法律令和8年7月23日
金融商品取引法の一部を改正する法律(特定暗号資産に関する規定)
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- 発行機関
- 内閣府
- 法令番号
- 法律第38号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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金融商品取引法の一部を改正する法律(特定暗号資産に関する規定)
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この法律において 新たに発行される特定暗号資産の有
償の提供の申込み若しくはその有償の取得の申込みの勧誘又は既に発行された特定暗号資産の売
付けの申込み若しくはその買付けの申込みの勧誘 (以下 「特定暗号資産取得勧誘等」 という。)の
に規定する暗号資産取引業を行う者に限る。 第一号及び第二章の七において同じ。)の暗号資産売
買等業務(第八項第十八号又は第十九号に掲げる行為であつて、電子情報処理組織を使用して同
時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として政令で定める方法により行うものに係る業務を
いう。以下同じ。)による特定暗号資産の売買であつて当該特定暗号資産の特定暗号資産発行者(当
該特定暗号資産発行者と密接な関係を有する者として政令で定める者を含む。)以外の者による売
付けに係るもの及びこれに準ずる取引その他の政令で定める特定暗号資産の取引に係るものを除
く。)をいう。
一多数の者(当該者が適格機関投資家(金融商品取引業者を含む。以下この項及び第二章の七
において同じ。)であつて、当該特定暗号資産がその取得者である適格機関投資家から適格機関
投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当するときは、
当該者を除く。)を相手方として行う場合として政令で定める場合
二前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
イ適格機関投資家のみを相手方として行う場合であつて、当該特定暗号資産がその取得者か
ら適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
ロ前号に掲げる場合及びイに掲げる場合以外の場合(当該特定暗号資産と同一の銘柄の特定
暗号資産の発行及び勧誘の状況等を勘案して政令で定める要件に該当する場合を除く。)であ
つて、当該特定暗号資産が多数の者に保有されるおそれが少ないものとして政令で定める場
合
33 この法律において「特定暗号資産引受人」とは、特定暗号資産取得勧誘等に際し、次の各号の
いずれかを行う者をいう。
一当該特定暗号資産を取得させ、又は売り付けることを目的として当該特定暗号資産の全部又
は一部を取得し、又は買い付けること。
二当該特定暗号資産の全部又は一部につき他にこれを取得し、又は買い付ける者がない場合に
その残部を取得し、又は買い付けることを内容とする契約をすること。
(24 この法律において 「暗号資産管理関係業務」 とは、 次に掲げる業務をいう。
金融商品取引業者(第八項第二十四号に掲げる行為を業として行う者に限る。次号及び第三
号において同じ。)に対し顧客の暗号資産の管理に必要な情報システム(内閣府令で定めるもの
に限る。)を継続的に利用させる業務
二金融商品取引業者の委託を受けて当該金融商品取引業者の前号に規定する情報システムの保
守又は管理(内閣府令で定めるものに限る。)を行う業務
二前二号に掲げるもののほか、金融商品取引業者の委託を受けて第八項第二十四号に掲げる行
為に係る業務のうち内閣府令で定めるものを行う業務
(5 この法律において「暗号資産管理関係業務提供者」とは、第六十六条の九十四第一項の規定に
よる届出をした者(第六十六条の百一第二号に該当する旨の同条の規定による届出をした者を除
く。)をいう。
第二十六条の三第一項中「及び第四十三条の二第三項」を「、第二十七条の五十九、第四十三条
の二第三項及び第四十三条の十四第三項」に改める。
第二十七条の三十二第一項中「第百八十五条の七第三十三項第四号」を「第百八十五条の七第四
十一項第四号」に改める。
第二章の六の次に次の一章を加える。
第二章の七特定暗号資産情報等及び暗号資産情報等の公表等
第一節特定暗号資産発行者による特定暗号資産情報等の公表等
(特定暗号資産の募集・売出し等に係る特定暗号資産情報の公表)
