法律令和8年7月23日
特定暗号資産等に係る金融商品取引法等の一部を改正する法律(第二十七条の四十七から第二十七条の五十まで)
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- 発行機関
- 内閣府
- 法令番号
- 法律第38号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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特定暗号資産等に係る金融商品取引法等の一部を改正する法律(第二十七条の四十七から第二十七条の五十まで)
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2前項の場合において、賠償の責めに任ずべき特定暗号資産発行者は、当該特定暗号資産情報等
の虚偽情報等について故意又は過失がなかつたことを証明したときは、同項に規定する賠償の責
めに任じない。
3第一項本文の場合において、当該特定暗号資産情報等の虚偽情報等の事実の公表がされたとき
は、 当該虚偽情報等の項において 「公表日 (以下この項において 「公表日」 という。)前一年以
内に当該特定暗号資産を取得し、 又は買い付け、 当該公表日において引き続き当該特定暗号資産
を保有する者は、 当該公表日前一月間の当該特定暗号資産の取引価額 (取引価額がないときは、
処分推定価額。 以下この項において同じ。)の平均額から当該公表日後一月間の当該特定暗号資産
の取引価額の平均額を控除した額を、 当該特定暗号資産情報等の虚偽情報等により生じた損害の
額とすることができる。
4前項の「虚偽情報等の事実の公表」とは、当該特定暗号資産情報等を公表した特定暗号資産発
行者又は当該特定暗号資産発行者の業務若しくは財産に関し法令に基づく権限を有する者によ
り、当該特定暗号資産情報等の虚偽情報等に係る公表すべき重要な事項又は誤解を生じさせない
ために必要な重要な事実について、内閣府令で定めるところにより、多数の者の知り得る状態に
置く措置がとられたことをいう。
5第三項の場合において、その賠償の責めに任ずべき特定暗号資産発行者は、その請求権者が受
けた損害の額の全部又は一部が、当該特定暗号資産情報等の虚偽情報等によつて生ずべき当該特
定暗号資産の値下り以外の事情により生じたことを証明したときは、その全部又は一部について
は、賠償の責めに任じない。
c前項の場合を除くほか、第三項の場合において、その請求権者が受けた損害の全部又は一部が、
当該特定暗号資産情報等の虚偽情報等によつて生ずべき当該特定暗号資産の値下り以外の事情に
より生じたことが認められ、かつ、当該事情により生じた損害の性質上その額を証明することが
極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、賠償の責
めに任じない損害の額として相当な額の認定をすることができる。
(虚偽の特定暗号資産情報等を公表した特定暗号資産発行者に対する賠償請求権の時効)
第二十七条の四十七前条の規定による賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によつて消滅
する。
請求権者が特定暗号資産情報等のうちに重要な事項について虚偽の情報があり、又は公表す
べき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けてい
たことがあることを知つた時又は相当な注意をもつて知ることができる時から二年間行使しな
いとき。
二当該特定暗号資産情報等の公表があつた時から五年間行使しないとき。
(虚偽の特定暗号資産情報等を公表した特定暗号資産発行者の役員等の賠償責任〕
第二十七条の四十八
一特定暗号資産情報等のうちに重要な事項について虚偽の情報があり、又は公
表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けて
いるときは、次に掲げる者は、当該特定暗号資産情報等が虚偽であり、又は欠けていることを知
らないで、当該特定暗号資産情報等に係る特定暗号資産を取得し、若しくは買い付けた者(当該
特定暗号資産情報等が特定暗号資産情報である場合にあつては、当該特定暗号資産情報に係る特
定暗号資産の募集・売出しによらないで取得し、又は買い付けた者に限る。)又は処分した者に対
し、当該特定暗号資産情報等が虚偽であり、又は欠けていることにより生じた損害を賠償する責
めに任ずる。
当該特定暗号資産情報等を公表した特定暗号資産発行者が法人その他の団体である場合に
は、当該特定暗号資産発行者のその公表の時における取締役、会計参与、監査役、執行役、理
事若しくは監事又はこれらに準ずる者
二当該特定暗号資産情報等に係る第二十七条の五十九第一項に規定する監査証明において、当
