法律令和7年6月20日

社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(附則)

掲載日
令和7年6月20日
号種
号外
原文ページ
p.39
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発行機関厚生労働省
法令番号法律第74号

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社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(附則)

令和7年6月20日|p.39

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3第一項の申出は、附則第二十四条第一項の申出をすることができる事業主にあっては、同項の申
出と同時に行わなければならない。
4第一項に規定する適用事業所ごとの保険料調整額が零である場合(当該保険料調整額が零である
月が基準日から起算して二年を経過した日が属する月以後の期間である場合を除く。)においては、
当該保険料調整額が零である月以後の期間における当該適用事業所に係る同項の規定の適用を停止
するものとする。
5事業主は、前項の規定に基づき第一項の規定の適用が停止された月から、基準日から起算して二
年を経過した日が属する月の前月までの間に、 主務省令で定めるところにより実施機関に前項の規
定に基づく停止の解除の申出を行うことができる。
6前項の解除の申出は、附則第二十四条第五項の規定による同項の解除の申出をすることができる
事業主にあっては、同項の解除の申出と同時に行わなければならない。
7第一項の規定は、同項の申出があった日の属する月から通算して三十六月間の各月の短時間被保
険者に係る厚生年金保険料について適用する。ただし、第四項の規定により第一項の規定の適用を
停止した月から第五項の解除の申出をした日が属する月の前月までの間の各月は通算しないものと
する。
8政府は、最低賃金(最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)の規定による最低賃金をいう。
附則第二十四条第八項において同じ。)の動向等を参酌して、政令で、附則別表第二各号の表の上欄
に掲げる厚生年金保険法第二十条第一項に規定する標準報酬月額等級(第十二項及び次条第三項並
びに附則別表第二において単に「標準報酬月額等級」という。)の最高等級の上に更に等級を加える
二事業主が同一である一又は二以上の適用事業所に使用される平成二十四年機能強化法附則第十
七条第十二項に規定する特定労働者(次号及び附則第二十四条第一項において単に「特定労働者」
という。)の総数が常時十人以下の適用事業所(前号及び次号に掲げる適用事業所を除く。)令和
十七年十月一日
三事業主が同一である一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時五十人以
下の適用事業所であって、令和九年十月一日以後に平成二十四年機能強化法附則第十七条第十二
項に規定する特定適用事業所となった適用事業所(第一号に掲げる適用事業所を除く。)当該特
定適用事業所となった日
四その他政令で定める適用事業所政令で定める日
2次の表の上欄に掲げる期間における前項第二号の規定の適用については、同号中同表の中欄に掲
げる字句は、同表の上欄の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
標準報酬月額の等級区分の改定及び同表の下欄に定める増加負担割合の改定(百分の二十五を上限
とする。)を行うことができる。この場合において、第十二項中「第六級まで」とあるのは、「政令で
定める等級まで」とするほか、この項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金の加入員(平成二十五年改
正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条
の規定による改正前の厚生年金保険法第百二十二条に規定する加入員をいう。)を使用する事業所の
事業主が第一項の申出を行った場合における附則別表第二各号の表の下欄に定める増加負担割合に
ついては、政令で定める。
第)第一項及び第五項の規定による実施機関の申出の受理の権限に係る事務は、日本年金機構に行わ
せるものとする。この場合において、日本年金機構法第二十三条第三項中「厚生年金保険法」とあ
るのは「厚生年金保険法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金
法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)」と、同法第二十六条第二項中「厚生年
金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化の
ための国民年金法等の一部を改正する等の法律」と、同法第二十七条第一項第一号中「に規定する
権限に係る事務、同法」とあるのは「及び社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための
国民年金法等の一部を改正する等の法律附則第二十二条第十項に規定する権限に係る事務、厚生年
金保険法」と、同法第四十八条第一項中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」
とする。
11前各項に定めるもののほか、第一項の規定により徴収を行うことを要しなかったものとみなされ
た保険料調整額に相当する額の還付その他必要な事項は、政令で定める。
2この条において「短時間被保険者」とは、平成二十四年機能強化法附則第十七条第一項に規定す
る特定四分の三未満短時間労働者であり、かつ、七十歳未満である厚生年金保険の被保険者(標淮
報酬月額等級のうち第一級から第六級までに該当する者に限る。)であるものをいう。
第二十三条令和十七年十月一日以後に第十四号改正後厚年法第六条第三項の規定により適用事業所
となった事業所又は事務所の事業主その他政令で定める事業所又は事務所の事業主(既にこの項の
申出をした事業主を除く。以下この項において同じ。)は、当該適用事業所となった日(当該政令で
定める事業所又は事務所の事業主にあっては、政令で定める日)から起算して二年を経過した日が
属する月の前月までの間に、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をした場合は、厚生年
金保険法第八十二条第一項及び前条の規定にかかわらず、当分の間、適用事業所に使用される短時
間被保険者に係る事業主の負担すべき厚生年金保険料(同法第二十四条の四第一項の規定により決
定された標準賞与額に係るもの及び同法第八十六条第一項の規定により指定された期限までに納付
されていないものを除く。以下この項において「短時間被保険者に係る厚生年金保険料」という。)
の負担の割合を、増加負担割合に百分の五十を加えた割合に増加することができる。この場合にお
いて、短時間被保険者に係る厚生年金保険料の額のうち、短時間被保険者に係る標準報酬月額に同
法第八十一条第四項に規定する保険料率を乗じて得た額に相当する額に増加負担割合を乗じて得た
額は、徴収を行うことを要しなかったものとみなす。
2前条第三項から第十一項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合
において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める.
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社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(附則) - 第39頁
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