資金決済に関する法律の一部を改正する法律(附則)
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(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する経過措置)
第三十二条この法律の施行の際現に旧資金決済法第六十三条の二十二の二の登録(旧資金決済法第
六十三条の二十二の三第一項第五号に掲げる事項に電子決済手段仲介行為(旧資金決済法第二条第
十八項に規定する電子決済手段仲介行為をいう。次項及び附則第三十七条第二項において同じ。)に
係る業務を含むものに限る。以下この項において同じ。)を受けている者(附則第三十九条第一項の
規定によりなお従前の例によることとされた旧資金決済法第六十三条の二十二の二の登録を受けた
者を含む。)は、その登録の日において新資金決済法第六十三条の二の登録を受けていた者とみなす。
2旧資金決済法第六十三条の二十二の四第一項の電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者登録簿
(電子決済手段仲介行為に係る業務に係る部分に限る。)は、 新資金決済法第六十三条の四第一項の
電子決済手段サービス仲介業者登録簿とみなす。
第三十三条新資金決済法第六十三条の五第一項第一号ホの規定の適用については、旧資金決済法第
六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により旧資金決済法第六十三条の二の登録を取り消さ
れ、若しくは旧資金決済法第六十三条の二十二の二十第一項若しくは第二項の規定により旧資金決
済法第六十三条の二十二の二の登録を取り消され、又は旧資金決済法若しくは銀行法等に相当する
外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類するその他の行
政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者は、同号ホに該当する者と
みなす。
2新資金決済法第六十三条の五第一項第二号ロ⑤の規定の適用については、法人である電子決済手
段・暗号資産サービス仲介業者が旧資金決済法第六十三条の二十二の二十第一項若しくは第二項の
規定により旧資金決済法第六十三条の二十二の二の登録を取り消された場合又は法人が旧資金決済
法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類す
るその他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法
人の役員であった者で、当該取消しの日から五年を経過しない者その他これに準ずるものとして政
令で定める者は、同号口5)に該当する者とみなす。
第三十四条施行日前にした旧資金決済法第六十三条の二十二の十四第二号に掲げる行為に係る同条
に規定する損害を賠償する責任については、なお従前の例による。
第三十五条旧資金決済法第六十三条の二十二の十六の規定による帳簿書類の作成及び保存について
は、 なお従前の例による。
第三十六条新資金決済法第六十三条の十七の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条の
七の報告書については、なお従前の例による。
第三十七条附則第三十二条第一項の規定により新資金決済法第六十三条の二の登録を受けていた者
とみなされる者が施行日前にした旧資金決済法第六十三条の二十二の二十第一項第三号に該当する
行為は、 新資金決済法第六十三条の二十第一項第三号に該当する行為とみなす。
2施行日前に前項に規定する者に対してされた旧資金決済法第六十三条の二十二の二十第一項又は
第二項の規定による処分(電子決済手段仲介行為に係る業務に係るものに限る。)は、新資金決済法
第六十三条の二十第一項又は第二項の規定による処分とみなす。
第三十八条この法律の施行の際現に旧資金決済法第六十三条の二十二の二十三第三項後段又は第六
十三条の二十二の二十四第一項若しくは第二項の規定の適用を受けている者に係るこれらの規定の
適用については、なお従前の例による。
(施行日前における暗号資産交換業者等の登録の申請に関する経過措置)
第三十九条この法律の施行前にされた次に掲げる申請についての処分については、なお従前の例に
よる。
旧資金決済法第六十三条の二の登録の申請であって、この法律の施行の際、登録をするかどう
かの処分がされていないもの
一旧資金決済法第六十三条の二十二の二の登録の申請であって、この法律の施行の際、登録をす
るかどうかの処分がされていないもの
2前項の規定によりなお従前の例によることとされる同項各号の登録に係る登録免許税について
は、なお従前の例による。