法律令和8年7月23日

電波法の一部を改正する法律(特定基地局の開設計画の認定等)

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.93
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抽出された基本情報
発行機関総務省
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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電波法の一部を改正する法律(特定基地局の開設計画の認定等)

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(認定特定高周波数無線局開設者の氏名等の変更の届出等)第二十五条の八の五 法第二十七条の二十の三第十一項の規定により同条第一項第一号又は第四四第二十五条の八の四法第二十七条の二十の三第七項の規定により特定高周波数無線局を開設す第二十五条の六法第二十七条の十四第一項の認定の申請を審査した結果により、認定を拒否し第二十五条の四法第二十七条の十四第一項の認定の申請をしようとする者は、申請書に開設計画及びそれぞれの写し一通を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
を総務大臣に提出して行うものとする。ることができる旨の認定をしたときは、落札者に対し、その旨、認定の番号、認定の年月日及び認定の有効期間を記載した認定書を交付する。(特定高周波数無線局の開設の認定書の交付)第二十五条の八の四法第二十七条の二十の三第七項の規定により特定高周波数無線局を開設す第二十五条の五法第二十七条の十四第六項の規定により開設計画の認定をしたときは、申請者に対しその旨、認定の番号、認定の年月日及び認定の有効期間を記載した認定書を交付する。(開設計画の認定等の拒否の通知)第二十五条の六法第二十七条の十四第一項の認定の申請を審査した結果により、認定を拒否し第二十五条の五法第二十七条の十四第六項の規定により開設計画の認定をしたときは、申請者に対しその旨、認定の番号、認定の年月日及び認定の有効期間を記載した認定書を交付する。第二十五条の四法第二十七条の十四第一項の認定の申請をしようとする者は、申請書に開設計画及びそれぞれの写し一通を添えて、総務大臣に提出しなければならない。[2・3略]二、五九五MH2を超え二、六四五MH2以下の周波数の電波を使用するもの1.0限る。)[五~八略]手方である陸上に、開設する移動する無線局に限る。)並びに、設備規則第三条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五MH.を超え二、五七五MH以下及びげる無線局に係るものに限る。)に係る申請にあつては、次に掲げる事項(第七号に掲げる事項を除く。)及び無線設備を設置しようとする区域)を記載した無線局事項書及び工事設計書を添第四章特定基地局の開設計画の認定及び価額競争の参加の手続(第二十五条の四-第二十五
を総務大臣に提出して行うものとする。(認定特定高周波数無線局開設者の氏名等の変更の届出等)第二十五条の八の五 法第二十七条の二十の三第十一項の規定により同条第一項第一号又は第四四第二十五条の六法第二十七条の十四第一項の認定の申請を審査した結果により、認定を拒否し(開設計画の認定書の交付)第二十五条の五法第二十七条の十四第六項の規定により開設計画の認定をしたときは、申請者二、五九五MH2を超え二、六四五MH2以下の周波数の電波を使用するもの1.0限る。)広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五MH.を超え二、五七五MH以下及び
ることができる旨の認定をしたときは、落札者に対し、その旨、認定の番号、認定の年月日及(特定高周波数無線局の開設の認定書の交付)第二十五条の八の四法第二十七条の二十の三第七項の規定により特定高周波数無線局を開設す第二十五条の五法第二十七条の十四第六項の規定により開設計画の認定をしたときは、申請者に対しその旨、認定の番号、認定の年月日及び認定の有効期間を記載した認定書を交付する。広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五MH.を超え二、五七五MH以下及び第二十条の九前条の申請書には、次に掲げる事項(特定無線局(法第二十七条の二第二号に掲げる無線局に係るものに限る。)に係る申請にあつては、次に掲げる事項(第七号に掲げる事項
