法律令和8年7月23日

下水道法等の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.4
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
法令番号法律第65号
署名者内閣総理大臣

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下水道法等の一部を改正する法律

令和8年7月23日|p.4|原文を見る

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◇下水道法等の一部を改正する法律(法律第六十
五号)(国土交通省)
第1下水道法の一部改正
1目的
この法律の目的に、下水道の基盤の強化を
図ることを追加する。(第一条関係)
2基本方針
(1)国土交通大臣は、下水道の整備及び基盤
の強化に関する基本的な方針(以下「基本
方針」という。)を定めるものとする。(第二
条の二関係)
(2)流域別下水道整備総合計画は、基本方針
に即するものでなければならないものとす
る。(第二条の四第六項関係)
(3)事業計画は、基本方針に即したものでな
ければならないものとする。(第六条第五号
及び第二十五条の二十五第五号関係)
3責務
(1)国は、下水道の整備及び基盤の強化に関
する基本的かつ総合的な施策を策定し、並
びにこれを推進するとともに、都道府県及
び下水道管理者に対し、必要な技術的及び
財政的な援助を行うよう努めなければなら
ないものとする。 (第二条の三第一項関係)
(2)都道府県は、その区域の自然的社会的諸
条件に応じて、その区域内における下水道
管理者の間の連携等の推進に関する施策を
策定し、及びこれを実施するよう努めなけ
ればならないものとする。(第二条の三第二
項関係)
(3)下水道管理者は、下水道を適正に管理す
るとともに、その下水道の基盤の強化に努
めなければならないものとする。(第二条の
三第三項関係)
4事業計画への道路管理者の協力が必要な事
項の記載
(1)事業計画に定めるべき事項のうち、点検
の方法及び頻度においては、道路管理者と
の連携による道路の路面下の点検の実施
道路の区域における地盤の状況に関する情
報の提供その他の公共下水道管理者又は流
域下水道管理者が行う点検のために道路管
理者の協力が必要な事項を記載することが
できるものとする。(第五条第二項及び第二
十五条の二十四第二項関係)
(2)公共下水道管理者又は流域下水道管理者
は、事業計画に道路管理者の協力が必要な
事項について記載しようとするときは、当
該事項について、当該道路管理者に協議し、
その同意を得なければならないものとす
る。(第四条第六項及び第二十五条の二十三
第七項関係)
5構造の原則の創設
公共下水道の構造は、公衆衛生上重大な危
害が生じ、又は公共用水域の水質に重大な影*
響が及ぶことを防止することができるもので
あって、水圧、土圧、地震力その他の荷重、1
地盤の状況、下水の量及び水質その他の公共
下水道の損傷、腐食その他の劣化を生じさせ、
るおそれのある要因を考慮した安全なもので
あり、かつ、改築、修繕及び点検の容易性並
びに災害の発生時において公共下水道の機能
を維持するための応急措置の実施の容易性を
考慮したものでなければならないものとす
る。(第七条第一項関係)
6維持又は修繕に関する技術上の基準
公共下水道の維持又は修繕に関する技術上
の基準は、公共下水道の施設の安全性の評価
に関する基準を含むものでなければならない.
ものとする。(第七条の三第三項関係)
7計画的な改築等
公共下水道管理者は、長期的な観点から、
排水区域における降水量、人口その他の下水
の量及び水質に影響を及ぼすおそれのある要
因、地形及び土地利用の状況並びに下水の放
流先の状況に鑑み、公共下水道の計画的な改'
築に努めなければならないものとするととも、
に、公共下水道の改築に要する費用を含む公・
共下水道の管理に係る収支の見通しを作成'
し、これを公表するよう努めなければならな
いものとする。(第七条の四関係)
8排水区域等の廃止に関する規定の整備
(1)公共下水道管理者は、排水区域又は処理
区域(以下「排水区域等」という。)の自然・
的経済的社会的諸条件を考慮し、公共下水1
道により当該排水区域等の全部又は一部の
下水を排除又は処理する必要がなくなった。
と認める場合には、当該排水区域等の全部
又は一部を廃止することができるものとす
る。(第九条の二第一項及び第五項関係)
読み込み中...
下水道法等の一部を改正する法律 - 第4頁
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