法律令和6年6月21日

農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(抜粋)

掲載日
令和6年6月21日
号種
号外
原文ページ
p.39
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
法令番号法律第63号
署名者内閣総理大臣 / 農林水産大臣

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農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(抜粋)

令和6年6月21日|p.39

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に係る契約(複数の産地の農業者等が連携して行う指定野菜の供給に係るものであって、天候その他やむを得ない事由により供給すべき指定野菜に不足が生じた場合に、これと同一の種別に属する指定野菜を供給することを内容とするものに限る。)をいう。以下この項及び第十一条において同じ)に基づく指定野菜の供給の事業(当該産地連携供給契約に係る指定野菜を生産する農業者等の作付面積の合計が農林水産省令で定める面積に達しているものに限る。)が記載された生産方式革新実施計画について第一項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を独立行政法人農畜産業振興機構に通知するものとする。 9 農林水産大臣は、第一項の認定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、当該認定に係る生産方式革新実施計画の概要を公表するものとする。 第八条 (生産方式革新実施計画の変更等) (生産方式革新実施計画を受けた農業者等は、当該認定に係る生産方式革新実施計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の認定を受けなければならない。 ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 前条第一項の認定を受けた農業者等は、前項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。 3 農林水産大臣は、前条第一項の認定を受けた農業者等(当該農業者等が団体である場合におけるその構成員等及び当該農業者等に係る同条第三項に規定する者を含む。以下「認定生産方式革新事業者」という。)が当該認定に係る生産方式革新実施計画(第一項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定生産方式革新実施計画」という。)に従って生産方式革新事業活動を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 4 農林水産大臣は、前条第八項の規定による通知に係る認定生産方式革新実施計画の認定を前項の規定により取り消したときは、遅滞なく、その旨を独立行政法人農畜産業振興機構に通知するものとする。 5 農林水産大臣は、第三項の規定により前条第一項の認定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。 6 前条第五項から第九項までの規定は、第一項の認定について準用する。
(農地法の特例)
第九条 第七条第二項第二号に掲げる事項として農作物栽培高度化施設の底面とするために農地をコンクリートその他これに類するもので覆う措置が記載された生産方式革新実施計画について同条第一項の認定(前条第一項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)があったときは、当該認定を受けた農業者等(当該農業者等が団体である場合におけるその構成員等を含む。)が認定生産方式革新実施計画に従って行う当該措置について、農地法第四十三条第一項の規定による届出があったものとみなす。
(航空法の特例)
第十条 第七条第四項第三号に定める事項が記載された生産方式革新実施計画について同条第一項の認定があったときは、当該認定の日において、認定生産方式革新事業者が当該認定に係る認定生産方式革新実施計画に従って行う同号に掲げる行為について、航空法第百三十二条の八十五第四項第二号の規定による許可があったものとみなす。 2 第七条第四項第四号に定める事項が記載された生産方式革新実施計画について同条第一項の認定があったときは、当該認定の日において、認定生産方式革新事業者が当該認定に係る認定生産方式革新実施計画に従って行う同号に掲げる行為について、航空法第百三十二条の八十六第五項第二号の承認があったものとみなす。
(野菜生産出荷安定法の特例)
第十一条 第七条第八項の規定による通知に係る認定生産方式革新実施計画に従って産地連携野菜供給契約に基づく指定野菜の供給の事業を行う同条第一項の認定を受けた農業者等(当該農業者等が団体である場合におけるその構成員等を含む。)については、当該農業者等を野菜生産出荷安定法第十条第一項に規定する登録生産者とみなして、同法第十二条の規定を適用する。この場合において、同条中「指定野菜を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業又は指定野菜の販売の事業を行う者との間において農林水産省令で定めるところによりあらかじめ締結した契約(対象野菜の供給に係るものであって、天候その他やむを得ない事由により供給すべき対象野菜に不足が生じた場合に、これと同一の種別に属する指定野菜を供給することを内容とするものに限る。)」とあるのは、「農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和六年法律第六十三号)第七条第八項に規定する産地連携野菜供給契約」とする。 (株式会社日本政策金融公庫法の特例) 第十二条 株式会社日本政策金融公庫法(以下「公庫」という。)は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号。以下「公庫法」という。)第十一条に規定する業務のほか、認定生産方式革新事業者であって次の各号に掲げる者に該当するものに対し、食料の安定供給の確保又は農業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であって、認定生産方式革新実施計画に従って行われる生産方式革新事業活動を行うために必要なものの貸付けの業務を行うことができる。 一 農業者等(当該農業者等が団体である場合におけるその構成員等を含む。)及びスマート農業技術活用サービス事業者(第二条第四項第一号に掲げる役務の提供を行う者に限る。)他の金融機関が融通することを困難とする資金であって、当該農業者等及びスマート農業技術活用サービス事業者が資本市場から調達することが困難なもの 二 スマート農業技術活用サービス事業者(第二条第四項第二号から第四号までに掲げる役務の提供を行う者であって、中小企業者(公庫法第二条第三号に規定する中小企業者をいう。次号及び第十八条第一項第二号において同じ。)に該当するものに限る。)他の金融機関が融通することを困難とする資金 三 食品等事業者(中小企業者に該当するものに限る。)他の金融機関が融通することを困難とする資金であって、その償還期限が十年を超えるもの 2 前項に規定する資金の貸付けの利率、償還期限及び据置期間については、政令で定める範囲内で、公庫が定める。 3 第一項の規定により公庫が行う同項に規定する資金の貸付けについての公庫法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一条第一項第六号掲げる業務掲げる業務及び農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和六年法律第六十三号。以下「スマート農業技術活用促進法」という。)第十二条第一項に規定する業務
第十二条第一項掲げる業務掲げる業務及びスマート農業技術活用促進法第十二条第一項に規定する業務
第三十一条第二項第一号ロ及び第四十一条第二号又は別表第二第一号に掲げる業務若しくは別表第二第二号に掲げる業務又はスマート農業技術活用促進法第十二条第一項に規定する業務
同項第五号スマート農業技術活用促進法第十二条第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号
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農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(抜粋) - 第39頁
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