法律令和7年6月20日

確定給付企業年金法の一部改正

掲載日
令和7年6月20日
号種
号外
原文ページ
p.29
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第74号

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確定給付企業年金法の一部改正

令和7年6月20日|p.29

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(確定給付企業年金法の一部改正)
第二十八条 確定給付企業年金法 (平成十三年法律第五十号) の一部を次のように改正する。
第八十二条の四の見出し中「個人型確定拠出年金」を「個人型年金」に改め、同条第五項中「個
人型確定拠出年金」を「個人型年金(確定拠出年金法第二条第三項に規定する個人型年金をいう。)」
に改める。
第九十九条に次のただし書を加える。
ただし、厚生労働省令で定める受給権者の死亡について、同法の規定による死亡の届出をした
場合(厚生労働省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。
第百条の前の見出し中「提出」を「提出等」に改め、同条に次の一項を加える。
4厚生労働大臣は、第一項の規定による報告書の提出を受けたときは、厚生労働省令で定めると
ころにより、当該報告書の記載事項のうち厚生労働省令で定めるものを公表するものとする。
読み込み中...
確定給付企業年金法の一部改正 - 第29頁
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