を総務大臣に提出して行うものとする。(認定特定高周波数無線局開設者の氏名等の変更の届出等)第二十五条の八の五 法第二十七条の二十の三第十一項の規定により同条第一項第一号又は第四四ることができる旨の認定をしたときは、落札者に対し、その旨、認定の番号、認定の年月日及(特定高周波数無線局の開設の認定書の交付)第二十五条の八の四法第二十七条の二十の三第七項の規定により特定高周波数無線局を開設す(開設計画の認定書の交付)第二十五条の五法第二十七条の十四第六項の規定により開設計画の認定をしたときは、申請者(開設計画の認定の申請)第二十五条の四法第二十七条の十四第一項の認定の申請をしようとする者は、申請書に開設計画及びそれぞれの写し一通を添えて、総務大臣に提出しなければならない。二、五九五MH2を超え二、六四五MH2以下の周波数の電波を使用するもの1.0限る。)手方である陸上に、開設する移動する無線局に限る。)並びに、設備規則第三条第十号に規定する付しなければならない。第四章特定基地局の開設計画の認定及び価額競争の参加の手続(第二十五条の四-第二十五
を総務大臣に提出して行うものとする。び認定の有効期間を記載した認定書を交付する。広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五MH.を超え二、五七五MH以下及び手方である陸上に、開設する移動する無線局に限る。)並びに、設備規則第三条第十号に規定する付しなければならない。げる無線局に係るものに限る。)に係る申請にあつては、次に掲げる事項(第七号に掲げる事項を除く。)及び無線設備を設置しようとする区域)を記載した無線局事項書及び工事設計書を添
を総務大臣に提出して行うものとする。ることができる旨の認定をしたときは、落札者に対し、その旨、認定の番号、認定の年月日及(特定高周波数無線局の開設の認定書の交付)第二十五条の八の四法第二十七条の二十の三第七項の規定により特定高周波数無線局を開設す第二十五条の四法第二十七条の十四第一項の認定の申請をしようとする者は、申請書に開設計画及びそれぞれの写し一通を添えて、総務大臣に提出しなければならない。広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五MH.を超え二、五七五MH以下及び二、五九五MH2を超え二、六四五MH2以下の周波数の電波を使用するもの1.0限る。)手方である陸上に、開設する移動する無線局に限る。)並びに、設備規則第三条第十号に規定するDQ一将来の業務計画等(設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局(法第六条第八項第二号に規定する電気通信業務用基地局及び当該電気通信業務用基地局の通信の相げる無線局に係るものに限る。)に係る申請にあつては、次に掲げる事項(第七号に掲げる事項を除く。)及び無線設備を設置しようとする区域)を記載した無線局事項書及び工事設計書を添[第一章~第三章略]第四章特定基地局の開設計画の認定及び価額競争の参加の手続(第二十五条の四-第二十五
び認定の有効期間を記載した認定書を交付する。に対しその旨、認定の番号、認定の年月日及び認定の有効期間を記載した認定書を交付する。(開設計画の認定等の拒否の通知)第二十五条の六法第二十七条の十四第一項の認定の申請を審査した結果により、認定を拒否し広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五MH.を超え二、五七五MH以下及び条第八項第二号に規定する電気通信業務用基地局及び当該電気通信業務用基地局の通信の相手方である陸上に、開設する移動する無線局に限る。)並びに、設備規則第三条第十号に規定する第二十条の九前条の申請書には、次に掲げる事項(特定無線局(法第二十七条の二第二号に掲げる無線局に係るものに限る。)に係る申請にあつては、次に掲げる事項(第七号に掲げる事項を除く。)及び無線設備を設置しようとする区域)を記載した無線局事項書及び工事設計書を添第四章特定基地局の開設計画の認定及び価額競争の参加の手続(第二十五条の四-第二十五
を総務大臣に提出して行うものとする。び認定の有効期間を記載した認定書を交付する。に対しその旨、認定の番号、認定の年月日及び認定の有効期間を記載した認定書を交付する。第二十五条の四法第二十七条の十四第一項の認定の申請をしようとする者は、申請書に開設計画及びそれぞれの写し一通を添えて、総務大臣に提出しなければならない。手方である陸上に、開設する移動する無線局に限る。)並びに、設備規則第三条第十号に規定する第四章特定基地局の開設計画の認定及び価額競争の参加の手続(第二十五条の四-第二十五
