特定非財務情報監査証明業者の法令違反等事実発見への対応に関する規定
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第四節雑則
(法令違反等事実発見への対応)
第二十六条の四十一公認会計士又は監査法人は、第二十六条の三第一項の監査証明を行うに当た
つて、特定発行者における法令に違反する事実その他の財務計算に関する書類の適正性の確保に
影響を及ぼすおそれがある事実(次項第一号において「法令違反等事実」という。)を発見したと
きは、 当該事実の内容及び当該事実に係る法令違反の是正その他の適切な措置をとるべき旨を、
遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該特定発行者に書面又は電子情報処理組織を使用
する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより通知しな
ければならない。
2前項の規定による通知を行つた公認会計士又は監査法人は、当該通知を行つた日から政令で定
める期間が経過した日後なお次に掲げる事項の全てがあると認める場合において、第一号に規定
する重大な影響を防止するために必要があると認めるときは、 内閣府令で定めるところにより、
当該事項に関する意見を内閣総理大臣に申し出なければならない。この場合において、当該公認
会計士又は監査法人は、あらかじめ、内閣総理大臣に申出をする旨を当該特定発行者に書面又は
電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定
めるものにより通知しなければならない。
一法令違反等事実が、特定発行者の財務計算に関する書類の適正性の確保に重大な影響を及ぼ
すおそれがあること。
一前項の規定による通知を受けた特定発行者が、同項に規定する適切な措置をとらないこと。
3前項の規定による申出を行つた公認会計士又は監査法人は、当該特定発行者に対して当該申出
を行つた旨及びその内容を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を
利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより通知しなければならない。
4前三項の規定は、特定非財務情報監査証明業者が第二十六条の五第一項の監査証明を行う場合
について準用する。この場合において、前三項中「特定発行者」とあるのは「特定提出者」と、
第一項及び第二項第一号中「財務計算に関する書類」とあるのは「記載対象書類に記載する特定
非財務情報」と読み替えるものとする。