法律令和6年6月19日

医療保険法等の一部を改正する法律

掲載日
令和6年6月19日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第66号

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医療保険法等の一部を改正する法律

令和6年6月19日|p.6

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(業務の委託) 第二十二条の十五 連合会は、前条の規定により行う連合会受託業務の全部又は一部を支払基金そ の他内閣府令で定める者に委託することができる。 (区分経理) 第二十二条の十六 連合会は、連合会受託業務に係る経理については、その他の経理と区分して整 理しなければならない。 (報告の徴収及び立入検査) 第二十二条の十七 内閣総理大臣は、連合会又は第二十二条の十五の規定による委託を受けた者(以 下この項、第二十九条及び第三十条において「連合会業務受託者」という。)に対し、連合会受託 業務・連合会業務受託者にあっては、当該委託を受けた連合会受託業務に限る。以下この項、第 二十九条及び第三十条において同じ。)の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度におい て、連合会受託業務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、連合会若し くは連合会業務受託者の事務所その他必要な場所に立ち入り、連合会受託業務に関し質問させ、 若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 第二十二条の九第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。 3 内閣総理大臣は、第一項の規定により、報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に質問 若しくは検査をさせたときは、厚生労働大臣に、速やかにその結果を通知するものとする。 (協議) 第二十二条の十八 内閣総理大臣は、第二十二条の十五及び次条の内閣府令を定めようとするとき は、厚生労働大臣に協議しなければならない。 (内閣府令への委任) 第二十二条の十九 この章に定めるもののほか、連合会受託業務に関し必要な事項は、内閣府令で 定める。 本則に次の一章を加える。 第七章 罰則 第二十九条 支払基金若しくは連合会の役員若しくは職員若しくはこれらの職にあった者又は支払 基金業務受託者若しくは連合会業務受託者(これらの者が法人である場合にあっては、その役員。 次条において同じ。)若しくはこれらの職員その他の支払基金受託業務若しくは連合会受託業務に 従事する者若しくはこれらの者であった者が、正当な理由がないのに、支払基金受託業務又は連 合会受託業務に関して知り得た秘密を漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金 に処する。 第三十条 第二十二条の九第一項又は第二十二条の十七第一項の規定による報告若しくは資料の提 出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又はこれらの規定による質 問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨 げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした支払基金若しくは連合会の役員若しくは職員 又は支払基金業務受託者若しくは連合会業務受託者若しくはこれらの職員その他の支払基金受託 業務若しくは連合会受託業務に従事する者は、三十万円以下の罰金に処する。 第三十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした支払基金の役員は、二 十万円以下の過料に処する。 一 この法律の規定により内閣総理大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、 その認可又は承認を受けなかったとき。 二 第二十二条の八の規定に違反して支払基金受託業務に係る業務上の余裕金を運用したとき。 (就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律 の一部改正) 第二条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する 法律(平成二十四年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。 附則第五条第一項中「十年間」を「十五年間」に改め、「主幹保育教諭、指導保育教諭を削り、 同条第二項中「十年間」を「十五年間」に改める。
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医療保険法等の一部を改正する法律 - 第6頁
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