法律令和8年7月23日

証券取引法等の一部を改正する法律の一部改正

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.82
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第66号

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証券取引法等の一部を改正する法律の一部改正

令和8年7月23日|p.82|原文を見る

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第五十九条の三及び第五十九条の七中「有価証券の」を「有価証券若しくは暗号資産の」に、有
(証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
価証券又は」を「有価証券若しくは暗号資産又は」に改める。
第七十三条証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成
第七十二条第一項第二号中「第二十八条第八項」を「第二十八条第十項」に改め、同項第三号イ
十八年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
中「第二条第十一項第一号」を「第二条第十一項第一号イ」に改め、同号ハ中「第二十八条第八項
第十九条第一項中「第五十二条第一項第七号又は第十一号」を「第五十二条第一項第八号又は第
第三号」を「第二十八条第十項第三号」に改め、同号二中「第二条第十一項第三号」を「第二条第
十二号」に改める。
十一項第一号ハ」に改める。
第五十二条第一項、第五十九条第一項、第七十九条第一項及び第百五十七条第一項中「第五十二
第九十五条の五中「有価証券の」を「有価証券若しくは暗号資産の」に、有価証券又は」を「有
条第一項第七号」を「第五十二条第一項第八号」に改める。
価証券若しくは暗号資産又は」 に改める。
読み込み中...
証券取引法等の一部を改正する法律の一部改正 - 第82頁
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