を総務大臣に提出して行うものとする。び認定の有効期間を記載した認定書を交付する。(特定高周波数無線局の開設の認定書の交付)第二十五条の八の四法第二十七条の二十の三第七項の規定により特定高周波数無線局を開設す第二十五条の四法第二十七条の十四第一項の認定の申請をしようとする者は、申請書に開設計画及びそれぞれの写し一通を添えて、総務大臣に提出しなければならない。広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五MH.を超え二、五七五MH以下及び広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五MH.を超え二、五七五MH以下及び第二十条の九前条の申請書には、次に掲げる事項(特定無線局(法第二十七条の二第二号に掲げる無線局に係るものに限る。)に係る申請にあつては、次に掲げる事項(第七号に掲げる事項を除く。)及び無線設備を設置しようとする区域)を記載した無線局事項書及び工事設計書を添第四章特定基地局の開設計画の認定及び価額競争の参加の手続(第二十五条の四-第二十五
ることができる旨の認定をしたときは、落札者に対し、その旨、認定の番号、認定の年月日及たときは、申請者に対しその旨の理由を記載した文書をもつて通知する。第二十五条の四法第二十七条の十四第一項の認定の申請をしようとする者は、申請書に開設計画及びそれぞれの写し一通を添えて、総務大臣に提出しなければならない。二、五九五MH2を超え二、六四五MH2以下の周波数の電波を使用するもの1.0限る。)手方である陸上に、開設する移動する無線局に限る。)並びに、設備規則第三条第十号に規定する第四章特定基地局の開設計画の認定及び価額競争の参加の手続(第二十五条の四-第二十五
(認定特定高周波数無線局開設者の氏名等の変更の届出等)第二十五条の八の五 法第二十七条の二十の三第十一項の規定により同条第一項第一号又は第四四ることができる旨の認定をしたときは、落札者に対し、その旨、認定の番号、認定の年月日及たときは、申請者に対しその旨の理由を記載した文書をもつて通知する。(特定高周波数無線局の開設の認定書の交付)広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五MH.を超え二、五七五MH以下及びDQ一将来の業務計画等(設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局(法第六条第八項第二号に規定する電気通信業務用基地局及び当該電気通信業務用基地局の通信の相第二十条の九前条の申請書には、次に掲げる事項(特定無線局(法第二十七条の二第二号に掲げる無線局に係るものに限る。)に係る申請にあつては、次に掲げる事項(第七号に掲げる事項を除く。)及び無線設備を設置しようとする区域)を記載した無線局事項書及び工事設計書を添第四章特定基地局の開設計画の認定及び価額競争の参加の手続(第二十五条の四-第二十五
(認定特定高周波数無線局開設者の氏名等の変更の届出等)第二十五条の八の五 法第二十七条の二十の三第十一項の規定により同条第一項第一号又は第四四第二十五条の六法第二十七条の十四第一項の認定の申請を審査した結果により、認定を拒否したときは、申請者に対しその旨の理由を記載した文書をもつて通知する。画及びそれぞれの写し一通を添えて、総務大臣に提出しなければならない。二、五九五MH2を超え二、六四五MH2以下の周波数の電波を使用するもの1.0限る。)第四章特定基地局の開設計画の認定及び価額競争の参加の手続(第二十五条の四-第二十五
(認定特定高周波数無線局開設者の氏名等の変更の届出等)第二十五条の八の五 法第二十七条の二十の三第十一項の規定により同条第一項第一号又は第四四ることができる旨の認定をしたときは、落札者に対し、その旨、認定の番号、認定の年月日及に対しその旨、認定の番号、認定の年月日及び認定の有効期間を記載した認定書を交付する。第二十五条の六法第二十七条の十四第一項の認定の申請を審査した結果により、認定を拒否したときは、申請者に対しその旨の理由を記載した文書をもつて通知する。二、五九五MH2を超え二、六四五MH2以下の周波数の電波を使用するもの1.0限る。)DQ一将来の業務計画等(設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局(法第六条第八項第二号に規定する電気通信業務用基地局及び当該電気通信業務用基地局の通信の相げる無線局に係るものに限る。)に係る申請にあつては、次に掲げる事項(第七号に掲げる事項を除く。)及び無線設備を設置しようとする区域)を記載した無線局事項書及び工事設計書を添第四章特定基地局の開設計画の認定及び価額競争の参加の手続(第二十五条の四-第二十五
