法律令和8年7月23日

農林中央金庫法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.81
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第66号
署名者内閣総理大臣

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農林中央金庫法の一部を改正する法律

令和8年7月23日|p.81|原文を見る

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(農林中央金庫法の一部改正)
第六十六条農林中央金庫法の一部を次のように改正する。
第二十四条の四第四号中「第四号の二」を「第四号の三」に、「第十号の三」を「第十号の六」に、
第十五号」を「第十九号」に、「第二十号若しくは第二十一号」を「第十二号の五から第十二号の
十まで若しくは第二十号から第二十三号まで」に、、「第十九号若しくは第二十号」を「第六号の九か
ら第六号の十二まで若しくは第十九号から第二十一号まで」に改める。
第五十四条第三項第五号中「第二十八条第八項」を「第二十八条第十項」に改め、同条第六項第
一号の二中「第二十八条第八項第六号」を「第二十八条第十項第六号」に改め、同項第六号中「第
二十八条第八項第四号」を「第二十八条第十項第四号」に改め、同条第七項第一号中「第二十八条
第六項」を「第二十八条第七項」に改める。
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農林中央金庫法の一部を改正する法律 - 第81頁
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