法律令和8年6月5日
出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 法務省
- 法令番号
- 法律第63号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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第五十六条の二中「運送業者がないときは、当該船舶等の長」を削り、同条を第五十六条の三とし、第五十六条の次に次の一条を加える。
(本邦に入る船舶等に係る予約者に関する報告の義務等)
第五十六条の二 本邦に入る船舶等を運航する運送業者(運送業者がないときは、当該船舶等の長。以下この条及び次条において同じ。)は、当該船舶等に係る予約者(乘船券又は航空券の予約を受けた者をいう。)に係る乗船券又は航空券を発行する場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時までに、出入国在留管理庁長官に対し、当該予約者の氏名その他の法務省令で定める事項を報告しなければならない。
一 乗船券を発行する場合 本邦に入る船舶に係る乗客の数、当該事項の報告に必要な設備の整備の状況その他の事情を勘案して法務省令で定める時
二 航空券を発行する場合 当該航空券を発行する時
2 出入国在留管理庁長官は、前項の規定により報告を受けたときは、遅滞なく、当該報告をした運送業者に対し、当該報告に係る者を本邦に入らせることが相当であるかどうかを通知しなければならない。
3 出入国在留管理庁長官は、前項の規定により、第一項の規定による報告に係る者を本邦に入らせることが相当である旨の通知をした後において、当該通知に係る者を本邦に入らせることが相当でないことが判明したときは、当該通知を受けた運送業者に対し、その旨を通知することができる。
4 運送業者は、前二項の規定により第一項の規定による報告に係る者を本邦に入らせることが相当でない旨の通知を受けたときは、当該通知に係る者を当該船舶等に乗せて本邦に入らせてはならない。ただし、当該船舶等が本邦外の地域から本邦に入らせて出発した後に当該運送業者が当該通知を受けたときは、この限りでない。
5 前項ただし書に規定する場合において、当該運送業者は、同項に規定する通知に係る者を当該船舶等に乗せて本邦に入るのは、出入国在留管理庁長官に対し、当該通知を受けた後速やかに、その旨、当該船舶等が本邦外の地域から本邦に向けて出発した年月日時その他法務省令で定める事項を報告しなければならない。
第五十七条の見出しを「本邦に入る船舶等に係る乗客等に関する報告の義務」に改め、同条第四項から第六項までの規定中「規定による」を削り、同条第七項中「の規定による通過上陸」を削り、同条第八項中「出入国管理及び難民認定法」を「この法律」に改め、「。以下この項において同じ」を削り、同条第九項後段を削る。
第五十九条第一項第三号中「とき」を「時」に改め、同条第三項中「有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持する」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同項に次の各号を加える。
一 有効な旅券で査証を受けたものを所持する者
二 前号に掲げる者のほか、有効な旅券を所持する者で第七条の二の認証を受けたもの
第五十九条の二第一項中「出入国在留管理庁長官は」の下に「、第四条、第七条の二若しくは第十五条の二の認証」を加える。
第六十一条の二の四第一項第二号中「遭難」を「遭難等」に改める。
第六十七条 外国人は、次の各号に掲げる許可を受ける場合には、当該許可に係る記載、交付又は証印の時に、当該各号に掲げる許可の区分に応じ、当該各号に定める額を超えない範囲内において、政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一 第二十条第三項本文の規定による在留資格の変更の許可 十万円
二 第二十一条第三項の規定による在留期間の更新の許可 十万円
三 第二十二条第二項の規定による永住許可 三十万円
四 第二十六条第一項の規定による再入国の許可(同条第五項の規定による有効期間の延長の許可を含む。)一万円
2 前項の政令で定める額は、実費並びに外国人の適正な在留の確保に関する事務に要する費用、本邦に適法に在留する外国人が安定的かつ円滑に在留することができるようにするための支援に関する事務に要する費用その他の外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額及び諸外国における同種の手数料の額を勘案して定めるものとする。
3 法務大臣は、第一項第一号から第三号までに掲げる許可を受ける者(同号に掲げる許可を受ける者にあつては、第二十二条第二項ただし書又は第六十一条の二の十四に規定する場合に該当する者に限る。)が経済的困難その他特別の理由により手数料を減減し、又は免除することが相当である者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、第一項の手数料を減額し、又は免除することができる。
第六十七条の二中「、第九条の二第一項若しくは第八項の規定により特定登録者カードの交付を受け」及び「別に」を削り、同条の次に次の一条を加える。
第六十七条の三 外国人は、第四条、第七条の二又は第十五条の二の認証を受けようとする場合は、これらの規定により情報を提供する時に、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
2 外国人は、第七条の二若しくは第十五条の二の認証を受け、又は第九条第八項第一号八に該当するものとして同項の登録を受けるときは、実費並びにこれらの認証又は登録を受ける外国人に係る出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額その他の事情を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
第六十九条の二第一項中「出入国管理及び難民認定法」を「この法律」に改め、同項ただし書中「第七条の二第三項」を「第七条の三第三項」に改め、同条第二項中「出入国管理及び難民認定法」を「この法律」に改め。
第七十条第一項第一号中「第三条」を「第三条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)」に改め、同項第七号中「遭難」を「遭難等」に改める。
第七十七条第一号の二中「第五十六条の二」を「第五十六条の三」に改め、同号を同条第一号の四とし、同条第一号の次に次の二号を加える。
一の二 第五十六条の二第一項又は第五項の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をした者
一の三 第五十六条の二第四項の規定に違反して当該通知に係る者を当該船舶等に乗せて本邦に入らせてた者
第七十七条第二号中「第九項前段」を「第九項」に改める。
別表第一中「、第七条、第七条の二」を「、第七条の三」に改める。
(出入国管理及び難民認定法第二条第五号口の旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部改正)
第二条 出入国管理及び難民認定法第二条第五号口の旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律(平成十七年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
本則中「昭和二十六年政令第三百十九号」の下に「。以下「入管法」という。」を「除く」の下に「。以下同じ」を加え、「、同法」を「、入管法」に、「日本国領事官等(同法第二条第四号)を「入管法第三条第一項第四号イ」に、「日本国領事官等をいう。」の査証」を「査証(以下「査証」という。)に改め、本則を本則第一項とし、本則に次の一項を加える。
2 前項の規定により査証を要しないとされる外国人は、入管法第七条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第七条の二の規定の適用については、入管法第六条第一項に規定する査証免除対象者とみなす。
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