法律令和7年6月20日

国民年金法等の一部を改正する等の法律(附則改正)

掲載日
令和7年6月20日
号種
号外
原文ページ
p.29
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第74号

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国民年金法等の一部を改正する等の法律(附則改正)

令和7年6月20日|p.29

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附則第三十一条の二の次に次の一条を加える。
(国又は地方公共団体に使用される組合員以外の組合員に係る費用負担に関する特例
第三十一条の三国又は地方公共団体に使用される組合員以外の組合員のうち社会経済の変化を踏
まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七
十四号)附則第二十四条第十一項に規定する短時間被保険者に相当するものとして政令で定める
者に係る第百十三条第二項(第一号及び第四号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の
規定の適用については、当分の間、同項の規定にかかわらず、同法附則第二十四条の規定による
同条第一項に規定する短時間被保険者に係る健康保険料に関する経過措置その他の事情を勘案し
て、政令で定めるところにより、掛金及び負担金の割合の特例を設けることができる。
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国民年金法等の一部を改正する等の法律(附則改正) - 第29頁
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