法律令和8年7月23日

道路整備特別措置法等の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
法令番号法律第63号
署名者内閣総理大臣高市早苗

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道路整備特別措置法等の一部を改正する法律

令和8年7月23日|p.6|原文を見る

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令和8年7月23日木曜日官報
2公共下水道管理者等が行う点検への協力
道路管理者は、第1の4により事業計画に
道路管理者の協力が必要な事項が記載された
ときは、当該事業計画に基づき公共下水道管
理者又は流域下水道管理者が行う点検に協力
するものとする。(第二十八条の三関係)
3道路の占用許可制度の見直し
(1)道路の占用の許可を受けようとする者が
道路管理者に提出しなければならない申請
書の記載事項に、工作物、物件又は施設(電
柱、電線、水管、下水道管、ガス管その他
その維持管理が適切に行われることが特に
必要なものとして政令で定めるものに限
る。)の維持管理に関する事項を追加するも
のとする。(第三十二条第二項関係)
(2)道路占用者は、道路の占用に関する工事
(道路の地下に設ける工作物、物件又は施
設に係るものに限る。)を完了したときは、
国土交通省令で定めるところにより、その
完了時における工作物、物件又は施設の状
況を示す図面その他必要な図面を添えて、
その旨を道路管理者に届け出なければなら
ないものとする。(第三十二条第四項関係)
4その他
その他所要の改正を行う.
第3道路整備特別措置法の一部改正
東日本高速道路株式会社、首都高速道路株
式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高
速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若し
くは本州四国連絡高速道路株式会社又は地方
道路公社は、高速道路等の道路管理者に代
わって、第2の1による占用物件等維持修繕
協定の締結及び第1の4(2)による協議等を行
うものとする。(第九条第一項及び第十七条第
一項関係)
2その他所要の改正を行う。
第4附則
1この法律は、一部を除き、公布の日から起
算して六月を超えない範囲内において政令で
定める日から施行する。(附則第一条関係)
2所要の経過措置を定める。(附則第二条から
第四条まで関係)
3この法律の施行状況等に関する検討規定を
設ける。 (附則第五条関係)
4その他所要の改正を行う。
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道路整備特別措置法等の一部を改正する法律 - 第6頁
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