法律令和8年7月3日

防衛省設置法等の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月3日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
法令番号法律第53号
署名者内閣総理大臣

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防衛省設置法等の一部を改正する法律

令和8年7月3日|p.1|原文を見る

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防衛省設置法等の一部を改正する法律()
wwin 法令のあ1514
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第4防衛省の職員の給与等に関する法律の一部
九条~第二十三条及び第二十五条関係)
か、必要な施行期日を定める。(附則第一条関
間において政令で定める日から施行するほ
1この法律は、令和九年三月三十一日までの
十三及び第三十条並びに附則第十二項~第十
七条の九、第二十七条の十一~第二十七条の
等の措置を講ずる。(第二十七条の二~第二十
1若年定年退職者給付金の支給水準の引上げ
防衛副大臣の定数を一名増加し、二名とする。
る。(第六十五条の二及び第六十五条の十関
が再就職の援助を行うことができることとす
五年に達するまでの間は、引き続き、防衛省
3若年定年により退職する自衛官が年齢六十
第二十五条、第三十二条、第六十五条の二、
第二十一条の二、第二十二条、第二十四条、
二十条の三~第二十条の五、第二十条の七~
第三条、第八条~第九条の二、第二十条、第
ともに、宇宙作戦集団を新編する。(第二条、
2航空自衛隊を航空宇宙自衛隊へ改編すると
2航空自衛隊を航空宇宙自衛隊へ改編する。
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防衛省設置法等の一部を改正する法律 - 第1頁
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