ることができる旨の認定をしたときは、落札者に対し、その旨、認定の番号、認定の年月日及たときは、申請者に対しその旨の理由を記載した文書をもつて通知する。第二十五条の四法第二十七条の十四第一項の認定の申請をしようとする者は、申請書に開設計画及びそれぞれの写し一通を添えて、総務大臣に提出しなければならない。第二十五条の四法第二十七条の十四第一項の認定の申請をしようとする者は、申請書に開設計画及びそれぞれの写し一通を添えて、総務大臣に提出しなければならない。広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五MH.を超え二、五七五MH以下及び手方である陸上に、開設する移動する無線局に限る。)並びに、設備規則第三条第十号に規定する第四章特定基地局の開設計画の認定及び価額競争の参加の手続(第二十五条の四-第二十五
第二十五条の四法第二十七条の十四第一項の認定の申請をしようとする者は、申請書に開設計画及びそれぞれの写し一通を添えて、総務大臣に提出しなければならない。二、五九五MH2を超え二、六四五MH2以下の周波数の電波を使用するもの1.0限る。)広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五MH.を超え二、五七五MH以下及び条第八項第二号に規定する電気通信業務用基地局及び当該電気通信業務用基地局の通信の相第四章特定基地局の開設計画の認定及び価額競争の参加の手続(第二十五条の四-第二十五
第二十五条の八の五 法第二十七条の二十の三第十一項の規定により同条第一項第一号又は第四四号に掲げる事項の変更の届出をしようとするときは、当該変更の具体的内容を記載した届出書ることができる旨の認定をしたときは、落札者に対し、その旨、認定の番号、認定の年月日及第二十五条の五法第二十七条の十四第六項の規定により開設計画の認定をしたときは、申請者に対しその旨、認定の番号、認定の年月日及び認定の有効期間を記載した認定書を交付する。第二十五条の六法第二十七条の十四第一項の認定の申請を審査した結果により、認定を拒否したときは、申請者に対しその旨の理由を記載した文書をもつて通知する。第二十五条の四法第二十七条の十四第一項の認定の申請をしようとする者は、申請書に開設計画及びそれぞれの写し一通を添えて、総務大臣に提出しなければならない。二、五九五MH2を超え二、六四五MH2以下の周波数の電波を使用するもの1.0限る。)条第八項第二号に規定する電気通信業務用基地局及び当該電気通信業務用基地局の通信の相第二十条の九前条の申請書には、次に掲げる事項(特定無線局(法第二十七条の二第二号に掲げる無線局に係るものに限る。)に係る申請にあつては、次に掲げる事項(第七号に掲げる事項
号に掲げる事項の変更の届出をしようとするときは、当該変更の具体的内容を記載した届出書ることができる旨の認定をしたときは、落札者に対し、その旨、認定の番号、認定の年月日及第二十五条の五法第二十七条の十四第六項の規定により開設計画の認定をしたときは、申請者に対しその旨、認定の番号、認定の年月日及び認定の有効期間を記載した認定書を交付する。第二十五条の六法第二十七条の十四第一項の認定の申請を審査した結果により、認定を拒否したときは、申請者に対しその旨の理由を記載した文書をもつて通知する。画及びそれぞれの写し一通を添えて、総務大臣に提出しなければならない。広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五MH.を超え二、五七五MH以下及びげる無線局に係るものに限る。)に係る申請にあつては、次に掲げる事項(第七号に掲げる事項を除く。)及び無線設備を設置しようとする区域)を記載した無線局事項書及び工事設計書を添第二十条の九前条の申請書には、次に掲げる事項(特定無線局(法第二十七条の二第二号に掲げる無線局に係るものに限る。)に係る申請にあつては、次に掲げる事項(第七号に掲げる事項第四章特定基地局の開設計画の認定及び価額競争の参加の手続(第二十五条の四-第二十五
