農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律の一部を改正する法律(抜粋)
令和6年6月21日|p.41
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(航空法の特例)
第十五条 第十三条第三項第二号に定める事項が記載された開発供給実施計画について同条第一項の認定(前条第一項の規定による変更の認定を含む。次項及び第十九条において同じ)があったときは、当該認定の日において、認定開発供給事業者が当該認定に係る認定開発供給実施計画に従って行う同号に掲げる行為について、航空法第百三十二条の八十五第四項第二号の規定による許可があったものとみなす。
2 第十三条第三項第三号に定める事項が記載された開発供給実施計画について同条第一項の認定があったときは、当該認定の日において、認定開発供給事業者が当該認定に係る認定開発供給実施計画に従って行う同号に掲げる行為について、航空法第百三十二条の八十六第五項第二号の承認があったものとみなす。
(種苗法の特例)
第十六条 農林水産大臣は、認定開発供給事業(認定開発供給実施計画に従って行われる開発供給事業をいう。以下同じ。)の成果に係る出願品種(種苗法(平成十年法律第八十三号)第三条第二項に規定する出願品種をいい、当該認定開発供給事業の実施期間の終了日から起算して二年以内に同条第一項第一号に規定する品種登録出願(以下この条において「品種登録出願」という)がされたものに限る。以下この項において同じ)に関する品種登録出願について、その出願者が次に掲げる者であって当該認定開発供給事業を行う認定開発供給事業者であるときは、政令で定めるところにより、同法第六条第一項の規定により納付すべき出願料を軽減し、又は免除することができる。
一 その出願品種の育成(種苗法第三条第一項に規定する育成をいう。次項第一号において同じ)をした者
二 その出願品種が種苗法第八条第一項に規定する従業者等(次項第二号において「従業者等」という)が育成した同条第一項に規定する職務育成品種(同号において「職務育成品種」という)であって、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ同項に規定する使用者等(以下この号及び次項第二号において「使用者等」という)が品種登録出願をすることが定められている場合において、その品種登録出願をした使用者等
2 農林水産大臣は、認定開発供給事業の成果に係る登録品種(種苗法第二十条第一項に規定する登録品種をいい、当該認定開発供給事業の実施期間の終了日から起算して二年以内に品種登録出願がされたものに限る。以下この項において同じ)について、同法第四十五条第一項の規定による第一年から第六年までの各年分の登録料を納付すべき者が次に掲げる者であって当該認定開発供給事業を行う認定開発供給事業者であるときは、政令で定めるところにより、当該各年分の登録料を軽減し、又は免除することができる。
一 その登録品種が従業者等が育成した職務育成品種であって、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ使用者等が品種登録出願をすること又は従業者等がした品種登録出願の出願者の名義を使用者等に変更することが定められている場合において、その品種登録出願をした使用者等又はその従業者等がした品種登録出願の出願者の名義の変更を受けた使用者等
(研究機構の研究開発設備等の供用及び協力に係る業務)
第十七条 研究機構は、研究開発設備等を認定開発供給事業者の利用(当該認定開発供給事業者が行う認定開発供給事業に関するものに限る。)に供する業務を行うことができる。
2 研究機構は、認定開発供給事業者の依頼に応じて、前項に規定する業務の実施に関し専門家の派遣その他必要な協力の業務を行うことができる。
(株式会社日本政策金融公庫法の特例)
第十八条 公庫は、公庫法第十一条に規定する業務のほか、認定開発供給事業者であって次の各号に掲げる者に該当するものに対し、食料の安定供給の確保又は農業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であって認定開発供給事業(スマート農業技術等の開発を行う事業及び当該事
業の効率的な実施を図るため当該事業と併せて行う合併等の措置を除く。)を行うために必要なものであり、かつ、それぞれ当該各号に定めるもののうち農林水産大臣及び財務大臣の指定するものの貸付けの業務を行うことができる。
一 スマート農業技術活用サービス事業者(第二条第四項第一号に掲げる役務の提供を行う者に限る。)他の金融機関が融通することを困難とする資金であって、その者が資本市場から調達することが困難なもの
二 中小企業者(前号に掲げる者を除く。)他の金融機関が融通することを困難とする資金
2 前項に規定する資金の貸付けの利率、償還期限及び据置期間については、政令で定める範囲内で、公庫が定める。
3 第一項の規定により公庫が行う同項に規定する資金の貸付けについての公庫法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第十一条第一項第六号 | 掲げる業務 | 掲げる業務及び農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和六年法律第六十三号。以下「スマート農業技術活用促進法」という。)第十八条第一項に規定する業務 |
| 第十二条第一項 | 掲げる業務 | 掲げる業務及びスマート農業技術活用促進法第十八条第一項に規定する業務 |
| 第三十一条第二項第一号ロ及び第四十一条第二号 | 又は別表第二第二号に掲げる業務 | 若しくは別表第二第二号に掲げる業務又はスマート農業技術活用促進法第十八条第一項に規定する業務 |
| 第五十三条 | 同項第五号 | スマート農業技術活用促進法第十八条第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号 |
| 第五十八条及び第五十九条第一項 | この法律 | この法律、スマート農業技術活用促進法 |
| 第六十四条第一項第四号 | 又は別表第二第二号に掲げる業務 | 若しくは別表第二第二号に掲げる業務又はスマート農業技術活用促進法第十八条第一項に規定する業務 |
| 第七十三条第三号 | 同項第五号 | スマート農業技術活用促進法第十八条第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号 |
| 別表第二第九号 | 第十一条又は別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務 | 第十一条及びスマート農業技術活用促進法第十八条第一項若しくは別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又はスマート農業技術活用促進法第十八条第一項に規定する業務 |