該監査証明に係る情報が虚偽であり又は欠けているものを虚偽でなく又は欠けていないものと
して証明した公認会計士又は監査法人
2第二十七条の四十五第二項の規定は、前項に規定する賠償の責めに任ずべき者について準用す
る。この場合において、同条第二項中「前項の」とあるのは「第二十七条の四十八第一項の」と、
同項第一号中「前項第一号又は第二号」とあるのは「第二十七条の四十八第一項第一号」と、同
項第二号中「前項第三号」とあるのは「第二十七条の四十八第一項第二号」と読み替えるものと
する。
(適格機関投資家向け特定暗号資産取得勧誘等の告知等)
第二十七条の四十九 特定暗号資産取得勧誘等のうち、 第二条第五十二項第二号イ又は口に掲げる
場合(同号口に掲げる場合にあつては、同項第一号の規定により適格機関投資家を除くことによ
り同号に掲げる場合に該当しないこととなる場合に限る。)に該当するもの(同項第二号口に掲げ
る場合にあつては、同項第一号の規定により除かれる適格機関投資家を相手方とするものに限る。
以下この条において「適格機関投資家向け特定暗号資産取得勧誘等」という。)を行う者は、当該
適格機関投資家向け特定暗号資産取得勧誘等が同項第二号イ又は口に掲げる場合に該当すること
により当該適格機関投資家向け特定暗号資産取得勧誘等に関し第二十七条の三十九第一項本文の
規定による特定暗号資産情報の公表が行われていないことその他の内閣府令で定める事項を、そ
の相手方に対して告知しなければならない。ただし、当該適格機関投資家向け特定暗号資産取得
勧誘等に係る特定暗号資産に関して情報の公表が行われている場合(同条第三項に規定する情報
の公表が行われている場合をいう。第三項において同じ。)その他内閣府令で定める場合は、この
限りでない。
2前項本文の規定の適用を受ける適格機関投資家向け特定暗号資産取得勧誘等を行う者は、当該
適格機関投資家向け特定暗号資産取得勧誘等により特定暗号資産を取得させ、又は売り付ける場
合には、内閣府令で定めるところに、より、あらかじめ又は同時にその相手方に対し、同項の規定
により告知すべき事項に係る情報を提供しなければならない。
3特定暗号資産取得勧誘等のうち、第二条第五十二項第二号口に掲げる場合に該当するもの(滴
格機関投資家向け特定暗号資産取得勧誘等に該当するものを除く。以下この条において「少人数
向け特定暗号資産取得勧誘等」という。)を行う者は、当該少人数向け特定暗号資産取得勧誘等が
同号口に掲げる場合に該当することにより当該少人数向け特定暗号資産取得勧誘等に関し第二十
七条の三十九第一項本文の規定による特定暗号資産情報の公表が行われていないことその他の内
閣府令で定める事項を、その相手方に対して告知しなければならない。ただし、当該少人数向け
特定暗号資産取得勧誘等に係る特定暗号資産に関して情報の公表が行われている場合その他内閣
府令で定める場合は、この限りでない。
4前項本文の規定の適用を受ける少人数向け特定暗号資産取得勧誘等を行う者は、当該少人数向
け特定暗号資産取得勧誘等により特定暗号資産を取得させ、又は売り付ける場合には、内閣府令
で定めるところにより、あらかじめ又は同時にその相手方に対し、同項の規定により告知すべき
事項に係る情報を提供しなければならない。
(特定暗号資産定期情報の公表)
第二十七条の五十特定暗号資産発行者は、当該特定暗号資産発行者に係る特定暗号資産が特定暗
号資産の募集・売出しにつき第二十七条の三十九第一項本文又は第二項本文の規定の適用を受け
た特定暗号資産に該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度(当該特定暗号
資産発行者が会社以外の者である場合その他内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定め
る期間。第百七十二条の十六第一項及び第百八十五条の七第四十二項において同じ。)ごとに、第
二十七条の三十九第一項第一号及び第三号に掲げる情報を、当該事業年度経過後三月以内(やむ
を得ない理由により当該期間内に公表できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところ
により、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内)に、公表しなければならない。ただし、
内閣府令で定めるところにより、当該特定暗号資産の流通性その他の事情を勘案し、公益又は投
資者保護に欠けることがないものとして内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
2内閣総理大臣は、前項ただし書の承認をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨
を公表しなければならない。
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