法律令和7年12月12日

子ども・子育て支援法の一部を改正する法律

掲載日
令和7年12月12日
号種
号外
原文ページ
p.65
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第65号

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子ども・子育て支援法の一部を改正する法律

令和7年12月12日|p.65

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(子ども・子育て支援法の一部改正)
第五十条
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
同次及び第六章第三節第五款の款名中「社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・診療報
酬審査支払機構」に改める。
第七十一条の十四の見出し中「支払基金」を「基盤機構」に改め、同条第一項中「社会保険診療
報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に、「社会保険診療報酬支払基金(」
を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(」に、「「支払基金」を「基盤機構」に改め、同条第二
項及び第三項中「支払基金」を「基盤機構」に改める。
第七十一条の十五の見出し中「支払基金」を「基盤機構」に改め、同条第一項中「支払基金は、
社会保険診療報酬支払基金法第十五条」を「基盤機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法
第十八条」に改め、同条第二項中「支払基金」を「基盤機構」に改める。
第七十一条の十六第一項、 第七十一条の十七、 第七十一条の十八、 第七十一条の十九、 第七十一
条の二十及び第七十一条の二十一中「支払基金」を「基盤機構」に改める。
第七十一条の二十二第一項中「支払基金」を「基盤機構」に改め、同条第四項中「支払基金の理
事長、理事又は監事」を「基盤機構の役員」に、「社会保険診療報酬支払基金法第十一条第二項又は
第三項」 を 「医療情報基盤 に改める。
第七十一条の二十三中「支払基金」を「基盤機構」に改める
ように改正する。
構」に改める。
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子ども・子育て支援法の一部を改正する法律 - 第65頁
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