ることができる旨の認定をしたときは、落札者に対し、その旨、認定の番号、認定の年月日及に対しその旨、認定の番号、認定の年月日及び認定の有効期間を記載した認定書を交付する。第二十五条の六法第二十七条の十四第一項の認定の申請を審査した結果により、認定を拒否したときは、申請者に対しその旨の理由を記載した文書をもつて通知する。画及びそれぞれの写し一通を添えて、総務大臣に提出しなければならない。二、五九五MH2を超え二、六四五MH2以下の周波数の電波を使用するもの1.0限る。)手方である陸上に、開設する移動する無線局に限る。)並びに、設備規則第三条第十号に規定する第二十条の九前条の申請書には、次に掲げる事項(特定無線局(法第二十七条の二第二号に掲げる無線局に係るものに限る。)に係る申請にあつては、次に掲げる事項(第七号に掲げる事項を除く。)及び無線設備を設置しようとする区域)を記載した無線局事項書及び工事設計書を添第二十条の九前条の申請書には、次に掲げる事項(特定無線局(法第二十七条の二第二号に掲げる無線局に係るものに限る。)に係る申請にあつては、次に掲げる事項(第七号に掲げる事項第四章特定基地局の開設計画の認定及び価額競争の参加の手続(第二十五条の四-第二十五
号に掲げる事項の変更の届出をしようとするときは、当該変更の具体的内容を記載した届出書ることができる旨の認定をしたときは、落札者に対し、その旨、認定の番号、認定の年月日及第二十五条の六法第二十七条の十四第一項の認定の申請を審査した結果により、認定を拒否し第二十五条の四法第二十七条の十四第一項の認定の申請をしようとする者は、申請書に開設計画及びそれぞれの写し一通を添えて、総務大臣に提出しなければならない。二、五九五MH2を超え二、六四五MH2以下の周波数の電波を使用するもの1.0限る。)手方である陸上に、開設する移動する無線局に限る。)並びに、設備規則第三条第十号に規定する条第八項第二号に規定する電気通信業務用基地局及び当該電気通信業務用基地局の通信の相第四章特定基地局の開設計画の認定及び価額競争の参加の手続(第二十五条の四-第二十五第四章特定基地局の開設計画の認定及び価額競争の参加の手続(第二十五条の四-第二十五
第二十五条の八の四法第二十七条の二十の三第七項の規定により特定高周波数無線局を開設することができる旨の認定をしたときは、落札者に対し、その旨、認定の番号、認定の年月日及第二十五条の四法第二十七条の十四第一項の認定の申請をしようとする者は、申請書に開設計二、五九五MH2を超え二、六四五MH2以下の周波数の電波を使用するもの1.0限る。)DQ一将来の業務計画等(設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局(法第六条第八項第二号に規定する電気通信業務用基地局及び当該電気通信業務用基地局の通信の相第二十条の九前条の申請書には、次に掲げる事項(特定無線局(法第二十七条の二第二号に掲げる無線局に係るものに限る。)に係る申請にあつては、次に掲げる事項(第七号に掲げる事項を除く。)及び無線設備を設置しようとする区域)を記載した無線局事項書及び工事設計書を添
ることができる旨の認定をしたときは、落札者に対し、その旨、認定の番号、認定の年月日及に対しその旨、認定の番号、認定の年月日及び認定の有効期間を記載した認定書を交付する。第二十五条の六法第二十七条の十四第一項の認定の申請を審査した結果により、認定を拒否し第二十五条の四法第二十七条の十四第一項の認定の申請をしようとする者は、申請書に開設計条第八項第二号に規定する電気通信業務用基地局及び当該電気通信業務用基地局の通信の相手方である陸上に、開設する移動する無線局に限る。)並びに、設備規則第三条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五MH.を超え二、五七五MH以下及び第四章特定基地局の開設計画の認定及び価額競争の参加の手続(第二十五条の四-第二十五
号に掲げる事項の変更の届出をしようとするときは、当該変更の具体的内容を記載した届出書ることができる旨の認定をしたときは、落札者に対し、その旨、認定の番号、認定の年月日及条第八項第二号に規定する電気通信業務用基地局及び当該電気通信業務用基地局の通信の相手方である陸上に、開設する移動する無線局に限る。)並びに、設備規則第三条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五MH.を超え二、五七五MH以下及び第二十条の九前条の申請書には、次に掲げる事項(特定無線局(法第二十七条の二第二号に掲げる無線局に係るものに限る。)に係る申請にあつては、次に掲げる事項(第七号に掲げる事項を除く。)及び無線設備を設置しようとする区域)を記載した無線局事項書及び工事設計書を添第四章特定基地局の開設計画の認定及び価額競争の参加の手続(第二十五条の四-第二十五
