法律令和8年7月23日

住民基本台帳法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.80
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第53号
署名者内閣総理大臣

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住民基本台帳法の一部を改正する法律

令和8年7月23日|p.80|原文を見る

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(住民基本台帳法の一部改正)
第五十九条住民基本台帳法の一部を次のように改正する。
別表第一の三の項中「よる」の下に「同法第二十六条の六の登録、同法第二十六条の十第一項若
しくは第二十六条の二十三第一項の届出、同法第二十六条の二十九第一項の認定、」を加え、「第六十
四条の四」を「第六十四条の四第一項」に、「若しくは第六十六条の八十三第一項」を「、第六十六
条の八十三第一項、第六十六条の九十四第一項若しくは第六項若しくは第六十六条の百一」に改め、
同表の十二の項中 「、 同法第六十三条の二十二の二の登録、 同法第六十三条の二十二の六第四項の
届出」を削り、同表の十二の二の項中「第六十四条の四」を「第六十四条の四第一項」に改める
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住民基本台帳法の一部を改正する法律 - 第80頁
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