法律令和8年6月25日

介護保険法の一部を改正する法律(平成29年法律第88号)附則

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.11
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第88号

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介護保険法の一部を改正する法律(平成29年法律第88号)附則

令和8年6月25日|p.11|原文を見る

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号記号第88号(第2号(第28号(第2号(
(9)登録施設介護サービス計画費及び特例登
録施設介護サービス計画費について、一定
以上の所得を有する要介護被保険者に係る
登録施設介護サービス計画費等の額、高額
介護サービス費の支給等に関し、居宅介護
サービス費等に準じた規定を設ける。(第四
十九条の二~第五十一条関係)
(10)市町村は、要支援認定を受けた被保険者
のうち第6の4(6)の登録有料老人ホームに
おける居室において支援を受けるもの(以
下「登録施設要支援被保険者という。)が、
当該市町村(住所地特例適用居宅要支援被
保険者に係る登録施設介護予防支援にあっ
ては、施設所在市町村)の長が指定する者
から当該指定に係る登録施設介護予防支援
事業を行う事業所により行われる登録施設
介護予防支援(以下「指定登録施設介護予
防支援という。)を受けたときは、当該登
録施設要支援被保険者に対し、当該指定登
録施設介護予防支援に要した費用につい
て、登録施設介護予防サービス計画費を支
給するものとする。(第五十九条の二第一項
関係)
(11)登録施設介護予防サービス計画費の額
は、指定登録施設介護予防支援の事業を行
う事業所の所在する地域等を勘案して算定
される指定登録施設介護予防支援に要する
平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣
が定める基準により算定した費用の額(そ
の額が現に当該指定登録施設介護予防支援
に要した費用の額を超えるときは、当該現
に指定登録施設介護予防支援に要した費用
の額とする。)の百分の九十に相当する額と
するものとする。(第五十九条の二第二項関
係)
(12)(10)及び(11)のほか、登録施設介護予防サー
ビス計画費の支給に関する事項について、
介護予防サービス計画費の支給に係る規定
に準じた手続等に係る規定を設ける。(第五
十九条の二第三項~第八項関係)
(13)市町村は、次に掲げる場合には、登録施
設要支援被保険者に対し、特例登録施設介
護予防サービス計画費を支給するものとす
る。(第五十九条の三第一項関係)
イ登録施設要支援被保険者が、指定登録
施設介護予防支援以外の登録施設介護予
防支援又はこれに相当するサービスで
あって、指定登録施設介護予防支援の事
業に係る市町村の条例で定める基準及び
市町村の条例で定める員数並びに指定登
録施設介護予防支援に係る介護予防のた
めの効果的な支援の方法に関する基準及
び指定登録施設介護予防支援の事業の運
営に関する基準(ロにおいて「指定登録
施設介護予防支援の事業に係る基準」と
いう。)のうち市町村の条例で定めるもの
を満たすと認められる事業を行う事業所
により行われるもの(以下「基準該当登
録施設介護予防支援」という。)を受けた
場合において、必要があると認めるとき。
ロ登録施設要支援被保険者が、指定登録
施設介護予防支援及び基準該当登録施設
介護予防支援以外の登録施設介護予防支
援又はこれに相当するサービスであっ
て、特定地域に所在し、かつ、指定登録
施設介護予防支援の事業に係る基準のう
ち市町村の条例で定めるものを満たすと
認められる事業を行う事業所により行わ
れるもの(ハにおいて「特定地域登録施
設介護予防支援」という。)を受けた場合
において、必要があると認めるとき。
ハ指定登録施設介護予防支援、基準該当
登録施設介護予防支援及び特定地域登録
施設介護予防支援の確保が著しく困難で
ある離島その他の地域であって厚生労働
大臣が定める基準に該当するものに住所
を有する登録施設要支援被保険者が、指
定登録施設介護予防支援、基準該当登録
施設介護予防支援及び特定地域登録施設
