金融商品取引法等の一部を改正する法律(改正条項)
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第二十七条中「及び第二十四条の七から前条まで」を「、第二十四条の七から第二十六条の五ま
で及び前条」に改める。
第二十七条の十九及び第二十七条の二十二の二第十項中「第十七条」を「第十七条第一項」に改
める。
第二十七条の三十の二中「)と」の下に「、第四条第六項(第二十三条の八第四項(第二十七条
11およいて準用する場合を含む。)におよいて準用する場合を含み、第二十五条の二第一項(第二十七条
において準用する場合を含む。)に規定する通知書に係る場合に限る。)」を、「第二十五条第四項(第
二十七条において準用する場合を含む。)」の下に「、第二十五条の二第二項(第二十七条におい10
準用する場合を含む。)」を加え、含む。)若しくは第二十七条の五第二号」を「含み、第二十五条の
一第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する通知書に係る場合を除く。)若しく
は第二十七条の五第二号」に改める。
第二十七条の三十の七第一項中「第二十五条第一項(」を「第二十五条第一項若しくは第二十五
条の二第一項(これらの規定を」に、「第二十五条第四項(一を「第二十五条第四項若しくは第二十
五条の二第二項(これらの規定を」に改め、同条第三項中「第二十五条第一項(」を「第二十五条
第一項若しくは第二十五条の二第一項(これらの規定を」に改める。
第二十七条の三十の九第二項中 「又は第五項」 を 「、 第五項又は第七項」 に改める。
第二十七条の三十一第一項中 「特定投資家向け取得勧誘」 を「特定投資家等向け取得勧誘」に、、「特
定投資家向け売付け勧誘等」を「特定投資家等向け売付け勧誘等」に、「特定投資家向け有価証券」
を「特定投資家等向け有価証券」に改める。
第二十七条の三十二第一項中「第百八十五条の七第三十一項第四号」を「第百八十五条の七第三
十三項第四号」に改め、同項第一号中「特定投資家向け有価証券」を「特定投資家等向け有価証券
に改め、同条第二項及び第四項中「特定投資家向け有価証券」を「特定投資家等向け有価証券」に
改める。
第二十七条の三十二の二第一項中「第四条第一項第四号」を「第四条第一項第三号」に改める。
第二十七条の三十三中「、第二項第二号及び第三号並びに第三項」を「及び第四号、第二項第二
号から第四号まで、第三項並びに第四項」に、一、「同項第四号」を「同項第五号」に、、「又は第四号」を
「又は第五号」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改める。
第二十七条の三十四中「から第二十二条まで」を「(第三項を除く。)、第二十一条の三及び第二十
一条(第三項を除く。)」に改め、「この条」の下に「(第三項を除く。)」を加え、「同項の」を「第二十
五条第一項の」に、一、「同条第三項」を「同条第四項」に、一、「同条第四項」を「同条第五項」に、、「同条第
第五項及び第六項」を「同条第六項及び第七項」に、一、「及び第三号」を「、第三号及び第四号」に、、「及
び第二号の規定」を「第一号から第三号まで」に、「「の規定」を「「第一号」に改める。
第二十九条の二第一項第二号中「(資本金に対応する資産のうち国内に持ち込むものをいう。以下
同じ。)」を削る。