高等学校の定時制教育及び通信教育の振興等に関する法律の一部を改正する法律
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7令和8年7月23日木曜日官報(号外第163号)
(定時制の課程又は通信制の課程を置く高等学校の設置者の責務)
第五条定時制の課程又は通信制の課程を置く高等学校の設置者は、その設置する高等学校における
定時制教育及び通信教育について、次に掲げる責務を有する。
一定時制教育及び通信教育に関する施設及び設備並びに管理運営体制を整備し、及びその充実を
図ること。
一情報通信技術の活用等により定時制教育及び通信教育の内容及び方法の改善を図ること。
三定時制教育及び通信教育に従事する教員の研修について、定時制の課程又は通信制の課程に在
学する生徒の特性を考慮して、計画を策定し、及び実施を図ること。
四定時制教育及び通信教育の振興等に関し国及び地方公共団体が講ずる施策に協力すること。
五通信教育連携協力施設(通信制の課程を置く高等学校の行う通信教育について当該高等学校と
連携協力を行うものとして文部科学省令で定める施設をいう。以下この号及び第九条第二項第三
号において同じ。)を設置し、又は他の者が設置する通信教育連携協力施設と連携協力を行う高等
学校にあつては、通信教育連携協力施設における適正な教育の確保を図ること。
本則に次の三条を加える。
(基本指針)
第九条文部科学大臣は、通信教育の適正な実施及び運営の確保のための基本的な指針(以下この条
において「基本指針」という。)を定めるものとする。
2基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一通信制の課程を置く高等学校の適正な管理運営に関する事項
一通信教育の適正な実施及び運営の確保に必要な監督及び情報の提供、指導、助言、勧告その他
の援助の適切な実施に関する事項
三広域通信制課程(学校教育法第五十四条第三項に規定する広域の通信制の課程をいう。以下こ
の号におよいて同じ。)における通信教育の適正な実施及び運営の確保のための関係地方公共団体相
互間の連携協力に関する次に掲げる事項
イ広域通信制課程を置く高等学校及びこれに係る通信教育連携協力施設に関する情報の共有及
び意見の交換に関し必要な事項
ロ広域通信制課程を置く高等学校及びこれに係る通信教育連携協力施設の管理運営の状況を把
握するための調査の実施に関し必要な事項
四前三号に掲げるもののほか、通信教育の適正な実施及び運営の確保に関し必要な事項
3文部科学大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなけれ
ばならない。
(定時制教育及び通信教育の適正な実施及び運営に係る権限の適切な行使)
第十条国及び地方公共団体は、定時制教育及び通信教育の適正な実施及び運営が確保されるよう、
学校教育法、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)その他関係法律の規定による権限を適
切に行使するものとする。
(調査研究の推進等)
第十一条国は、定時制教育及び通信教育の内容及び方法に関する研究その他の定時制教育及び通信
教育に関する調査研究の推進並びにその成果の普及及び活用のために必要な施策を講ずるものとす
る。
附則
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、次項から附則第四
項までの規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2文部科学大臣は、この法律の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、この法
律による改正後の高等学校の定時制教育及び通信教育の振興等に関する法律(同項において「新法」
という。)第九条の規定の例により、基本指針(同条第一項に規定する基本指針をいう。次項におい
て同じ。)を定め、これを公表することができる。
3前項の規定により定められ、公表された基本指針は、施行日において新法第九条の規定により定
められ、公表されたものとみなす。
(学校教育法等の一部を改正する法律の一部改正〕
4学校教育法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
附則第七条(見出しを含む。)中「高等学校の定時制教育及び通信教育振興法」を「高等学校の定
時制教育及び通信教育の振興等に関する法律」に改め、同条のうち高等学校の定時制教育及び通信
教育振興法第四条の改正規定中「第四条の見出し」を「第六条(見出しを含む。)」に改め、「改め、
同条第一項中「教科用図書」を「教科書」に、「かんがみ」を「鑑み」に改め、同条第二項中「教科
用図書」を「教科書」に」を削る。