金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の一部を改正する法律
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の一部改正)
第六十五条金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。
第二条第二項第十三号中「、同条第十項」を「若しくは同条第十項」に改め、「若しくは同条第十
五項に規定する暗号資産交換業」 を削る。
第三条第一項第六号八中「資金決済に関する法律第二条第十四項」を「金融商品取引法第二条第
四十九項」に改める。
第十一条第四項中「以外」を「であって有価証券売買媒介等業務(同法第六十六条の二第一項第
四四号に規定する有価証券売買媒介等業務をいう。第十六条第三項第八号八に、およいて同じ。)を行うも
の以外」に改め、同項第一号口中「第二条第十一項」を「第二条第十一項第一号」に改め、同項第
三号中「特定投資家向け売付け勧誘等」を「特定投資家等向け売付け勧誘等」に改める。
第十六条第三項第八号八中「金融商品仲介業者」の下に「であって有価証券売買媒介等業務を行
うもの」を加える。
第三十一条第二項の表第三十九条第一項第一号の項中「有価証券の」を「有価証券若しくは暗号
資産の」に、「有価証券又は」を「有価証券若しくは暗号資産又は」に改める。
第七十七条中「第六十四条第三項から第六項まで」を「第六十四条第三項(第三号ホを除く。)及
び第四項から第六項まで」に、、「、第六十四条の四」を「、第六十四条の四第一項」に、、「及び第六十
四条の六」を「並びに第六十四条の六」に改め、同条の表第六十四条の二第一項第一号の項中「リ
まで」の下に「(暗号資産関係職務を行おうとする場合にあつては、同号イからりまで又は同項第八
号八、(11から③まで)」を加え、同表第六十四条の四の項中「第六十四条の四条の四」を「第六十四条の四第
一項」に改め、同項の次に次のように加える。
一号
、ロ又はホ
又はロ
14き(次項の規定による変更登
とき
録を受けた場合を除く。)
第七十七条の表第六十四条の四第二号の項中「第六十四条の四第二号」を「第六十四条の四第一
項第二号」に改め、同表第六十四条の四第三号の項中「第六十四条の四第三号」を「第六十四条の
四第一項第三号」に、「リまで」を「リまで(暗号資産関係職務を行つている場合にあつては、同号
口からりまで又は同項第八号ハ、(1)から③まで)」に改め、同表第六十四条の五第一項第一項第一号の項中「リ
まで」の下に「(暗号資産関係職務を行つている場合にあつては、同号イからりまで又は同項第八号
ハ まで) まで)」を加える。
第七十八条第一項及び第五項中「第六十四条の四」を「第六十四条の四第一項」に改める。
第百四十二条の次に次の一条を加える。
第百四十二条の二 正当な理由がなく、 第百六十一条において準用する金融商品取引法第二百十一
条第一項の規定による電磁的記録提供命令又は同条第三項の規定による命令に違反したときは、
その違反行為をした者は、 一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
第百五十一条第八号中「第六十四条の四」を「第六十四条の四第一項」に改める。
第百五十二条第一項第四号中「第十九号」の下に「、第百四十二条の二」を加える。