産の移換の申出
をしようとする者又は同法第九十一条の二十八第一項の規定による積立金の移換の申出をしよ
うとする者に限る。)が個人型年金加入者の資格を取得した後、厚生労働省令で定める期間内に、
これらの申出をしなかったとき。
第六十二条第四項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の
次に次の一号を加える。
三第五号加入者が七十歳に達したとき。
第六十二条第五項中「は、」を「及び前項第八号に該当することにより個人型年金加入者の資格を
喪失した者は、」に改める。
第六十四条第一項中 「第三号」 を 「第四号」 に改め、 同条第五項中 第六十二条第五項の規定」
の下に「(同条第四項第八号に該当することにより個人型年金加入者の資格を喪失した者に係る部分
を除く。)」を加える。
第六十八条の二第六項中「厚生労働大臣及び」を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合において、連合会は、当該届出を受けたときは、厚生労働大臣に、当該届出に係る書
類の写しを送付しなければならない。
第六十八条の二第七項中 「厚生労働大臣及び」 を削り、 同項に後段として次のように加える。
この場合において、連合会は、当該届出を受けたときは、厚生労働大臣に、当該届出に係る書
類の写しを送付しなければならない。
第六十九条中「又は第四号加入者」を「、第四号加入者」に、「の区別」を「又は第五号加入者の
区別」に改める。
第七十条第二項及び第七十一条中「第二号加入者」の下に「及び第五号加入者のうち厚生年金保
険の被保険者」を加える。
第七十四条の二第一項中「(確定給付企業年金法第八十九条第六項に規定する残余財産をいう。以
下同じ。)」を削る。
第七十九条第一項中「、第四項ただし書」を削る。
第百十三条第一項中 「が死亡したとき」 を「企業型年金運用指図者等」
いう。)が死亡したとき」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、厚生労働省令で定める企業型年金運用指図者等の死亡について、同法の規定による死
亡の届出をした場合(厚生労働省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。
第百十三条第二項を次のように改める。
2連合会は、前項本文の規定による届出があったとき又は同項ただし書に規定する届出があった
ことを知ったときは、速やかに、企業型年金運用指図者等(企業型年金運用指図者であって当該
企業型年金に個人別管理資産があるものを除く。)の死亡の事実を個人型年金加入者等が指定した
個人型記録関連運営管理機関に通知しなければならない。
第百二十三条第五号中「第五十条」を「第五十条第一項」に改める。
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確定拠出年金法の一部を改正する法律 - 第30頁
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