法律令和8年7月23日

株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.83
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第74号
署名者内閣総理大臣

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株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律

令和8年7月23日|p.83|原文を見る

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(株式会社商工組合中央金庫法の一部改正)
第七十七条株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)の一部を次のように改正す
る。
第二十一条第三項第七号中「第二十八条第八項」を「第二十八条第十項」に改め、同条第六項第
二号中「第二十八条第八項第六号」を「第二十八条第十項第六号」に改め、同項第八号中「第二十
八条第八項第四号」を「第二十八条第十項第四号」に改め、同条第七項第一号中「第二十八条第六
項」を「第二十八条第七項」に改める。
第二十九条中「有価証券の」を「有価証券若しくは暗号資産の」に、、「有価証券又は」を「有価証
券若しくは暗号資産又は」に改める。
第三十九条第一項第二号イ中 「第二条第十一項第一号」 を 第二条第十一項第一号イ」 に改め、
同号ハ中「第二十八条第八項第三号」を「第二十八条第十項第三号」に改め、同号二中「第二条第
十一項第三号」を「第二条第十一項第一号八」に改める。
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株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律 - 第83頁
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