第二十五条の八の五 法第二十七条の二十の三第十一項の規定により同条第一項第一号又は第四四号に掲げる事項の変更の届出をしようとするときは、当該変更の具体的内容を記載した届出書第二十五条の八の四法第二十七条の二十の三第七項の規定により特定高周波数無線局を開設することができる旨の認定をしたときは、落札者に対し、その旨、認定の番号、認定の年月日及第二十五条の五法第二十七条の十四第六項の規定により開設計画の認定をしたときは、申請者に対しその旨、認定の番号、認定の年月日及び認定の有効期間を記載した認定書を交付する。第二十五条の四法第二十七条の十四第一項の認定の申請をしようとする者は、申請書に開設計条第八項第二号に規定する電気通信業務用基地局及び当該電気通信業務用基地局の通信の相手方である陸上に、開設する移動する無線局に限る。)並びに、設備規則第三条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五MH.を超え二、五七五MH以下及び第二十条の九前条の申請書には、次に掲げる事項(特定無線局(法第二十七条の二第二号に掲げる無線局に係るものに限る。)に係る申請にあつては、次に掲げる事項(第七号に掲げる事項を除く。)及び無線設備を設置しようとする区域)を記載した無線局事項書及び工事設計書を添第四章特定基地局の開設計画の認定及び価額競争の参加の手続(第二十五条の四-第二十五
第二十五条の八の五 法第二十七条の二十の三第十一項の規定により同条第一項第一号又は第四四号に掲げる事項の変更の届出をしようとするときは、当該変更の具体的内容を記載した届出書第二十五条の八の四法第二十七条の二十の三第七項の規定により特定高周波数無線局を開設することができる旨の認定をしたときは、落札者に対し、その旨、認定の番号、認定の年月日及第二十五条の四法第二十七条の十四第一項の認定の申請をしようとする者は、申請書に開設計条第八項第二号に規定する電気通信業務用基地局及び当該電気通信業務用基地局の通信の相手方である陸上に、開設する移動する無線局に限る。)並びに、設備規則第三条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五MH.を超え二、五七五MH以下及び第四章特定基地局の開設計画の認定及び価額競争の参加の手続(第二十五条の四-第二十五
掲げる事項の変更とする。[新設]第二十五条の五[同上]第二十五条の四[同上]四四将来の業務計画等(設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局並びに同[第一章~第三章同上]第四章特定基地局の開設計画の認定及び価額競争の参加の手続(第二十五条の四-第二十五
(届出を要しない申請書の記載内容の変更)第二十五条の八の四法第二十七条の二十の三第十一項の総務省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。一法第二十七条の二十の三第一項第一号に掲げる事項のうち、法人又は団体の代表者の氏名二第二十五条の八の三第二項第一号に掲げる事項(認定等の拒否の通知)第二十五条の六[同上]条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五MH.を超え二五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の周波数の電波を使用するものに、11る。)
第二十五条の四[同上]四四将来の業務計画等(設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局並びに同第四章特定基地局の開設計画の認定及び価額競争の参加の手続(第二十五条の四-第二十五条の八の四)
第二十五条の六[同上]第二十五条の四[同上]四四将来の業務計画等(設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局並びに同第二十条の九[同上]
第二十五条の四[同上]四四将来の業務計画等(設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局並びに同[第五章~第九章 同上]
一法第二十七条の二十の三第一項第一号に掲げる事項のうち、法人又は団体の代表者の氏名二第二十五条の八の三第二項第一号に掲げる事項(届出を要しない申請書の記載内容の変更)第二十五条の八の四法第二十七条の二十の三第十一項の総務省令で定める軽微な変更は、次に四四将来の業務計画等(設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局並びに同第四章特定基地局の開設計画の認定及び価額競争の参加の手続(第二十五条の四-第二十五