第二十七条の三十九特定暗号資産の募集・売出し(次項に規定する適格機関投資家取得特定暗号
資産一般勧誘に該当するものを除く。以下この項において同じ。)は、特定暗号資産発行者が当該
特定暗号資産の募集売出しに関し次に掲げる情報 (以下 「特定暗号資産情報」という。)を内閣
府令で定めるところにより公表しているものでなければ、することができない。ただし、当該特
定暗号資産の募集・売出し(特定暗号資産発行者(当該特定暗号資産発行者と密接な関係を有す
る者として政令で定める者を含む。)が行うもの(当該特定暗号資産発行者に係る特定暗号資産に
係るものに、限る。)を除く。)に係る特定暗号資産に関して情報の公表が行われている場合その他内
閣府令で定める場合は、この限りでない。
当該特定暗号資産に関して投資者に明らかにされるべき基本的な情報として内閣府令で定め
る情報
二当該特定暗号資産に係る特定暗号資産取得勧誘等に関する事項として内閣府令で定める事項
に関する情報
三当該特定暗号資産の特定暗号資産発行者の商号、当該特定暗号資産に係る業務の内容及び経
理の状況その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項
に関する情報
2その特定暗号資産取得勧誘等が第二条第五十二項第二号イ又は口に掲げる場合(同号口に掲げ
る場合にあつては、同項第一号の規定により適格機関投資家を除くことにより同号に掲げる場合
に該当しないこととなる場合に限る。)に該当するものであつた特定暗号資産(同項第二号口に掲
げる場合にあつては、同項第一号の規定により除かれた適格機関投資家が取得し、又は買い付け
た特定暗号資産に限る。)に係る特定暗号資産取得勧誘等で、適格機関投資家が適格機関投資家以
外の者に対して行うもの(以下「適格機関投資家取得特定暗号資産一般勧誘」という。)は、特定
暗号資産発行者が当該適格機関投資家取得特定暗号資産一般勧誘に関し特定暗号資産情報を内閣
府令で定めるところにより公表しているものでなければ、することができない。ただし、当該滴
格機関投資家取得特定暗号資産一般勧誘に係る特定暗号資産に関して情報の公表が行われている。
場合その他内閣府令で定める場合は、この限りでない。
第一項ただし書及び前項ただし書に規定する情報の公表が行われている場合とは、次に掲げる
場合をいう。
一当該特定暗号資産について既に行われた特定暗号資産の募集・売出し(適格機関投資家取得
特定暗号資産一般勧誘に該当するものを除く。)に関する第一項本文の規定による特定暗号資産
情報の公表又は当該特定暗号資産について既に行われた適格機関投資家取得特定暗号資産一般
勧誘に関する前項本文の規定による特定暗号資産情報の公表がされている場合(当該特定暗号
資産の特定暗号資産発行者が当該特定暗号資産について第二十七条の五十第一項ただし書の承
認を受けた場合その他内閣府令で定める場合を除く。)
一前号に掲げる場合に準ずるものとして内閣府令で定める場合
4金融商品取引業者は、第一項本文又は第二項本文の規定の適用を受ける特定暗号資産の募集・
売出し(適格機関投資家取得特定暗号資産一般勧誘(特定暗号資産の募集・売出しに該当するも
のを除く。)を含む。以下この章及び第百七十二条の十四において同じ。)の取扱い(これに類する
ものとして内閣府令で定めるものを含む。)を行おうとする場合には、内閣府令で定めるところに
より、 あらかじめ、 当該特定暗号資産の募集・売出しに、関し第一項本文又は第二項本文の規定に
より公表される特定暗号資産情報(当該特定暗号資産情報に係る訂正特定暗号資産情報等(第二
十七条の五十二に規定する訂正特定暗号資産情報等をいう。以下この項、次条第二項、第二十七
条の四十四第二号及び第二十七条の四十六第一項において同じ。)を含む。第二十七条の四十九第
一項及び第三項並びに第二十七条の五十二を除き、以下この章において同じ。)を公表しなければ
ならない。この場合において、金融商品取引業者は、当該特定暗号資産情報のうちに、重要な事
項について虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必
要な重要な事実に関する情報が欠けていること(以下この項において「虚偽情報等」という。)が
あることを知つたときは、当該虚偽情報等を解消する訂正特定暗号資産情報等が公表されるまで
の間、当該虚偽情報等に係る特定暗号資産情報を公表してはならず、及び当該特定暗号資産の募
集・売出しの取扱いを行つてはならない。
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