法律令和6年6月26日

地方自治法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律

掲載日
令和6年6月26日
号種
号外
原文ページ
p.22
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抽出された基本情報
発行機関総務省
法令番号法律第65号
署名者内閣総理大臣 岸田文雄

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地方自治法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律

令和6年6月26日|p.22

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4 前三項の規定は、附則第十三条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条の規定において新法第二百四十三条の二の七第四項の規定を準用する場合について準用する。この場合において「普通地方公共団体」とあるのは「市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第二十六条第一項に規定する合併特例区(次項において「合併特例区」という。)」と、前項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と読み替えるものとする。 5 前各項の規定により機構の業務が行われる場合には、地方税法第八百二条第四号中「業務以外」とあるのは、「業務及び地方自治法の一部を改正する法律(令和六年法律第六十五号)附則第二条第一項から第三項までで規定(同条第四項において準用する場合を含む。)による業務以外」とする。(新法第二百四十四条の五第二項の規定等の適用に関する経過措置) 第三条 この法律の施行の日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法第二百四十四条の五第二項の規定の適用については、同項中「をいう。次条第一項において同じ」とあるのは「をいう。」とする。 2 この法律の施行の日から附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における附則第十二条の規定による改正後の地方独立行政法人法第二十四条の二の規定の適用については、同条中「及び第二百四十四条の六の規定」とあるのは「の規定」と「準用する。この場合において、同条第三項中「執行機関」とあるのは「業務を行う地方独立行政法人」と読み替えるものとする」とあるのは「準用する」とする。(施行時特例市に関する経過措置) 第四条 地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市に対する新法第二百五十二条の二十六の四第一項の規定の適用については、同項第一号中「又は中核市」とあるのは「、中核市又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市」とする。(罰則に関する経過措置) 第五条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。(政令への委任) 第六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。(地方税法の一部改正) 第七条 地方税法の一部を次のように改正する。 第七百八十二条に次の一項を加える。 2 機構は、前項に規定する業務のほか、地方自治法第二百四十三条の二の七第一項(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条において準用する場合を含む。)に規定する業務を行う。(地方公営企業法の一部改正) 第八条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。 第三十四条中「第二百四十三条の二の八の一」を「第二百四十三条の二の九の一」に、「第二百四十三条の二の八第三項」を「第二百四十三条の二の九第三項」に改める。 第三十九条第三項ただし書中「第二百四十三条の二の八第三項」を「第二百四十三条の二の九第三項」に改める。(犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律等の一部改正) 第九条 次に掲げる法律の規定中「本章、次章及び第十四章」を「この章から第十四章まで及び第十六章」に改める。 一 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和五十五年法律第三十六号)第二十条の二
二 オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)第十八条 三 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)第二十一条(行政手続法の一部改正) 第十条 行政手続法(平成五年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。 第四条第四項第六号中「第二編第十一章」を「第二編第十二章」に改める。(入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律の一部改正) 第十一条 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成十四年法律第百一号)の一部を次のように改正する。 第四条第七項中「第二百四十三条の二の八第一項」を「第二百四十三条の二の九第一項」に、「第二百四十三条の二の八第三項」を「第二百四十三条の二の九第三項」に改める。(地方独立行政法人法の一部改正) 第十二条 地方独立行政法人法の一部を次のように改正する。 目次中「第二十四条」を「第三十四条の二」に改める。 第十九条の二第五項中「第二百四十三条の二の七第二項」を「第二百四十三条の二の八第二項」に改める。 第三章第一節中第二十四条の次に次の一条を加える。(情報システムの適正な利用) 第二十四条の二 地方自治法第二百四十四条の五第二項及び第二百四十四条の六の規定は、地方独立行政法人について準用する。この場合において、同条第三項中「執行機関」とあるのは「業務を行う地方独立行政法人」と読み替えるものとする。(市町村の合併の特例に関する法律の一部改正) 第十三条 市町村の合併の特例に関する法律の一部を次のように改正する。 第四十七条中「第二百四十三条の二の七まで、第二百四十三条の二の八第一項」を「第二百四十三条の二の八まで、第二百四十三条の二の九第一項」に、「第二百四十三条の二の七第一項」を「第二百四十三条の二の七第六項、第二百四十三条の二の八第一項」に改める。 第五十四条第一項中「第二百四十三条の二の七第一項」を「第二百四十三条の二の八第一項」に改める。(地方公共団体の財政の健全化に関する法律の一部改正) 第十四条 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。 第二十六条第一項中「第二編第十三章」を「第二編第十五章」に改める。
漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。 御名 御璽 国事行為臨時代行名 令和六年六月二十六日 内閣総理大臣 岸田文雄
内閣総理大臣 岸田文雄 総務大臣 松本剛明
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地方自治法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律 - 第22頁
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