法律令和8年7月17日

首都直下地震対策特別措置法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.46
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
法令番号法律第88号
署名者内閣総理大臣

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首都直下地震対策特別措置法の一部を改正する法律

令和8年7月17日|p.46|原文を見る

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(首都直下地震対策特別措置法の一部改正)
第三十五条首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)の一部を次のように改正
する。
第十条第一項、第二十一条第三項第八号及び第八項、第二十四条第一項、第二十六条第一項並び
に第三十一条第七項中「内閣府令」を「防災庁令」に改める。
第四十条中「政令」を「国土交通省令」に改め、同条を同条第二項とし、同項の前に次の一項を
加える。
この法律に規定する内閣総理大臣の権限は、防災庁令で定めるところにより、防災局の長に委
任することができる。
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首都直下地震対策特別措置法の一部を改正する法律 - 第46頁
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