法律令和8年7月23日
金融商品取引法等の一部を改正する法律
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- 発行機関
- 内閣
- 法令番号
- 法律第38号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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第二十九条の四第一項第一号ホ1中「(平成三年法律第七十七号)」を削り、同条第二項中「総株主、
総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいい、株式会社にあつては、株主総会において
決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない。株式についての議決権
を除き、 会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式について
の議決権を含む。以下同じ。)」を削る。
第二十九条の四の四第八項第一号イ中「特定投資家等」の下に「、非居住者」を加える。
第三十三条第二項第二号中「特定投資家向け売付け勧誘等」を「特定投資家等向け売付け勧誘等」
に改める。
第四十条の四の見出し中 「特定投資家向け有価証券」 を 「特定投資家等向け有価証券」 に改め、
同条中「、特定投資家向け有価証券」を「、特定投資家等向け有価証券」に、「当該特定投資家向け
有価証券の」を「非居住者、当該特定投資家等向け有価証券の」に改め、同条ただし書中「特定投
資家向け有価証券」を「特定投資家等向け有価証券」に改める。
第四十条の五の見出し及び同条第一項中「特定投資家向け有価証券」を「特定投資家等向け有価
証券」に改め、同条第二項中「特定投資家等(」を「特定投資家等又は非居住者(これらの者のう
ち」に改め、「者を除く」の下に「。以下この項において同じ」を加え、「特定投資家向け有価証券取
引契約」を「特定投資家等向け有価証券取引契約」に、「特定投資家向け有価証券に係る」を「特定
投資家等向け有価証券に係る」に、「特定投資家向け有価証券の売買」を「特定投資家等向け有価証
券の売買」に改め、「当該特定投資家等」の下に「又は非居住者」を加え、同項各号中「特定投資家
向け有価証券」を「特定投資家等向け有価証券」に改める
第四十三条の二第三項中「(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規
定する外国公認会計士を含む。 第百九十三条の二及び第百九十三条の三において同じ。)」を削る。
第五十九条第一項中 「第二十一条第四項」 を 「第二十一条第五項」 に改める。
第六十六条の十四の二の見出し中「特定投資家向け有価証券」を「特定投資家等向け有価証券」
に改め、同条中「、特定投資家向け有価証券」を「、特定投資家等向け有価証券」に、「当該特定投
資家向け有価証券の」を「非居住者、当該特定投資家等向け有価証券の」に改め、同条ただし書中
「特定投資家向け有価証券」を「特定投資家等向け有価証券」に改める。
第六十七条第三項中「特定投資家等」の下に「及び非居住者」を加える。
第六十七条の十二第五号口中「特定投資家向け有価証券(」を「特定投資家等向け有価証券(」
に、「店頭売買特定投資家向け有価証券」を「店頭売買特定投資家等向け有価証券」に改める。
第七十五条中「認可協会又は」を「認可協会若しくは」に改める。
第七十九条の二中「(平成十八年法律第四十八号)」を削る。
第七十九条の四中「当該認定協会又は」を「当該認定協会若しくは」に改める。
第百十七条の二第一項中「特定投資家等」の下に「及び非居住者」を加える。
第百六十八条第二項及び第三項並びに第百六十九条中 「特定投資家向け売付け勧誘等」を 「特定
投資家等向け売付け勧誘等」に改める。
第百七十二条第一項中 「特定投資家等取得有価証券一般勧誘」 を 「特定投資家等取得有価証券一
般勧誘等」に改め、同条第二項中「第百八十五条の七第十四項及び第十五項」を「第百八十五条の
七第十六項及び第十七項」に改め、同条第三項中「第百八十五条の七第十四項」を「第百八十五条
の七第十六項」に改める。
第百七十二条の三第一項中 「第百八十五条の七第三十一項」 を 「第百八十五条の七第三十三項」
に、「第百九十三条の二第一項」を「第二十六条の三第一項及び第二十六条の五第一項」に改め、「次
項において同じ。」を削り、同条第二項中「監査報酬額」の下に「(第二十六条の三第一項に規定する
監査証明の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額として内閣府令で定
める額をいう。)」を加える。
第百七十二条の四の次に次の一条を加える。
(虚偽記載等のある特定非財務情報を虚偽記載等のないものとして監査証明をした特定非財務情
報監査証明業者に対する課徴金納付命令)
第百七十二条の四の二特定非財務情報監査証明業者が、特定提出者の記載対象書類に記載する特
定非財務情報について記載が虚偽であり又は欠けているものを虚偽でなく又は欠けていないもの
として監査証明をしたときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該特定非財務情報
監査証明業者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の課徴金を国庫
に納付することを命じなければならない。
一当該監査証明について特定非財務情報監査証明業者が第二十六条の二十四第一項第一号に該
当する事実がある場合当該監査証明を受けた特定提出者の特定非財務情報が記載された記載
対象書類に係る事業年度における報酬その他の対価として政令で定める額(次号において「特
定非財務情報監査証明報酬相当額」という。)の一・五倍に相当する額
二当該監査証明について特定非財務情報監査証明業者が第二十六条の二十四第一項第二号に該
当する事実がある場合特定非財務情報監査証明報酬相当額
2前項の規定にかかわらず、内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、同項の特定非財務情報監査
証明業者に対して、同項の課徴金を納付させることを命じないことができる。
一第二十六条の二十四第一項第一号に該当する事実がある場合において、当該特定非財務情報
監査証明業者に対して同項の処分をする場合(同号の特定非財務情報について虚偽であり又は
欠けているものが当該特定非財務情報全体の信頼性に与える影響が比較的軽微であると認めら
れる場合として内閣府令で定める場合に限る。)
二第二十六条の二十四第一項第二号に該当する事実がある場合において、当該特定非財務情報
監査証明業者に対して同項の処分をする場合(同号の相当の注意を著しく怠つた場合として内
閣府令で定める場合を除く。)
三既に締結されている契約に基づく特定非財務情報監査証明に係る業務として内閣府令で定め
るものの停止を命ずる場合
四第二十六条の二十四第一項の規定により第二十六条の六の登録を取り消す場合
第百七十二条の五中「第百七十八条第十三項」を「第百七十八条第十四項」に、、「第百八十五条の
七第十五項」を「第百八十五条の七第十七項」に改める
第百七十二条の六第一項第一号中「第百八十五条の七第八項及び第九項」を「第百八十五条の七
第十項及び第十一項」に改める。
第百七十二条の十第一項中「第百七十八条第二十項及び第百八十五条の七第十五項」を「第百七
十八条第二十一項及び第百八十五条の七第十七項」に改める。
第百七十二条の十一第一項中「第百七十八条第二十一項及び第百八十五条の七第十五項」を「第
百七十八条第二十二項及び第百八十五条の七第十七項」に改める。
第百七十二条の十二第二項第二号中「第百九十三条の二第一項」を「第二十六条の三第一項」に
改める。
第百七十五条の二第一項第二号中「第百八十五条の七第十二項及び第十三項」を「第百八十五条
の七第十四項及び第十五項」に改める。
第百七十六条第四項中「までに規定する発行者」の下に「、第百七十二条の四の二第一項に規定
する特定非財務情報監査証明業者」を加える。
第百七十八条第一項中「とき」の下に「(第四号の二に掲げる事実があると認めるときにあつては、
第百七十二条の四の二第二項の規定により課徴金を納付させることを命じない.場合を除く。)」を加
え、同項第四号の次に次の一号を加える。
四の二第百七十二条の四の二第一項に該当する事実
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