一法第二十七条の二十の三第一項第一号に掲げる事項のうち、法人又は団体の代表者の氏名二第二十五条の八の三第二項第一号に掲げる事項条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五MH.を超え二五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の周波数の電波を使用するものに、11
(届出を要しない申請書の記載内容の変更)第二十五条の八の四法第二十七条の二十の三第十一項の総務省令で定める軽微な変更は、次に一法第二十七条の二十の三第一項第一号に掲げる事項のうち、法人又は団体の代表者の氏名二第二十五条の八の三第二項第一号に掲げる事項条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五MH.を超え二五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の周波数の電波を使用するものに、11
第二十五条の八の四法第二十七条の二十の三第十一項の総務省令で定める軽微な変更は、次に一法第二十七条の二十の三第一項第一号に掲げる事項のうち、法人又は団体の代表者の氏名二第二十五条の八の三第二項第一号に掲げる事項条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五MH.を超え二五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の周波数の電波を使用するものに、11
第二十五条の八の四法第二十七条の二十の三第十一項の総務省令で定める軽微な変更は、次に一法第二十七条の二十の三第一項第一号に掲げる事項のうち、法人又は団体の代表者の氏名第四章特定基地局の開設計画の認定及び価額競争の参加の手続(第二十五条の四-第二十五
一法第二十七条の二十の三第一項第一号に掲げる事項のうち、法人又は団体の代表者の氏名条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五MH.を超え二五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の周波数の電波を使用するものに、11第四章特定基地局の開設計画の認定及び価額競争の参加の手続(第二十五条の四-第二十五
条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五MH.を超え二五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の周波数の電波を使用するものに、11第四章特定基地局の開設計画の認定及び価額競争の参加の手続(第二十五条の四-第二十五
一法第二十七条の二十の三第一項第一号に掲げる事項のうち、法人又は団体の代表者の氏名
一法第二十七条の二十の三第一項第一号に掲げる事項のうち、法人又は団体の代表者の氏名第二十五条の八の四法第二十七条の二十の三第十一項の総務省令で定める軽微な変更は、次に四四将来の業務計画等(設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局並びに同条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五MH.を超え二五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の周波数の電波を使用するものに、11
一法第二十七条の二十の三第一項第一号に掲げる事項のうち、法人又は団体の代表者の氏名一法第二十七条の二十の三第一項第一号に掲げる事項のうち、法人又は団体の代表者の氏名条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五MH.を超え二MHzを超え二、五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の周波数の電波を使用するものに、11第四章特定基地局の開設計画の認定及び価額競争の参加の手続(第二十五条の四-第二十五
第四章特定基地局の開設計画の認定及び価額競争の参加の手続(第二十五条の四-第二十五
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電波法の一部を改正する法律(特定基地局の開設計画の認定等) - 第93頁
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