法律令和8年7月23日

金融商品取引法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.19
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発行機関内閣
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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金融商品取引法の一部を改正する法律

令和8年7月23日|p.19|原文を見る

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第二条金融商品取引法の一部を次のように改正する。
「第二章の七特定暗号資産情報等及び暗号資産情報
第一節特定昭号資産発行者による特定暗号資本
目次中「第三章金融商品取引業者等」を
第二節金融商品取引業者による暗号資産情報等
弟三章金融商品取引業者等
等の公表等
情報等の公
報等の公表等(第二十七条(1三十九-第二十七条の五十九)
に、「暗号等資産関連業務」を「暗号
の公表(第二十七条の六十-第二十七条の六十八)
100
資産取引業等」に改め、「第四十三条の六」の下に「-第四十三条の十八」を加え、「第一種金融商品
取引業を行う」を「第一種金融商品取引業又は暗号資産取引業を行う」に、「第一種金融商品取引
業を行わない」を「第一種金融商品取引業及び暗号資産取引業を行わない」に、、「第五節外国業
第四節の三顧客財産管理人による管理(第五十七条の二十八-第五十七条
者に関する特例」を
第五節外国業者に関する特例
の四十)
第六款情報収集のための
に、「第六款情報収集のための施設の設置(第六十二条)」を
第七款外国暗号資産取引
「第三章の六暗号資産管理関係
節節
総果
施設の設置(第六十二条)
第第第第第第第第
第二節業務(第六十六条
10
0,00に、「「第四章金融商品取引業協会」を
業者(第六十二条の二)
章第
第六十六条
四-
節節
雜噐
警察
第四節雑則(第六十六条
の6
業務提供者
K.、「第六章有価証券の取引等11関する規制(第百五十七条-第
百七-第六十六条の百十)
11
「第六章有価証券等の取引等に関する規制
百七十一条の二)」を
第一節
第百五十七条-第百七十一条の
第二節暗号等資産の取引等に関する規制(第百七
第六章の三
1:、「審判手続(第百七十八条」を「審判手続等(第百七十七条の二」に、10
第七章雑
一条の十六)」
暗号等資産00取引等に関する規制(第百八十五条の二十二-第百八十五条の二十四)
を「第七章
則(第百八十六条-第百九十六条の二)
雑則 (第百八十六条―第百九十六条の二)に改める。
第二条第八項中「又は第二十八条第八項各号」を「、第十八号から第二十五号まで又は第二十八
条第十項各号」に改め、同項第十一号イ中「第二十八条第八項第三号八」を「第二十八条第十項第
三号八」に改め、「権利をいう」の下に「。口において同じ」を加え、同号口中「有価証券」の下に
「若しくは暗号資産」を加え、同号口を同号八とし、同号イの次に次のように加える。
ロ暗号資産の価値等(暗号資産の価値、オプション(暗号資産又は暗号資産指標(暗号資産
の価格若しくは利率その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるもの又はこれらに基づ
いて算出した数値をいう。口において同じ。)に係るものに限り、有価証券関連オプションに
該当するものを除く。)の対価の額又は暗号資産指標の動向をいう。)
第二条第八項第十二号中「有価証券」の下に「若しくは暗号資産」を加え、同項第十四号中「基
づいて有価証券」の下に「若しくは暗号資産」を加え、同項第十五号中「主として有価証券」の下
に「若しくは暗号資産」を加え、同項第十八号を同項第二十六号とし、同項第十七号の次に次の八
号を加える。
十八暗号資産の売買(他の暗号資産との交換を含み、デリバティブ取引に該当するものを除く。
以下同じ。)
十九前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
二十特定暗号資産の引受け(特定暗号資産取得勧誘等(第五十二項に規定する特定暗号資産取
得勧誘等をいう。第二十二号において同じ。)に際し、第五十三項各号に掲げるもののいずれか
を行うことをいう。)
二十一特定暗号資産の募集・売出し
二十二特定暗号資産取得勧誘等の取扱い
二十三その行う第十八号から前号までに掲げる行為に関して、顧客から金銭の預託を受けるこ
と。
二十四他人のために暗号資産の管理をすること(当該管理を業として行うことにつき他の法律
に特別の規定のある場合を除く。)。
二十五暗号資産の借入れ
第二条第十一項を次のように改める。
Hこの法律において「金融商品仲介業」とは、次に掲げる業務をいう。
一金融商品取引業者(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業(第二十九条の四の
二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務及び第二十九条の四の四第八項に規定する非
上場有価証券特例仲介等業務を除く。)又は第二十八条第四項に規定する投資運用業(第二十九
条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業を除く。)を行う者に限る。)又は登録金融機
関(第三十三条の二の登録を受けた銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関をい
う。以下同じ。)の委託を受けて、次に掲げる行為(第二十八条第四項に規定する投資運用業を
行う者が行う二に掲げる行為を除く。)のいずれかを当該金融商品取引業者又は登録金融機関の
ために行う業務
イ有価証券の売買の媒介(第八項第十号に掲げるものを除く。)
ロ第八項第三号に規定する媒介
ハ第八項第九号に掲げる行為
一第八項第十三号に規定する媒介
一金融商品取引業者(第二十八条第五項に規定する暗号資産取引業(第二十九条の六第七項に
規定する暗号資産取引特例業務を除く。)を行う者に限る。)の委託を受けて、次に掲げる行為の
いずれかを当該金融商品取引業者のために行う業務
イ第八項第十九号に規定する媒介
ロ第八項第二十二号に掲げる行為
第二条第二十四項第三号の二中「資金決済に関する法律第二条第十四項に規定する」を削り、「同
条第五項第四号」を「資金決済に関する法律第二条第五項第四号」に改め、同条第四十項中「有価
証券」の下に「若しくは暗号資産」を加え、同条に次の七項を加える。
(4)この法律において「暗号資産」とは、次に掲げるものをいう。ただし、第二十九条の二第一項
第八号に規定する権利を表示するものを除く。
一物品その他の財産的価値(通貨を除く。)を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受
ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不
特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に
電子的方法により記録されているものに限り、通貨、通貨建貨建資産 (資金決済に関する法律第二
条第七項に規定する通貨建資産をいう。以下この号において同じ。)及び同条第五項に規定する
電子決済手段(通貨建資産に該当するものを除く。)を除く。次号において同じ。)であつて、電
子情報処理組織を用いて移転することができるもの
一不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値で
あつて、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
(33この法律において「特定暗号資産」とは、暗号資産であつて、特定の者のみが当該暗号資産を
発行する権限を有するもの(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)をいう。
(13この法律において「特定暗号資産発行者」とは、特定暗号資産を発行し、又は発行しようとす
る者(前項の内閣府令で定める特定暗号資産については、内閣府令で定める者)をいう。
読み込み中...
金融商品取引法の一部を改正する法律 - 第19頁
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