法律令和8年7月23日

登録免許税法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.80
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発行機関内閣
法令番号法律第53号
署名者内閣総理大臣

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登録免許税法の一部を改正する法律

令和8年7月23日|p.80|原文を見る

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(登録免許税法の一部改正)
第五十七条登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第四十号中「係る認可」の下に「、認定特定非財務情報監査証明業協会」を加え、同号
九を同号 とし、同号 同号を同号 とし、 同号 を同号 とし、 同号 の次に次のように加える。
七金融商品取引法第二十六条の二十九第一項(認定特定
非財務情報監査証明業協会の認定)の認定特定非財務情
報監査証明業協会の認定
認定件数
一件につき十五万
別表第一第四十一号中「金融商品取引業者の登録若しくは」を「特定非財務情報監査証明業者の
登録、金融商品取引業者の登録若しくは」に改め、同号雪を同号とし、同号(からすまでを同号
(二)から雪までとし、同号に として次のように加える。
情報監査証明業者の登録
第五十八条
登録免許税法の一部を次のように改正する。
登録件数
一件につき十五万
別表第一第四十一号)を同号とし、同号から雪までを同雪までを同号 から固までとし、同号八の次に
次のように加える。
(九)金融商品取引法第六十六条10五第DU項(変更登録等)
登録件数
一件につき九万円
の変更登録(同法第六十六条の二第一項第四号(登録(
金銀半数
申請) の業務の種別の増加に係るものに限る。)
別表第一第四十九号中 「暗号資産交換業者の登録、 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」
を「電子決済手段サービス仲介業者」に改め、同号区を削り、同号七中「第六十三条の二十二の一
(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の登録)の電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」
を「第六十三条の二(電子決済手段サービス仲介業者の登録)の電子決済手段サービス仲介業者」
に改め、同号を同号同号丙とし、同号《を削り、同号九を同号)とし、同号 から)からまでを同号ばか
ら十までとする。
読み込み中...
登録免許税法の一部を改正する法律 - 第80頁
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