法律令和8年7月17日

公文書等の管理に関する法律の一部改正

掲載日
令和8年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.45
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関内閣府
法令番号法律第66号

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公文書等の管理に関する法律の一部改正

令和8年7月17日|p.45|原文を見る

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(公文書等の管理に関する法律の一部改正)
第二十七条公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)の一部を次のように改正
する。
第二条第一項第一号中「内閣府」の下に「及び防災庁」を加え、同項第二号中「第四号」を「第
五号」に改め、同項中第六号を第八号とし、第五号を第七号とし、第四号を第五号とし、同号の次
に次の一号を加える。
六防災庁設置法(令和八年法律第六十一号)第十五条の施設等機関で、政令で定めるもの
第二条第一項第三号中「第五号」を「第七号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次
に次の一号を加える。
三防災庁(第六号の政令で定める施設等機関を除く。)
第二十九条第一号中「第二条第一項第四号若しくは第五号」を「第二条第一項第五号から第七号
まで」に改める。
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公文書等の管理に関する法律の一部改正 - 第45頁
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