介護予防支援以外の登録施設介護予防支
援又はこれに相当するサービスを受けた
場合において、必要があると認めるとき。
ニその他政令で定めるとき,
(14)(13)のほか、登録施設介護予防支援につい
て、介護予防支援に準じた改正を行う。加
えて、特例登録施設介護予防サービス計画
費の支給について、特例介護予防サービス
計画費の支給に係る規定に準じた規定を設
けるとともに、特例登録施設介護予防サー
ビス計画費の額は、当該登録施設介護予防
支援又はこれに相当するサービスについて
厚生労働大臣が定める基準により算定した
費用の額(その額が現に当該登録施設介護
予防支援又はこれに相当するサービスに要
した費用の額を超えるときは、当該現に登
録施設介護予防支援又はこれに相当する
サービスに要した費用の額とする。)の百分
の九十に相当する額を基準として、市町村
が定めるものとする。(第五十九条の三第二
項~第八項関係
(15)登録施設介護予防サービス計画費及び特
例登録施設介護予防サービス計画費につい
て、一定以上の所得を有する要支援被保険
者に係る登録施設介護予防サービス計画費
等の額、高額介護予防サービス費の支給等
に関し、介護予防サービス費等に準じた規
定を設ける。(第五十九条の四~第六十一条
関係)
(16)登録施設介護支援事業を行う者の指定に
ついて居宅介護支援事業を行う者の指定に
準じた規定を、登録施設介護予防支援事業
を行う者の指定について介護予防支援事業
を行う者の指定に準じた規定を、それぞれ
設ける。(第八十五条の二~第八十五条の
十、第百十五条の三十一の二~第百十五条
の三十一の九関係)
(17)登録施設介護支援事業を行う者又は登録
施設介護予防支援事業を行う者について
それぞれ指定登録施設介護支援事業者又は
指定登録施設介護予防支援事業者としての
指定を受けたときは、当該指定を受けた時
に、当該指定に係る事業を行う事業所につ
いて指定居宅介護支援事業者又は指定介護
予防支援事業者としての指定を受けたもの
とみなすものとする。ただし、当該指定登
録施設介護支援事業者又は指定登録施設介
護予防支援事業者が、厚生労働省令で定め
るところにより別段の申出をしたときは、
この限りでないものとする。(第八十五条の
十一第一項、第百十五条の三十一の十第一
項関係)
(18)その他所要の改正を行う。
17その他所要の改正を行う。
第3障害者の日常生活及び社会生活を総合的に
支援するための法律の一部改正
1国及び都道府県の責務に関する事項
第2の1に準じた改正を行う。(第二条第二
項第五号、第三項第二号関係)
2特例介護給付費及び特例訓練等給付費並び
に特例計画相談支援給付費の対象となるサー
ビス類型の新設に関する事項
(1)特例介護給付費及び特例訓練等給付費並
びに特例計画相談支援給付費の対象となる'
サービス類型の新設について、第2の6(1)
から(3)までに準じた改正を行う。(第三十条)
第一項第三号、第五十一条の十八第一項第
二号等関係)
(2)市町村は、療養介護に係る特例介護給付
費の支給決定を受けた障害者が、(1)により
新設するサービス類型に係る障害福祉サー
ビスを提供する事業所又は施設から療養介
護医療を受けたときは、当該支給決定に係
る障害者に対し、当該療養介護医療に要し
た費用について、特定地域療養介護医療費
を支給するものとする。(第七十一条第二項
関係)
(3)その他所要の改正を行う。
3市町村障害福祉計画及び都道府県障害福祉
計画の見直しに関する事項
(1)市町村障害福祉計画について、第2の14
(2)に準じた改正を行う。(第八十八条第三項
第三号~第五号関係)
(2)都道府県障害福祉計画について、第2の
14(5)(ハに係る部分に限る。)に準じた改正
を行う。(第八十九条第二項第五号、第六号
関係)
(3)都道府県障害福祉計画について、次に掲
げる事項について定めるよう努めるものと
する。(第八十九条第三項第二号、第三号関
係)
イ地域生活支援事業に従事する者の確保
及び資質の向上に資するために講ずる措
置に関する事項
ロ 地域生活支援事業の実施における業務
の効率化、質の向上その他の生産性の向
上に資するために講ずる措置に関する事
項項
読み込み中...
介護保険法の一部を改正する法律(平成29年法律第88号)附則 - 第11頁
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